【2020年】初めての確定申告|①そもそも確定申告ってなに?
約5ヶ月ぶりのブログ更新です。
書きたいことやネタはたくさんあるんですが・・・
「ちゃんとした文章書かなきゃ」
「Google先生に好かれる内容にしなきゃ」
「構成はどうしよう」
とかいろいろ考えてたら面倒くさくなってやらなくなってしまいました。
本当にダメな奴ですね・・・
さて、今回久々に記事を書こうと思ったのは・・・
確定申告の時期だからです。
去年は給与以外にも収入があったので、私も確定申告する必要があるんです。
いくら自分がダメ人間と言っても、確定申告を忘れるほどルーズではないので・・・
お国の決まりにはちゃんと従いますよ、ええ。
今まで還付申請(所得税を余分に払ってたら戻ってくる)の経験はあるんですが、
今回はいろいろ複雑になりそうなので、とりあえず原点に立ち返り「確定申告についての初歩的なこと」を簡単にまとめてみました。
確定申告とは?
毎年1月1日~12月31日までの所得にかかる所得税を計算して、税務署に申告すること。申告期間は基本的に毎年2月16日~3月15日(土日祝を挟む場合変更あり)
郵送の場合は、3月15日付の消印があれば期限内の提出と認められます。
※2020年、コロナの影響で確定申告期限が4月16日(木)まで延長になりました。
※期間を過ぎてしまうと税金が加算されてしまう場合があります。
確定申告が必要な人、不要な人
確定申告が必要な人
- 会社以外で副業をして、20万より多く稼いでいる人(※金額が20万ぴったりまたは以下なら申告不要)
- 2ヶ所以上の会社から給与を受けている人
- 年収2000万超の人(会社勤めも含む)
- 個人事業主、フリーランス
など
確定申告が不要な人
・会社(1ヶ所のみ)に勤めている人
※会社が確定申告をしてくれるので、自分で申告する必要はありません(これを年末調整と言います)
ニート(無職)は確定申告しないといけない?
1月1日~12月31日の所得が48万以下の場合はしなくても大丈夫です。
ただし、住民税の申告は別途必要になります。
私も過去全く収入がない時は確定申告しなかったんですが、後に住民税の申告書が役所から届きました。
必要事項を記入して役所に郵送、特に問題がなければこれで終わりです。
(ただこの申告書、返信用封筒がないんですよね。それくらい入れとけよ、とは思いました・・・)
フリーターは確定申告しないといけない?
バイトを掛け持ちしていても、年収103万以下の場合は上記と同じです。
「収入」「所得」「手取り」の違いとは?
- 収入:会社から支給される金額。月収、年収のこと。
自営業者の場合は売上のことを指します。 - 所得:収入から必要経費を引いた金額。
会社員は収入 - 給与所得控除。
自営業者は売上 - 必要経費。 - 手取り:収入から社会保険料や税金を引いて、自分が使うことのできる金額。
会社員は収入 -(社会保険料 + 税金)。
自営業者は売上 -(必要経費 + 社会保険料 + 税金)。
所得控除とは?
該当する条件下で、所得の合計金額から一定の金額を差し引くこと。
主な所得控除(2020年から変更になりました!)
- 基礎控除:合計所得金額が2400万以下の場合、48万の控除が受けられます。
(以前は所得金額関係なく、全ての人に一律38万を適用) - 給与所得控除:給与の収入金額(※所得ではなく収入)に応じて適用されます。
収入が162.5万以下の場合、55万の控除が受けられます。(以前は65万)
など
所得税の計算方法
所得から所得控除を引いた額(=課税所得)に所得税率を掛けると、所得税額を求めることができます。
(例)収入500万の会社員の場合
①まず、給与所得控除の額を算出します。
収入500万なので、控除額の表(ここには載せませんがググったら出てきます)によると、
「360万超660万以下 = 収入金額×20%+44万」に当てはまります。
収入金額500万×20%+44万 = 144万
給与所得控除額は、144万となります。
②次に、課税所得を算出します。
会社員は「収入 - 給与所得控除」が所得です。
収入金額500万-給与所得控除144万 = 356万
所得金額は、356万となります。
この所得356万から、医療費控除や扶養控除、基礎控除などの該当する控除額を差し引きます。
この例では基礎控除のみ引くことにしますが、356万 - 基礎控除48万 =308万
課税所得は、308万となります。この金額に所得税がかかります。
所得税率の表(申し訳ないですがググってください)によると、
「195万超330万以下 = 課税所得×10%-97,500円」に当てはまります。
課税所得308万×10%-97,500円 = 210,500円
所得税額は、210,500円となります。
また、「復興特別所得税」というのも払う必要があります。
復興特別所得税は、所得税額×2.1% です。
所得税額210,500円×2.1% = 4,420.5円
100円未満の端数は切り捨てるので、復興特別所得税は4,400円となります。
以上を合計して、所得税額210,500円+復興特別所得税4,400円 = 214,900円
214,900円を所得税として支払うことになります。
ちなみに、先程「ニートは所得48万以下なら確定申告しなくていい」と言いましたが、この「48万」とは基礎控除のことです。
所得48万-基礎控除48万=課税所得0円 なので、所得税を払わなくていい=確定申告の必要はない、ということになります。
フリーターの場合も同じく、基礎控除48万+給与所得控除55万=103万で、103万以下だと所得税を払う必要はなくなるのです。
「所得」と「課税所得」の違いとは?
所得:会社員は収入 - 給与所得控除。自営業者は売上 - 必要経費。
課税所得:所得 - 所得控除。この金額に所得税がかかる。
※所得は「収入-経費」のことで、所得控除を引いた後の金額は所得ではありません。
例えば、収入-経費が20万の場合、この20万は「所得」と呼びます。この金額から所得控除60万を引いたら0円になりますが、これは「所得」ではありません。この0円という金額は「課税所得」と言います。
次回は、青色申告・白色申告についてまとめようと思います。