⑵営業保証金の種類
営業保証金の供託は、金銭だけではなく、有価証券でも可能です。
❶国債証券は額面どおり(100%)、
❷地方債証券は額面の90%、
❸その他の有価証券は80%の評価を受けます。
◆宅建の免許を与えたにもかかわらず、3ヵ月以内に供託した旨の届出がない場合には、免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)は、届出をなすべき旨を必ず催告しなければなりません。
◆また、催告の到達した日から1ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、宅建業者の免許を取り消すことができます。
これを「任意的免許取消」といいます。
営業保証金の供託は、金銭だけではなく、有価証券でも可能です。
❶国債証券は額面どおり(100%)、
❷地方債証券は額面の90%、
❸その他の有価証券は80%の評価を受けます。
◆宅建の免許を与えたにもかかわらず、3ヵ月以内に供託した旨の届出がない場合には、免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)は、届出をなすべき旨を必ず催告しなければなりません。
◆また、催告の到達した日から1ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、宅建業者の免許を取り消すことができます。
これを「任意的免許取消」といいます。