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下請法は、あなたの会社を守る法律です。内容を熟知の上、親会社と対等に交渉することをお勧めします。私は、自動車部品を下請けに発注していたことがあり、公正取引委員会の調査を受けたことがあります。

 

《下請法の概要と禁止事項》

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する法律です。親事業者には次の11項目の禁止事項が課せられています。たとえ下請事業者の了解を得ていても、親事業者に違法性の意識がなくても、これらの規定に触れるときには,下請法違反になります。

●受領拒否…注文した物品等の受領を拒むこと。

●下請代金の支払遅延…下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。

●下請代金の減額…あらかじめ定めた下請代金を減額すること。

●返品…受け取った物を返品すること。

買いたたき…類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。

●購入・利用強制…親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。

●報復措置…下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。

●有償支給原材料等の対価の早期決済…有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。

●割引困難な手形の交付…一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。

不当な経済上の利益の提供要請…下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。

●不当な給付内容の変更及び不当なやり直し…費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。

 

《買いたたきの例…量産から補給品になっても値上げを認めない》(参考:「赤字かつ債務超過の会社を1年でV字回復させた簡単なこと」)

親事業者は、下請事業者に製造を委託している部品について、量産が終了し、補給品としてわずかに発注するだけで発注数量が現状大幅に減少しているにもかかわらず、単価を見直すことなく、一方的に量産時の大量発注を前提とした単価により通常の対価を下回る下請代金の額を定めた。

 

《不当な経済上の利益の提供要請の例…金型の扱い》(画像参照:2020327日日本経済新聞17)

親事業者は、量産終了から一定期間が経過した下請事業者が所有する金型、木型等の型について、機械部品の製造を委託している下請事業者から破棄の申請を受けたところ、「自社だけで判断することは困難」などの理由で長期にわたり明確な返答を行わず、保管・メンテナンスに要する費用を考慮せず、無償で金型、木型等の型を保管させた。

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