児童扶養手当の証書はあらゆる証明に必要。再発行の方法も紹介します。

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児童扶養手当を申請してしばらくして届く証書は、何かしら証明として使うことが多いものです。

なのでこの証書、1年間は無くさないようにしたいのですが、もしも無くしたときに再発行ができるのか、また、どのようなシーンで証明が必要になってくるのかをまとめました。

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【児童扶養手当】証書はいつ届く?

児童扶養手当証書には番号が記載されてあり、こちらの番号によってほかの支援も受けられる証明となっているようです。

児童扶養手当の金額計算方法、いつ支給されるかなどはこちらの記事をお読みください。

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さて肝心の証書がいつ届くかですが、自治体により違いがある、というところが答えです。

早いところで2週間、遅くて次の支給日頃というところもありますね。

例えば申請は毎年更新しているのであれば、8月に申請することになるのですが、そこから証書が発行されるのが例年なら次の支給日、12月頃というところもありました。

しかし上記の記事にも書かれてある通り、今年から支給日が4か月ごとから2か月ごとに変わっているので、今年8月に申請したとしたらその申請後に改定された支給額で振り込まれるのが11月になるので結果1か月ほど早まるという自治体も出てくるかもしれません

支給額については申請してから翌月からの計算になります。しかしその月に支払われるというわけではないので、支給日となる月を把握しておきましょう。

引用:厚生労働省

【児童扶養手当】どのような時に証明が必要?

受け取った児童扶養手当証書は、他の制度を利用するときにそのコピーを添付書類として提出することがあります。

ここは自治体によって違うこともありますが、主に以下の制度で使うことがあります。

  • ひとり親家庭等医療費助成制度
  • 小・中学校の修学援助
  • 各種奨学金など

「ひとり親家庭等医療費助成制度」については過去にも紹介しました。こちらも合わせてお読みください。

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小・中学校の修学援助について

修学援助については、毎月支払う小中学校への給食費などの費用を援助してもらう制度となります。

主に以下の費用を援助することができます。

学用品・郊外活動費・給食費・修学旅行費・学級費など

修学援助の申請はいつでも行えますが、1年ごとの申請となり、毎年2月ごろに案内が届きます。

2つの制度のどちらも児童扶養手当証書の提出により、自分の所得証明となりますね。

もし児童扶養手当証書を提出できない場合は、所得証明書でも提出可能なこともあるので、その都度確認することをおすすめします。

【児童扶養手当】証書を無くしたときはどうすればいい?

児童扶養手当証書は発行されるまで時間がかかりますが、もしどうしても上記の手続きのために証書が必要となった場合は、自治体により代わりとなる証明書を発行してもらえることがあります。

こちらの方は当日または翌日に発行することができるので、一度お住まいの自治体に相談してみるといいですね。

また、児童扶養手当証書をなくした、汚してしまったというときも再発行してもらうこともできます。

こちらは再発行ということで、多少時間が1か月ほどかかってしまうこともあります。

どちらにしろ、気づいたときにはすぐに相談してみると遅れもなく円滑に手続きを済ませることができるでしょう。

まとめ

児童扶養手当証書は1年間保管するもので大事な書類となるので、大切に保管しておきたいものですね。

届け出の様式はそれぞれ違いますが、今回はほとんどの地域で共通しているところを紹介しました。

 

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