【事例の解決策教えて下さい】

集中期間: 1/22~1/30

【事例】
とある高齢者施設に入居されている男性の事例です。
男性は現在60才後半で元々は知的障害で障碍者施設に
入居をし年を召されてそのまま同一敷地内の高齢者施設へ
移転してきました。

この方はここ数年の内に認知症が進行し、幻覚等がある為か
高い所が登ったりする事があり、直近半年前には貯水槽へ上り
飛び降りて足を骨折。
そのまま入院を経てまた戻ってこられました。

入院前は歩行をされていましたが入院中寝たきりになり
退院後には車椅子を使っています。

歩行能力としてはふらつきが強いです。
地面からの立ち上がりは手すりが有れば何とか立ち上がりますが
ふらつきもあって転倒リスクも高い方です。
歩行もしようとされますがやはり転倒します。

足の力はぎりぎり体重を支える事が出来る程度ですが
本人は認知症の為自分の状態をしっかりと把握しているわけではなく気が付いたら勝手にこけているといった感じです。

車椅子に座ると何故か足を強く突っ張り車椅子の背もたれを押してウィリー状態にする、を五分に一回くらいする為
後方へ転落するリスクがあります。

しかし本人は無自覚なのか癖なのか、止めるように伝えても行動が変わるわけではありません。

環境として車椅子のステップ部分には
後方転倒防止用アタッチメントを付けています。
車椅子のブレーキを止めようとブレーキをかけたまま
進もうとする為、タイヤもボロボロで
ブレーキがとても甘い状態にあり後方転倒防止用アタッチメントも片方が破損し、車椅子自体のフレームも
やや曲がってきています。

不適切であるとわかってはいるものの本人の安全の為
職員は机と壁の間に本人座った車椅子を置いて後ろに
突っ張っても壁で車椅子が倒れないようにガードする
ある意味拘束に近い形をとって対応しています。

それ以外では車椅子を使って自由に移動しますが
職員の目が届かない内に立ち上がり転倒していると
いったこともあり、常に職員が警戒しており
現場の疲弊の原因の多くを占めています。

この方に対してどのように対応すればよいか
是非多くのご意見をお願い申し上げます🙇

皆様からのご意見がこの現場の救済につながります☺️

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【タブー】身体拘束②~中編~

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前編のつづきをどうぞ!

 

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前編part①はこちら

【疑問】身体拘束について
身体拘束はタブーとされていますが、 必要な時もある。皆さんはどう思われますか?

 

前編part②はこちら

【タブー】身体拘束について②~前編
身体拘束について熱く語っていきます。 一読の価値ありです!

 

 

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それなら何故施設や病院での身体拘束は無くならないのでしょうか?
身体拘束の廃止を、施設や病院に強く抗議出来ないのでしょうか?
それは、身体拘束を廃止する根拠が薄いからでは??
身体拘束禁止をどれだけ訴えても、

法律違反でないなら施設は禁止する理由はありません。

 

我々が強く抗議する根拠もありません。
やはりプロとして組織に抗議するなら法的根拠は必要になります。
それがなければ、しょせん素人の戯言と捉えられて

オシマイなのではないでしょうか?

 

身体拘束によるその人への身体や精神への弊害が言うまでもないなら、

なぜ多くの施設や病院で身体拘束が行われてるのでしょうか?
なぜ法律で明確に身体拘束禁止を表記してないのでしょうか?

そのようなことを深くつ追及しなければ、

身体拘束問題は解消されないと自分は考えてます。

 

『身体拘束禁止の法的根拠』
これは今、介護現場で喉から手が出るほど求められてると思います。
身体拘束禁止の法的根拠無くして、

身体拘束は介護現場から無くなる事は無いでしょう‼️

 

 

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ホントその通りです。
身体拘束が悪いと教える人や身体拘束が悪い言う職員はおるけど、

じゃあそのひとらが現場で身体拘束を見かけた時に

『それは駄目でしょ‼️』と堂々と言えるのかなぁ(  ̄▽ ̄)

 

いくら頭で思ってても、行動出来ないと思ってないのと同じ事!
認識だけでは身体拘束はなくならない‼️

 

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身体拘束という視点では【根拠が薄い】のでしょうけれども、

憲法14条に明記されている【基本的人権】や、

高齢者虐待防止法など、身体拘束に関する根拠法は

曖昧な部分はあるとしても存在しますよね

明確な明記は無いかもしれませんが、

【身体拘束=虐待】という考え方は、

痴漢やセクハラ、パワハラなど、【受けた当事者がどう感じたか】に

重点がおかれています

ただ、介護現場などで身体拘束を受けている人の多くは

自身の想いや考えを伝でえにくい

(障がいとしても、公に出ることにしても)立場の場合が多いのが現状

そうですね
言われるように、もっと【身体拘束が虐待】であり

【法律で明確に禁止】されるべきなのでしょう!

