《宅建過去問題》平成29年(2017年)問5[民法の条文]

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ にほんブログ村 資格ブログ 不動産・建築系資格へ
にほんぶろぐ村 宅建試験 ブログランキング参加中!

【H29-05 問題(変更あり)】
Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか
[1] Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。
[2] 引き渡された当該自動車の種類又は品質に契約の内容に適合しないものがあった場合には、Cは、Aに対しても、Bに対しても、当該自動車の種類又は品質の不適合に関する担保責任(契約不適合責任)を追及することができる。
[3] 売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aは、いつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。
[4] 売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。



 


【H29-05 解答】
[1] 誤り
売買契約は双務契約なので、特約のない限り、売買代金の支払いと目的物の引渡しとは同時履行の関係にある(民法533条)。本肢の場合、買主Cは、売主Aから当該自動車の引渡しを受けるのと同時に、売買代金100万円をAに支払えばよい。
[2]誤り
契約不適合責任は買主が売主に対して追及するものである(民法562条以下)。本肢の場合、買主Cは、売主Aに対しては契約不適合責任を追及できるが、媒介業者Bに対しては契約不適合責任を追及できない。
[3]誤り
民法557条は「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」と規定する。本肢の場合、売主Aは、買主Cが履行に着手する前に限り、Cに20万円を償還して売買契約の解除(手付解除)ができる。
[4] 正しい
民法561条は「他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」と規定する。すなわち、民法は他人物売買の有効性を前提とするので、Aの父親の所有物を目的とするAC間の売買契約は有効に成立する。

正解 [4]