株式投資について

idecoの住所変更は証券口座とは別なのでそれぞれ忘れずに

節税や老後の資金目的でideco(確定拠出年金)をやっている方もいらっしゃるかと思います。

私も節税や老後資金形成を意識して、idecoをやっています。普通の証券口座を持っている証券会社でideco口座を作っていました。

という前提のうえで少し前に引っ越ししたので、引っ越ししたタイミングで、普通の証券口座を持っている証券会社へ住所変更の届け出も出しました。

株主優待などが新住所でちゃんと届くので安心していたのですが、ideco関連の通知などは、旧住所に送られて転送届という形で届いていました。

特に不思議に思わず、部署が違うから反映されるのに時間がかかっているのかな?などと気楽に構えていましたが、半年以上経過しても旧住所あてに郵便が届きます。さすがに変だと思って書類を漁ってみました。

書類を見ると「住所変更を行う場合は所定の住所変更届のご提出が必要となります」とのことです。口座を管理しているのは証券会社とは別の機関になるから、ということでした。この手続き、ネット上ではできないようでしたので、さっそく連絡して書類を送ってもらいました。

お知らせや、年末調整用の証明書ならまだいいですが、取り返しのつかない書類が届かなかったりしたらどうしようもないですね。証券会社の普通の株取引口座と、ideco運用口座が同じ証券会社でも、idecoを管理しているのは別の機関なので、勝手に連携してくれるわけではありません。引っ越しの際には、証券会社への手続きは勿論ですが、ideco口座への住所変更も忘れずに行っておきたいです。

ここからは、元生活保護受給者の視点からのideco解説です。idecoへは、月々等の方法でお金を積み立てていくわけですが、idecoは高齢になるまで引き出せないという性格があります。厳密には、国民年金の免除要件(生活保護など)に該当し、25万円未満しかideco資産が貯まっていなければ、idecoの脱退は可能です。脱退要件を満たすのはかなり難しくなっています。

逆に言えば、例えideco口座に500万円の積立があっても、生活保護を受給することが出来ます。寧ろ500万円も貯まっているからこそ、高齢になるまで解約が認められません。簡単に解約が認められないからこそ、ideco資産を保有し続けることが出来ます。という理屈で、生活保護を脱却したのちに高齢になり、idecoの積立を受け取っても何の問題もありません。生活保護受給中はidecoを停止するなどの手続きが必要になるかと思いますが。

もちろん、定期預金や普通預金に500万円あれば、生活保護を受給することは出来ません。なぜならすぐにおろして500万円を手にすることが出来るからです。idecoはすぐに現金に出来ないからこそ、例え500万円持っていても1000万円持っていても、生活保護を受給することが出来ます。

ということで、idecoで形成した資産があっても、生活保護を受給することが出来ます。既に生活保護を受給していればidecoへの加入は出来ませんが、生活保護を抜け出したら再度生活保護になることに備えて、idecoを始めても良いかもしれません。