【公式】メチレンブルーの代用品‼️ | 日本信州メダカのブログ

日本信州メダカのブログ

長野県でメダカの販売等を行っています。メダカライフを日々楽しんでいます。ためになる情報やメダカの販売状況等を更新していきますので、ぜひフォローよろしくお願いします。







こんにちはニコニコ








本日はグリーンFゴールド顆粒と
メチレンブルー水溶液が現在品薄の状態で、
正しい代用品は何になるのかメーカーに問い合わせてみました!! 
 






以下メールの内容です下矢印






 

飼育水量に合わせて
使用することになりそうですね!


チャームさんのリンク貼っておきますね下矢印
在庫少ないですが、現時点でまだあるみたいです!







ちなみにインスタでメチレンブルーを
買えない方に渡している方がいるみたいですが、
違法なのでそういう方からは貰わないようにしましょう!!






動物医薬品及び医薬部外品の製造販売業の許可が必要となります!!








チャームさんのようにネットショップで販売する場合も下記のような表示が必要になります。











例え譲るだけだとしても、
赤線を引いた部分に引っかかると
家畜保健衛生所の方に教えて頂きました。







薬事法第24条

薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配慮することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない









【まとめ】



グリーンFゴールドはまだ他の薬に代用出来そうですが、メチレンブルーは完璧な代替とはいかなそうです。







しかし、チャームさんにもメチレンブルーは販売され始めましたので時期に流通量も増えてくると思います。







そのため許可を得ていない人からの譲渡や販売は、絶対に購入したり貰ったりしないでください!!










人間の医薬品を他人に譲渡したり販売するのと同じレベルの違法行為です!








加担しないようにしましょう!








加担した場合通報されると法律違反なのでそれ相応の事になりますよアセアセ




薬事法
第24条第1項(医薬品販売業の許可)
【罰則:3年以下の懲役若しくは300万円以下の 罰金又は併科】





恐ろしいですねアセアセ









よくあるTwitterやインスタのプレゼント企画等でも違法となります!







知らなかったでは済まされないので
メダカ友達やフォロワーさんに教えてあげてくださいキラキラ





【あなたにおすすめの記事】

 


日本信州メダカのブログは

毎日12時と20時に更新をしていますおねがい

 
メダカブログランキングに参加してます!

 

今日もの1ポチを
宜しくお願い致します!!
キラキラポチッと押してねラブラブ

にほんブログ村 観賞魚ブログ メダカへ
にほんブログ村 

 
いつも本当にありがとうございます!!!!
ポチってくれる皆様に感謝です

 

ツイッター、インスタ、LINE@をフォローしてもらえると励みになります笑い泣き

ツイッター等で絡みましょう!!

 

いいねをもらえると励みになりますビックリマーク

ポチッとよろしくお願いしますチュー

 

 

 【日本信州メダカ通販サイト

日本信州メダカ通販サイト

 

【友達追加募集中】↓

LINE@→日本信州メダカ

Twitter→日本信州メダカ

インスタグラム→日本信州メダカ