この記事は、会社で社会保険の関係の事務をしておられる方が、読まれると分かっていただける内容です。

会社員の社会保険料(この記事は健康保険料と厚生年金保険料についての意見です)の給料からの天引きで、本人負担額は保険料全額の半分です。その全額は多くの方が数万円にはなっているのだから、その金額を2で割り切れる偶数円に丸める、(例 全額が22,553円なら22,552円とすれば半分は丁度割り切れて11,276円 小学生でも間違わない)つまり最大で1円99銭のカットをすれば、2で割っても必ず割り切れるので現行の計算方法である「被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げる」などという些細なことにこだわった不必要に複雑化した計算など不要になります。保険料の全額を偶数円に丸めるという私のアイデアは社会保険業務の簡素化になり計算違いを根本的に減少させるものだと思います。
例のあの表、「平成31年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」は各等級ごとの報酬額に対する保険料額の全額と折半額が書かれた表であるが、私の案を採用すればこの表は不要になり、各等級ごとの報酬の表だけ示せば後は保険料率を掛けて偶数になるよう金額を下げて2で割れば答えが出るだけ。給料天引き額の計算が簡単になって専門の知識がなくても事務作業ができるようになります。この端数処理があるために、社会保険事務は経験を積んだ慣れた人か資格を持った人しかできないようになっています。

全国健康保険協会のサイトから見ることができる、兵庫県における健康保険・厚生年金保険の保険料額表

具体例で私の提案を示すと

標準報酬月額が410,000円の場合、40歳なら健康保険料率は11.87%で健康保険料全額は48,667円となる。本人の給料から天引きする額は半額の24,333.5円だが50銭なら切り捨てというルールにより24,333円となる。勿論、会社負担額は全額から差し引いた24,334円である。
もし 健康保険料全額 を48,666円(偶数にするために1円だけ減額している)と決定するようにしていたら、2で割れるので単純に半額の24,333円となる。現行ルールの分かりにくい所は、2で割り切れないときに本人負担分をどうするのかが、一瞬迷うようにできたシステムだからだ。常に2で割り切れるようにしておけば子供でも計算できる。そして本人負担分も会社負担分も同額となり単純明快な料金体系となる。

折半額が表に記載されている、このこと自体、一般常識からずれていて2で割ることは難しい計算ではないはずだが、割り切れない端数が出ることだけが厄介であり、その1円未満の処理をするために、このような表を作成して加入者に配布して適用していくことは非効率なだけでメリットはほとんど考えられない。端数処理をしなくて良くなる計算ルールに改めることは、少しでも行政改革になると考えられます。

もう一つの方法

標準報酬月額に折半用の健康保険料率(現行制度で決められた料率の半分)を掛け、その値で小数点以下を切り捨てるというルールにすれば、この方法でも分かりやすい単純明快な料金体系となる。
上にあげた具体例の、標準報酬月額が410,000円の場合、折半用の健康保険料率は11.87÷2=5.935(%)となり、本人負担分、および会社負担分の額は410,000×0.05935=24,333.5円だが、小数点以下を切り捨てて24,333円と決まる。この方法でも、同じく単純明快で例の表(2で割った金額の表)は必要なくなる。

さらに、最初に私が提案した方法では会社負担分は本人負担分より1円多くなるが、このもう一つの方法では本人負担分も会社負担分も全くの同額となる。この方が本人と会社折半の原則により忠実な計算方法だと言える。これら二つのどちらでも良いので、現行の非効率で無駄な計算の複雑化は改めることを行政の担当の方は考えて欲しいと思います。

このブログを読まれた方で、もし、こうすることによる問題点やデメリットがありますというのでしたら、ご意見を是非お聞きしたい。ご意見待っております。

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