家族の方がご往生をされてから、葬儀を終えても悲しむ暇も無く、慌ただしい日々が続き、社会的にも法律的にも様々な手続きであり、大変だと思います。

中でも、相続の手続きは、複雑で手間がかかり、時間もかかります。

葬儀が終わった後の四十九日の間は亡くなられた方が用意してくれた大事な時間です。

この大事な時間には、お仏壇に手を合わせて念仏を唱えたり、法要を行っていただきたいと思います。

この大事な時間を無駄にしないためにも、相続の手続きを行政書士にお任せください。

相続手続きの流れ

 

相続手続きを 行政書士に依頼した方が良い理由


相続手続きの専門家に、弁護士、司法書士、行政書士などがいますが、一番有名な専門家はやはり弁護士です。

だからと言って、すべて弁護士が良いというわけではありません。相続の状況によって、依頼する専門家が変わってきますので、ご説明いたします。

相続人の確認

相続人の確認をする場合、戸籍謄本を収集して確認します。その理由は、相続人全員を確認しないと、法定相続人、法定相続分が決まりません。 また、遺産分割協議をする場合、相続人全員が参加しないと無効になってしまいますからです。
遺産分割協議が無効になると、遺産分割協議書が作成できず、金融機関や法務局などで相続手続きをすることができません。

戸籍謄本を収集する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して相続人を確定します。

戸籍謄本は自分で収集することができますが、弁護士、司法書士、行政書士は職権で取得することができます。

ただし、司法書士は、相続登記がある場合にのみ戸籍謄本を取得できますので、遺産の中に不動産がない場合は、司法書士は戸籍謄本を職権で取得することができません。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議を行って、遺産の分配方法を決定した場合は、相続人全員の同意を得て、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書は、弁護士、司法書士、行政書士共に作成することができますが、弁護士や司法書士に依頼をしても受けてもらない場合がありますし、受けてもらえたとしても費用が高額になります。

行政書士は契約書などの事実証明書の作成などもしていますし、比較的費用を抑えることもできます。

法定相続情報証明制度

登記所(法務局)に戸籍謄本などの書類を提出し、一緒に、法定相続情報一覧図を提出すると、登記官が法定相続情報一覧図に認証文を添付した写しを無料で交付してくれます。

以前は、各機関で相続手続きをする際に、相続情報を証明するために、その都度、戸籍謄本等の大量の書類が必要でした。

しかし、 法定相続情報証明制度によって、 認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しがあれば、相続手続きができるようになりました。

法定相続情報証明 書は、弁護士、司法書士、行政書士共に取得が可能です。

相続登記

遺産の中に不動産がある場合は、相続登記をすることによって、不動産の名義変更をすることができます。相続登記を依頼できる専門家は、弁護士と司法書士となりますが、ほとんどの弁護士は相続登記の業務を行っていないため、司法書士に依頼することになります。

行政書士は相続登記の業務をすることができませんが、ほとんどの行政書士は司法書士と業務提携していますので、行政書士が受け口になって、登記申請までの相続手続きを行い、司法書士に依頼していることが多いです。

相続税の申告と納税

多額の遺産があり、相続税を納める必要がある場合は、相続税の申告と納税の手続が必要になります。

相続税の申告の業務は税理士のみが行っているので、弁護士、司法書士、行政書士は共に行うことができません。

また、税理士の中には相続税業務を行っていない方もいますので、受け付けてくれない場合があります。

しかし、行政書士は税理士と業務提携している場合が多く、相続税を業務としている税理士を紹介してくれます。

相続紛争

相続で相続人間で争いが発生している場合は、弁護士のみ対応することができます。

行政書士や司法書士は相続紛争の対応をすることができません。

まとめ

上記の理由により、相続争いが発生している場合は、弁護士に、不動産登記だけを依頼したい場合は、司法書士に依頼していただき、それ以外の場合は行政書士に依頼していただきたいと思います。

どこに依頼すれば判断ができない場合は、無料相談を行っている行政書士にお問い合わせください。

当事務所でも無料相談を承っています。問い合わせは下記からお願いします。

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