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滞在期限自動延長(9月26日まで)と90日レポート免除が継続へ

2020年7月22日

タイ滞在期限延長

今月末に、タイ国内でのビザ滞在延長期限が切れる人が多いと思いますが、朗報です。9月26日まで、タイ国内での滞在が何もしなくても延長されることになりました(正確には「ほぼなりそう」です)。施行まで、明日23日のプラユット首相のサイン待ちです(おそらく拒否することはない)。

軽く雑に要約すると、9月26日まで自国に帰ってくれる外国人はおとがめなしということです。

猶予措置の決定事項など(24日追記)

extension-of-visa-amnesty

上の図は、タイ移民局の役人さんが日本語訳したものですので、わかりにくい表現になっていますが、
決定事項は、

  1. 滞在期間を過ぎている外国人に、期限を9月26日まで自動延長する
  2. これにかかわる90日レポートは免除になるならない
  3. TM30は免除されない

ということです。

1〜2番目は私のようにタイに滞在している外国人についての事項、3番目は外国人に滞在場所を提供しているオーナー(国籍を問わない)の事項になります。

要するに、外国人および外国人とかかわりのある人は、移民局にやってきて万が一の感染源になるな!というのが趣旨です。そのため、必要書類や権限は免除及び自動で付与してやるということになります。

自動ですので、ビザの期限が切れている人であっても何も申告する必要はありません。しかし、9月26日までに速やかに帰国する場合のみに措置になります。この措置は猶予期間扱いですので、何もせずに9月26日を1分1秒でも過ぎると、違法滞在になります。もちろん、罰金が科されます。それを避けるには、それまでに出国するか、滞在期限延長手続きを行う必要があります。

要するに

9月26日までに飛行機で帰国する場合には、ビザ更新のために移民局に来なくてもいい。そのまま飛行機に乗って帰国してくれればおとがめなし。

2020年9月26日以降も滞在する場合はビザの更新など、滞在期間延長手続きを、今から9月26日までの間に完了する必要があります。その手続きの混雑を避けるために、一律に9月26日まで滞在許可を与えるという内容です。

帰国できない人への特別措置は?

現状では、9月26日までに飛行機に乗って帰国できるかどうかは微妙な人も多いはず。次の場合には、9月26日までに移民局にて、その理由を示すことで最大+30日の滞在延長がなされます(カウントは9月27日からになります)。

病気で帰国できない場合

病気やケガで飛行機に乗り込むことがままならない場合は、医師の診断書を移民局の担当官に示すことで、最大30日の滞在許可が与えられます。これは、事実上、コロナにかかってしまってとてもじゃないけれども飛行機に乗るわけにはいかないというケースを想定していると考えられます。というより、航空会社が拒否すると思うので、その措置になります。

自国へ向かう航空便がない場合

日本へ向かう飛行機としては、現在 ANA あたりが妥当ですが、飛ばない日もあります。その場合は、日本国領事館(大使館)の公式文書を移民局の担当官に提示して、最大30日の滞在許可を得ることができます。

どのような公式文書を要求されているのか今一つ不明ですので、また、日本の大使館がそのようなものを発行してくれるのかどうかも不明ですので、詳細は追ってレポートします。

さらなる延長があるかどうかは、もちろん不明ですか現在(7月22日)の感じからいえば、タイ国内ではコロナが収まっているという状況ですので、飛行機の便のあるなしにかかわらず、何らかのレポートが必要になりそう今回が最後の延長になりそうです。
尚、より正確なレポートは後日、在タイ日本領事館の抄訳を載せる(追記する)ことにします。

90日レポートは原則として免除にならない!

当ページを22日に投稿した時は、90日レポートが免除になる旨を報告してしまいましたが、厳密には免除にはならないようです。誤解をさせる書き方をしていましたので、その点をお詫びいたします。

本来、90日以上の滞在ができるビザの保有者は、90日ごとにレポートを行う必要があります。免除にはなりません。
コロナ騒ぎが無ければ、2020年3月26日から7月31日(人それぞれ滞在90日を迎える日)に移民局に報告を入れなければならない、いわゆる90日レポートは、免除されません。2020年8月1日から8月31日までの間に、それまでに報告済みであるべきレポートを受け付けるという扱いになります。

これが免除になるのは、たまたまノービザ入国中に飛行機が飛ばなくなって、やむを得ず滞在し続けてしまっているケースなどに限られます。ビジネスビザなどの取得者には当てはまりませんので注意してください。

要するに

提出期限切れの90日レポートは8月1日から8月31日までの間にレポートすれば、おとがめなし。

これまでの決定との違い

前回の特別措置との違い、政府の意図をくみ取ると次のようになります。

  1. (お金を使わない)外国人には退去願いたいが、発着航空便が限られているので9月26日まで滞在を認めることにする
  2. 9月26日までに帰国用の航空連を何とか入手しろ
  3. 9月26日以降も滞在するつもりなら、ビザの更新手続きをそれまでに済ませろ
  4. 今回の免除措置は移民局が混雑して処理不能になることを抑えるためでもある

という感じです。「やむを得ない措置ではなく、」速やかにビザ発給業務を依然と同じように戻すための移行措置という意味合いが強いと思います。タイでは感染しても重症化した例が少数であるため、欧米各国のようなビビり方はしていません。
実質上、政府としては「最後の延長」というつもりのようです。
注意事項ですが、タイ国籍以外の人が滞在先以外に出向いて宿泊などする場合に必要な TM30 は免除されませんので、8月1日以降に滞在場所を変更する場合は、パスポート等を提示してオーナーに届け出を行ってもらう必要があります。

必要書類が入手できない、手続きが面倒と感じる方は、とりあえず一旦出国するのが手ではありますが、再入国が簡単にできるかどうかは、まだ体験していませんので何とも言えません。特に一般人が非感染証明書のようなものをどう準備するかも現在調査中です。

タイ人の心境が考慮された?

タイではコロナが収まっていいるという認識を多くの人が共有していて、実際重症化した人もこの1か月以上もないため、おそらく現状ではコロナの心配は薄れています。

では、さっさと観光業再開して、経済!経済!という感じかといえば、そんなことはありません。本音では「外国人お断り!」という商売人が多く、思ったより守銭奴的な人は少ないように思います。国内の経済をしっかり回して、外国人は国内に入れないほうがよいと考えている人が多いようです。外国人相手の観光業ではなく、自国民相手の観光業でしのいでいくということなんでしょうか。

今回の「滞在期限自動延長」についても、念には念を押したという感じで、数日前にパキスタン国籍の外国人が家族で感染して、そこらじゅうを歩き回ったという事件があったばかりです。タイ国民の外国人への不要な感情を逆なでしないための措置ともいえるかもしれません。

私自身も、タイに足止めをくらっている(というより、わざと居残っている)ので、ビザの延長手続きが、毎度のことながら面倒な手続きになっています。
また、宿泊先のオーナーに90日レポートを行ってもらうのも、しっかりやってくれるかどうか心配でした。(90日レポートは賃貸主の責任事項ですが、罰金は実質、賃借人に課されることが多いのが現実です。)

今回は延長されるかどうか微妙でしたので、明日23日に、移民局(イミグレーション)に上の手続きのために出向くつもりにしていましたが、急遽取りやめになります。必要なことがあればさらにレポートします。

詳細は、本元の移民局の情報を閲覧ください。
タイ移民局

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