FP:宅建士・行政書士受験合格講座(講師 武井信雄)

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宅建士ー⑵営業保証金の種類

2020-03-20 09:30:52 | Weblog
⑵営業保証金の種類
営業保証金の供託は、金銭だけではなく、有価証券でも可能です。
❶国債証券は額面どおり(100%)、

❷地方債証券は額面の90%、

❸その他の有価証券は80%の評価を受けます。

◆宅建の免許を与えたにもかかわらず、3ヵ月以内に供託した旨の届出がない場合には、免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)は、届出をなすべき旨を必ず催告しなければなりません。


◆また、催告の到達した日から1ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、宅建業者の免許を取り消すことができます。
これを「任意的免許取消」といいます。
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