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ハワイ物件に付随する税金について

不動産を所有すると払わなければならない税金が発生するのは、日本もハワイも同じですが税制の違いがあるため、内訳や計算の方法は違います。 

実はこれが非常にややこしいのです。 

その中で、固定資産税ですがバケーションレンタル物件は短期、長期レンタル物件、住宅の3倍です。ただこの違いで、物件購入の時に混乱することがあります。 

ワイキキは固定資産を計算するにあたり、区分けがされていてホテルエリア、住宅エリア、ビジネスエリア、ミックスエリア等に法律上わかれています。このエリアをベースに決められています。 

バケーションレンタル(デイリーレンタル)をしている物件は住宅の3倍の固定資産税がかかるのが基本ですが、これが全てに当てはまるわけではないのです。バケレン(バケーションレンタル)の物件で住宅エリアにある場合、3倍でない物件があったりします。 

ややこしいですね。 

中には物件を検討中に、住宅の固定資産税を支払っていた物件を購入してデイリーレンタルを開始すると税額がかわる、とかさらにそれ以前に遡ってペナルティ(悪いことをしているわけでもないのに)を課される時があったりします。5-year dedicationと呼ばれるもので2017年に行政によって定められました。 

エージェントがそれを理解していればいいのですが、それすらわからない人もいます。 

信じにくい話なのですが、本当の話です。 

ハワイ不動産購入の時は、必ず研究しないと、人任せにして信用してしまうととんでもないことになることがよくあります。 

今回の税金の話はそのひとつで、詳しく話をし始めるとキリがないほど複雑です。
本当は知りたい方には直接お話したいのですが。同様に注意をしなければならないことがハワイ投資には複数あります。 

ハワイの不動産投資は、失敗につながる落とし穴も多々ありますが、アメリカは本来不動産を値上がりさせる国策をとっているので、それを利用し法律の違いを理解して大好きなハワイで投資し、成功するととても嬉しく、ハワイ滞在もより一層楽しくなります。 

※写真と本文は関係ありません

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私はハワイが大好きな一不動産投資家です。日本では歯科医師でした。ハワイに行くたび日曜日毎にオープンハウス巡りをして見学した物件は350件以上になります。初めて投資しようとする方がエージェントに言われるままに買うことにならないために、実体験に基づいたノウハウを発信します。