しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
離婚して子供の親権を元妻が行使する場合、元妻と子供の戸籍はどうなるのか気になるところですよね。
また戸籍を見たら、過去の離婚や子供がいることについて知られてしまうのかも心配になります。
戸籍は1つの夫婦とこれと氏を同じくする子供ごとに作られているので、同じ氏の者しか同じ戸籍に入れません。
そして世代については原則的に2代までで、3代以上離れた者は同じ戸籍には入れないようになっています。
婚姻の届出をした場合は原則、夫婦については新しい戸籍が作られ、婚姻時に妻が夫の氏を選択したときは戸籍の筆頭者は夫です。
夫婦間に子供が生まれると、子供は父母の氏を称して筆頭者が夫である戸籍に入ります。

離婚すると元妻は筆頭者である戸籍から抜けるので、元妻は結婚前の戸籍に戻ることも可能ですが、新たに戸籍を作ることもできます。
しかし子供は筆頭者である戸籍に在籍したままで元妻が親権者になっても元妻の戸籍には移らず、手続をしないと変わらないです。
子の氏の変更許可の申立てを家庭裁判所にして許可を得た後、元妻が新しく作った戸籍へ入籍届をする必要があります。

筆頭者である戸籍から元妻と子供が抜けると、戸籍には元妻と離婚したことがバレます。
バツイチをばれないようにするには、離婚後に本籍を移すと良く、離婚歴を戸籍上消すことが可能です。
ただし、離婚歴はあくまで今の戸籍に載らないだけで、さかのぼって戸籍をたどればバツイチはバレます。

結婚相談所に入会する場合、通常は独身であるという証明が必要となります。
この証明には、戸籍謄本や抄本ではなく、独身証明書という書類を用いるのが一般的です。
独身証明書は、過去の婚歴や子供の有無の記載は一切ありません。
結婚相談所のプロフィールに書かれている婚歴やバツの数は、ご本人の自己申告によることが多いのです。

 

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舘 智彦