今回は本業をいかした不動産の記事を書いてゆきます。前に区分所有建物(マンション)の登記の読み方の記事を書きましたが、今回はマンションの床面積が2つあることを書いていきます。マンションの広告等を見るにも有効な知識なので是非覚えて頂けたら幸いです。
マンションの登記の読み方はこちらです。
マンションの床面積とは?
今回のマンションの床面積とは前の記事でマンションには土地の部分(敷地権)と建物の部分(専有部分)があるとお伝えしましたが床面積は建物(専有部分)となります。
登記上で専有部分の建物の表示に記載されている床面積50.00㎡となります。
マンションの床面積は2つある??
それではなぜマンションの床面積は2つあるのか?なぞを解いてゆきましょう。上記の登記簿の面積「公簿面積」とマンションの上下左右の住戸との壁の中心まで含めた「壁芯(かべしん)面積」の2つがあるからです。
(例)公簿面積50.00㎡ 壁芯面積 53.00㎡
公簿面積・・・公(おおやけ)の帳簿である登記簿の床面積となります。純粋な302号室のみの面積50.00㎡となります。壁の内側の面積となります。
壁芯面積・・・302号室住戸との上下左右の住戸との柱・壁の中心まで含めた床面積。広告などの専有面積表示では「壁芯面積」となっていることが多いです。
今回は2種類のマンションの床面積を説明させていただきました。引き続き不動産の記事も書いてゆきます。今回もご愛読ありがとうございました。
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