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2020年04月03日

訪問看護で点滴

指示書は?

◆在宅患者訪問点滴注射指示書

介護保険の利用者で週3日以上の点滴が必要となった場合
期限:7日間(期限が切れたらその都度発行)
医療機関→在宅患者訪問点滴注射管理指導料が算定できる。
訪問看護ステーション→在宅患者訪問点滴注射指示書により訪問できる。
但し、頻回の訪問が必要な場合は、特別訪問看護指示書の交付が必要。
現場のコメント
例えば、週1回点滴が必要な場合は、普通の訪問看護指示書のみで訪問し点滴は可能であるが、現場の看護師から、在宅患者訪問点滴注射指示書が欲しいという声が多いらしい。指示や点滴の内容を明確にしたいから。
在宅患者訪問点滴注射指示書が出て週3日以上の点滴が必要な場合、介護保険の点数などを鑑みて特別指示書を出す場合もある。点数に余裕がある場合は特別指示なしで訪問し点滴を行う場合もある。
◆在宅患者訪問点滴注射管理指導料
・医療機関が算定
・在宅での療養を行っている患者
・通院困難な者
・当該患者の在宅での療養を担う保険医の診療に基づく
・週3日以上の点滴注射を行う必要がある
・有効期間7日以内
・使用する薬剤、回路等、必要十分な保険医療材料、衛生材料を供与する
・1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上看護師等が患家を訪問して点滴注射を実施した場合に3日目に算定する。
・算定要件となる点滴注射は、看護師等が実施した場合であり、医師が行った点滴注射は含まれない。
・当該指示による点滴注射の終了日及び必要を認めた場合には在宅での療養を担う保険医への連絡を速やかに行うこと。(電話等でも差し支えない)
・週3日以上実施できなかった場合においても、使用した分の薬剤料は算定できる。

算定は?

◆特別管理加算対象

別表8に該当
特別管理加算の算定が可能
数日間継続的に行っている場合は留置カテーテル等となり特別管理加算Tが算定できます。
(訪問看護実務相談Q&A27年度改訂版 P228)
◆在宅患者訪問点滴注射管理指導料

▲医療機関が算定可能△
医療機関から訪問回数を尋ねられます。
口頭やFAX等でお知らせ。

★リンク★
厚生労働大臣が定める状態等(別表8)
別表7と別表8
特別管理加算

物品は?

輸液セットやサーフロー針などの医療材料も、酒精綿や固定テ ープなどの衛生材料も、すべての物品は医療機関側で準備して訪問看護に渡さなければならない 。

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