【2020年試験対策判例】行政法 生活保護に関する判例
2020年試験対策!!!
肢の一つにでそうな判例を試験会場にもっていこう!!!
最大判H26.7.18
【論点】
永住権をもつ外国人に生活保護受給法に基づく法的保護の対象となるか
【結論】
法的保護の対象ではない
【ざっくりどういう裁判?】
永住資格をももって日本に暮らす外国籍女性が生活保護申請→却下→取り消し訴訟を提起→最高裁で「外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はない」として外国籍女性の逆転敗訴となった裁判。(高裁では法的保護としたようです)
【重要ポイント】
通達に基づき事実上一定範囲の外国人に、自治体の裁量で一定範囲の外国人に生活保護が事実上実施されたとしても生活保護法1条2条の規定の改正等立法措置を経ることなく生活保護法の保護の対象となりえるものとは解されない。
人道的な救済として自治体の裁量で生活保護を実施しているとしても、法的に保護されているわけではないということですね☆
コロナ禍で生活保護の申請が増えているようなので、トレンドを好む行政書士試験で肢の一つで出されそうな気がします。
では、2020年試験絶対に合格しましょー(=゚ω゚)ノ
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