【2020年度】ケアマネ試験対策 地域支援事業を覚える

ケアマネ試験対策 地域支援事業を覚える

地域支援事業とは

地域支援事業とは、介護保険制度の3本柱(要介護者を対象にした介護給付・要支援を対象にした予防給付・第一号被保険者を対象にした地域支援事業)の内のひとつです。
地域支援事業は、「1.介護予防・日常生活支援総合事業」「2.1包括的支援事業」「3.1任意事業」で3つで構成されています。

1.介護予防・日常生活支援事業

介護予防・日常生活支援事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」に分かれています。

1.1介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス(第1号訪問事業)
・通所型サービス(第1号通所事業)
・その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
・介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

があります。
対象者は、要支援認定を受けた者もしくは基本チェックリスト『厚生労働省が作成したもの』該当者が対象です。

1.2一般介護予防事業

・介護予防把握事業 
・介護予防普及啓発事業 
・地域介護予防活動支援事業 
・一般介護予防事業評価事業 
・地域リハビリテーション活動支援事業

があります。
対象者は、第一号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者が対象です。

2.1包括的支援事業

地域包括支援センターの運営(介護予防ケアマネジメント、総合相談支援事業、権利擁護業務、ケアマネジメント支援、地域ケア会議の充実
在宅医療・介護連携推進事業
認知症総合支援事業(認知症初期集中支援事業、認知症地域支援、ケア向上事業等)
生活支援体制整備事業(コーディネーターの配置、協議体の設置等)
があります。
※在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議推進事業は委託できる。
また、地域包括支援センター運営では「地域ケア会議」の設置に努めることが法定化されています。

3.1任意事業

・介護給付費適正化事業
・家族介護支援事業
・その他の事業

があります。

まとめ

地域支援事業は、ケアマネ国家試験でも何度も出題されています。そのため、どの事業がどんなサービスを提供しているかを記憶しておく必要があります。
出題方法は限られているので、少し大変かもしれませんがぜひ覚えてください。

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