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今日は先日書き込んだ情報の
続編をSNS掲載したいと思います

【低未使用地の特例措置概要】

個人が譲渡をする価格が500万円以下
であって都市計画区域内にある一定の
低未使用地を譲渡した場合に100万円を
長期譲渡所得から更に控除を予定

適用期間は土地基本法等の一部改正
する法律(仮称)の施行日または令和
2年7月1日のいずれか遅い日から令和
4年12月31日までとなります(抜粋)

説明が長くなるので次回連載で
概要を詳しく書き込みます

読んで頂きありがとうございました
投稿:マイホームの知恵袋・森田実
電話:072-703-1065
(有)長尾台不動産ホームページ
https://nagaodai-realestate.com




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