Meg★です。

2020年【マンション管理士試験問題】備忘録です。

〔問 8〕マンションにおいて共同の利益に反する行為をした義務違反者に対する措
置に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 共同の利益に反する行為の停止の請求、専有部分の使用の禁止の請求、区分
所有権の競売の請求及び占有者に対する専有部分の引渡し請求は、いずれも訴
えをもってしなければならない。
2 占有者が共同の利益に反する行為をした場合には、占有者に対して、専有部
分の引渡しを請求することはできるが、その行為の停止を請求することはでき
ない。
3 規約に定めがあれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による
集会における決議を経ることなく、専有部分の使用の禁止の請求をすることが
できる。
4 区分所有権の競売の請求が認められた場合に、その判決に基づく競売の申立
ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。

解答 4


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〔問 9〕共用部分及び敷地の共有持分の割合が等しいA、B、C及びDの区分所有
者からなるマンション(この問いにおいて「甲マンション」という。)が地震に
よって滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれ
ば、正しいものの組合せはどれか。

ただし、同地震は、被災マンション法に基づいて政令の指定を受けた大規模災害
ではないものとする。
ア 甲マンションの全部が滅失した場合には、A、B、C及びDのいずれの者
も、他の者に対し、甲マンションの敷地について、分割を請求することができ
る。
イ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1を超える部分に相当する部
分の滅失である場合に、復旧に反対した区分所有者Aは、復旧に賛成した区分
所有者の全員に対して、Aの建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべき
ことを請求することができるが、復旧に賛成した区分所有者のいずれか一人に
対して請求することもできる。
ウ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失
である場合において、共用部分の復旧は常に集会の決議によるものとし、区分
所有者単独での共用部分の復旧は認めないとする旨の規約を設定することはで
きない。
エ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失
である場合において、区分所有者Bが自己の専有部分の復旧の工事に着手する
までに復旧の決議があったときは、Bは、単独で専有部分の復旧をすることは
できない。
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

解答 1

.。o○.。o○.。o○.。o○

ブログ村のマンション管理の記事を読んでいたら、良い記事を見つけました。


こちらから引用
年々 難度が高くなり 確実な理解力を育てる学習でなけれ合格レベル
到達を実感できないだろう という思いをさせられています

より深く理解してないと中々合格ラインには達しないことに、納得しました。
来年も挑戦してみようかな。。。

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