しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
子連れ再婚に伴って、子供を再婚相手の養子にするための養子縁組を考えている人も少なくないでしょう。
そうした場合、どのように手続きを進めたらいいのか迷ってしまいますよね。

養子になると子供は彼と法律的に親子関係になるので、彼の財産を受け継ぐ相続権を持つことになります。
生活の面倒を見る扶養義務もお互いに発生することになり、彼には親として養子を育てる義務が、養子には養親の介護をする義務が出てくるのです。
また養子にすると子供の名字は彼と同じものになりますが、養子にしない場合は子供の名字を変えるかどうかを選ぶことができます。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、特別養子縁組は少し難しい傾向にあるので、再婚では普通養子縁組を選ぶのが一般的です。
普通養子縁組をする場合に提出する書類は婚姻届と養子縁組届ですが、提出の順番は夫婦になるための婚姻届を先にした方がスムーズです。
未成年の子供を養子にするには家庭裁判所の許可が必要だからで、先に婚姻届を出していれば裁判所の許可がなくても養子縁組届を出すことで養子になることができます。

養子縁組届には証人に記入と押印をしてもらう必要があり、証人の条件は成人2人で成人であれば誰でもOKです。
婚姻届にも証人2人が必要なので、婚姻届と養子縁組届をあわせて証人に渡して書いてもらうと良いでしょう。
詳しくは、役所の窓口で聞けば教えてもらえます。

 

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舘 智彦