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ビクトリア州全席シートベルト着用チャイルドシート・ブースターシートも必要

オーストラリアでは全席シートベルト着用です。

日本と道路交通法が異なるので要注意。

年配の方であろうが会社の社長であろうがシートベルト着用をお願いしなければなりません。

メルボルンのあるビクトリア州のルールを見てみましょう。

[注] ビクトリア州道路交通法は変わることがあるのでご参考としてください。この記事は2020年6月時点の情報です。

ご自身でVicRoardsチャイルドシートのホームページで最新情報をご確認ください。

オーストラリアは道路交通法で全席シートベルト着用

日本から来たお客さんが後部座席でうっかりシートベルトを忘れそうになりお願いする。

幼児がいる場合、チャイルドシート・ブースターシートが必要です。

オーストラリアでは、安全意識が非常に高いです。

シートベルト着用義務

【0歳~4歳】 後ろ向き・前向きなど最適なチャイルドシートが必要

【4歳~7歳】 前向きのチャイルドシート使用

【7歳~16歳】 ブースター・シート、あるいはシートベルト着用

【16歳以上】 自動車に備え付けられているシートベルト着用

シートベルト着用を確認するのは、運転手の義務となりますのでお忘れなく。

注意ポイント

出産時、病院から自宅へ帰る際、チャイルドシートが必要です。出産前にチャイルドシート(赤ちゃん用)を準備しておきましょう。赤ちゃん用は、クッション材が詰めてあり、乗せる部分が狭くなっています。

シートベルト違反の罰則

当然、運転手の罰金と減点があります。

16歳以上の同乗者の場合は、同乗者にも罰金が科せられます。

子供が座るのは後部座席が基本

4歳以下のお子さんは、必ず後部座席に座らせます。

前方助手席に座れるのは、7歳以上です。

[例外] 後部座席に7歳以下の子供が座り満席の場合に限り、4~7歳のお子さんは前方助手席に座ることができます。

注意ポイント

統計・調査によると12歳以下のお子さんは、後部座席に座るのが安全です。

タクシー乗車時のチャイルドシート

1歳以下のお子さんは後部座席に。

チャイルドシートは無くても構いません。

オーストラリアでは飛行機で他州に旅行に行く時など、自動車から取り外したチャイルドシートを持ち歩いている家族を見かけます。

タクシーで使用したり、飛行機内で使用しています。

タクシードライバーがチャイルドシートを準備している場合もありますが、ない場合、長い時間待たされる可能性もあります。

妊婦のシートベルト

妊婦のシートベルト着用について書かれてあるのは下記英文の通り。

「シートベルトをしなさい」とは書いてありません。

『シートベルトをすることにより妊婦と赤ちゃんが守られるので、シートベルトが膝の上と腰骨あたりを通し赤ちゃんの下にシートベルトを掛ける』と書いてあります。

特記事項として、『妊婦がシートベルトをしていないと、お腹の中の赤ちゃんがさらに危険にさらされる』と書いてあります。

まとめ

日本感覚ではなく、オーストラリアの基準で行動しましょう。

日本の常識は、世界の非常識な場合がたくさんあります。




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