皆さんこんにちは!
今回も相続法の民法改正 自筆証書遺言の保管についてお届けして参ります。



まずは自筆証書遺言について解説します。
自筆証書遺言とは遺言書の種類になります。
遺言の内容は全て手書きで書く必要があり(財産の目録は、2020年1月13日よりPC等の作成で良くなりました)ます。

そして自筆証書遺言は相続人が遺言書を発見したら家庭裁判所に提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し遺言書の内容を確認することが必要です(検認と呼びます)。
検認は遺言書について偽造の疑いをなくして相続手続きをスムーズに行なう事を目的としています。


一通りの解説が終わった所で、今回ご紹介するのはその自筆証書遺言の保管についてになります。
2020年7月10日より、自筆証書遺言を作成した人は法務局に遺言書の保管を申請することが出来ます。
相続人は遺言者の死亡後に保管場所で遺言書を閲覧することが可能になります。

自筆証書遺言のリスクとして、遺言書を自宅に保管していた場合、相続人によって偽造・破棄されてしまうというものが有ります。
(ちなみに、被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿等をした人は相続人となることができない事になっています。相続欠格と呼びます)
法務局に保管しておければそのリスクも無くなる点は素晴らしいですね。

しかもこの方法であれば、検認不要になるとの事で一気に自筆証書遺言の利便性が高まったのではないでしょうか。
改正前後で利用される遺言書の統計が変化したら面白いですね。
まだまだ改定した点はあるのでまたご紹介します!