そうあるべきです

ただ、法律化されなければ【身体拘束がまかり通る】ような、

専門分野、専門職のスタンスにも、

非常に大きな問題と課題があるのでしょうし、

そんな専門職を【専門職】と認め、名称を使わせて良いのかという問題も

大問題でしょうね(-_-;)

 

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身体拘束問題はとても根が深いですね。
単に禁止すれば良い訳でもなく、

かといってむやみやたらに乱用する行為でもありません。
今我々に出来ることは、

身体拘束について多くを学び・知り・考える事だと思ってます。
そうやって、身体拘束と真正面から向き合う姿勢が、

大切なのだと自分は考えます👍

 

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> そのひとらが現場で身体拘束を見かけた時に

『それは駄目でしょ‼️』と堂々と言えるのかなぁ

介護職、介護福祉士が本当に世間から認められ、

地位向上するためには、このような問題にこそ、

現場ではっきり【駄目だよ】と言えなければならないのでしょうし、

僕らからの発信で、法律化の方向に持っていくくらいの勢いが無ければ、

【介護職の待遇向上! 賃金アップ】をいくら訴えても、

本来的地位は上がらない、堂々巡りのえせ専門職、

えせ国家資格者なだけなのかもしれないですね

 

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高齢者虐待防止法において、

虐待とは身体的・精神的・経済的虐待加え

ネグレクトを含む行為を指します。

 

身体拘束とは身体的虐待に含まれると思われがちですが、

身体的虐待とは身体に外傷を与えるもしくは

与えると思われる暴力行為と明記されており、

身体拘束がそれに当てはまるかと言えば難しいですね。

 

基本的人権とは主に自由権生存権社会権などを指します。
よほどの人格尊重無視でない限りは、

身体拘束禁止に結び付けるのは難しいですね。

 

このように、身体拘束を明確に否定する法的根拠はほとんどありません。

しかし、身体拘束を明確に肯定する法的根拠は存在します。

 

介護福祉士及び社会福祉士法の三原則などがそれにあたります。
考え方や想いなどは、法的根拠の前ではあまりに無力なのです。

 

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ごもっとも(^_^)v

 

 

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面白いm(__)m
自分は、施設や病院に言えない、

 

家族の気持ちを、聞きました。
大切な人が身体拘束されて、

それでも、家庭の事情や生活の事情もあって、言いたいけど言えない。
それと、自分自身に置き換えたり、大切な家族だったり、

大切な子供が身体拘束をされて、まあしょうがないよね。

とは、なかなか思えないと思いますm(__)m

 

現在、病院でも在宅復帰の視点と認知症の方への

身体拘束による心理的負担が研究され、

病院が身体拘束をしない同意書をつくり

取り組まれているところも出て来ました。

 

そしてその病院は、介護士さんに意見を求めています。

 

それはなぜか、どうしたら事故や転倒のリスクを下げれるのか。

その人によって手すりの位置や、滑り止めマット、

きりがないのでここで案はやめますが、

リスクの軽減どうすればできるのか、

そしてその人の環境を整え、

その方が生活していく上での心情を整える。

 

それがこれから求められる介護の職種だと思っています。

 

介護保険前は、療養上のお世話をすることが介護士の役割でしたが、

介護保険の改正に伴い、お手伝いさんから、

プロの領域に入りつつ有ります。

 

しかし、認知症の対応方法も、介護技術も視点が変わってきています。
簡単に言えば、学ばないやぶ医者にみてもらうか、

セカンドピニオンで、別のドクターにみてもらうか。

 

介護もそうですよね。
身体拘束は仕方ないよねって言われる施設に入るのか、

身体拘束の心理的負担を考えて、皆で考えてくれる施設に入るのか。

そしてどんな在宅介護をしてくれる介護士さんを選ぶのか?

 

今自分達がしていること、見ている事は将来のすがたで有ることを、

少しでも多くの方が考えて貰えたらと思いますm(__)m

 

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それは、言いたくても言えないからだと思いますm(__)m
大切な人を家で最後まで見られれば、本当は良いのかもしれません。

しかし支える側にも生活をするために仕事も有ります。

 

その事をご家族もわかっておられながら

悩んでおられる人も沢山見てきました。

 

その様な方の思いも含めて、できないではなく、

どうしたらできるのかを考えて行ける介護士さんや

他職種のチームができて行くと良いですねm(__)m

 

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現代介護においては、

どうしても医療の強い土壌ゆえに身体拘束がまかりとおっています。

身体拘束を指示するのは、大抵は医師や看護師であり、

介護職員は反論する立場にないのが現状です。

 

身体拘束は駄目‼️

 

でもそれで終わってるのが現状です。
介護において、身体拘束をしっかり学び考え発言する

フィールドが必要だし、そのためには法的根拠が必須だと考えます🎵

 

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僕の周りには少しずつ、

医療関係者の方が聞いてくれるようになりましたよ
ドクターも、看護師さんも気づいてくれてる人はいるんだな~と

思っています(*^ー^)ノ♪

 

でも一番ダメなのは、発言をやめる事です。
1000人に1人聞いてくれたらいいんですヽ(^。^)ノ

 

でも、最近は聞いて下さる医療関係の人が増えました。
新しい事を伝える事は批判も多いですが、伝え続けること、

そして学び続けることが大切だと思っています。

 

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障害者虐待防止法では

「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は

身体的虐待とされていて、障害者総合支援法に基づく

指定障害福祉サービスの運営基準では、

身体拘束は原則禁止となっていますので、

拘束=虐待という根拠法は、

障がい者分野では在ることはあるのですが、

重度の知的障がいを重複されている場合や

強度行動障がいと云われる場合は、

福祉施設と同時に医療施設でもある所が多いため

(肢体不自由・重症心身障がい関係の入所施設)医療では

仕方ない的な身体拘束がまだまだ根強く、

高齢者介護で拡がった身体拘束ゼロの思想は

「分かるけど現状ムリよね。」になりがちなのが

もどかしいです💧

 

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まだまだ続きます!

後編をお楽しみに!

 

後編を読む

【タブー】身体拘束②~後編~
ついにご意見が一旦完結となりました。 是非ご一読下さい!

 

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