今回の記事は、
専業主婦の方が離婚をした場合の年金はいくらもらえるのか?
と言う記事になります。
今回の記事になりますが、専業主婦の方でもしも離婚をした場合、年金はどのようになるのかを記載します。
皆さんも熟年離婚をした場合、旦那さんの年金を分割できるというニュースを聞いたことがあるでしょうか。
離婚をした場合は、旦那さんが会社員の場合、夫婦の期間、旦那さんが加入していた厚生年金部分に対する金額を分割(年金分割法)し65歳から年金を受給することができます。
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類となり、詳細は以降に記載します。
まずは、専業主婦の方の年金事情の記載を行い、離婚をした場合にどれくらいの年金を受領できるのかを記載していきます。
過去のブログにも記載しますが、専業主婦の方が65歳から受給できる年金額は非常に少ない金額です。
もし、熟年離婚など考えている場合は、自分の老齢基礎年金と分割された年金でも生活は厳しいと判断できますので何らかの対策が必要です。
最後にどのような対策をするべきかに関して記載します。
詳細は以降に記載します
以降目次です。
前回までの記事は、
テレビで報道しない2020.7~9月のGPIF:年金運用実績:黒字です!
に関する記事になります。
記事の内容になりますが、我々の年金運用を行っているGPIFの運用実績が11/6に2020.7~9月までの第2四半期の運用状況になります。
結果を記載すると
収益率:+3.05%
収益額:+4兆9,237億円
と言う運用実績となっており、収益は、前回と同様で黒字を維持しています。
正直、前回の運用成績と比べると物足りなさがありますが、順調に我々の年金額は増額しています。
それにしても
相変わらずなのですが、GPIFの運用実績が赤字に転落すれば、これ見よがしにニュースなどで報道されますが運用実績が黒字であると全くと言っていいほど報道がされません。
なぜ、このような偏った報道なのか呆れてしまいますが、GPIFの第2四半期(2020.7~9月)の運用実績を以降に記載していきます。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
専業主婦の方の年金受給額
専業主婦の方が65歳から受給できる年金は、
老齢基礎年金
を受給することとなります。
H30年のデータになりますが、女性の方が受給できる老齢基礎年金の平均額は以下の通りです。
平均受給額:53,342円
となっていますが、最も受給されている金額は、6万円代が最も多く受給されていることが分かります。
上記の事を考えると、老齢基礎年金の満額である65,141円(令和2年)を受給されているかたが多くいるのではないかと思われます。
しかし、専業主婦の大半の方は、結婚する前に会社などに勤めていた方は、老齢厚生年金を受給できると思います。
その為、上記の老齢基礎年金に老齢厚生年金が加算された金額を受給することができます。
なので、正確な年金額を知りたいのであれば、日本年金機構から自分が受給できる老齢厚生年金を調べてみて下さい。
自分が受給できる年金額を見てどう思われましたか?
正直、65歳からこんな金額で生活できないと思いませんか?
それでは、以降に今回のブログのメインである、離婚した場合の年金分割に関して以降に記載していきます。
離婚した時は、年金どれくらい分割が可能?
専業主婦の方の年金額をご覧になりどう思われましたか?
65歳から受給できる老齢基礎年金だけでは、離婚した場合、とてもではないが日常生活が送れないと思いませんでしたか?
正直、専業主婦の方の年金は、国民年金のみなので非常に少なく感じると思われます。
結婚前に会社員であった場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することができますが、会社員時代が短いと大した金額はもらえません。
それでは、専業主婦の方が離婚した場合は、どのようになってしまうのかに関して記載していきます。
まず、夫婦で離婚をした場合になりますが、年金を分割できる制度があります。
単純に旦那さんの年金が分割できるというものではないですが、
基本的には、旦那さんの厚生年金部分を分割することが可能になります。
さらに、分割できる期間は、夫婦であった期間に限られます。
この年金分割制度に関しては、H19.4以前は、年金の分割は行えませんでしたが、以降は、夫婦間の合意で年金を分割することが可能となっています。
上記にも少し記載しましたが、我々が受給できる年金制度は、下記の物になります。
今回の年金分割制度は、会社員(第2号被保険者)が該当することになりますが、
国民年金
厚生年金
個人型・企業型
上記の年金が全て年金分割制度の対象になるかと言うと、そうはなりません。
対象になるのは、厚生年金(老齢厚生年金)部分になります。
なので、
ここでは、簡単に記載しますが、旦那さんが下記の年金を受給できるとします。
老齢基礎年金:780,000円
老齢厚生年金:1,220,000円
企業年金 :600,000円
旦那さんの受給できる年間の年金額が
2,600,000円の場合、
奥さんが、半分の1,300,000円を分割してもらえるかと言うと、そのようにはなりません。
分割の対象は、上記でも記載した通り、厚生年金部分のみなので
対象となる金額は、
1,220,000円
となります。
しかし、1,220,000の半額を丸々受給できるかと言うとそうでもなく、受給できる金額は、夫婦でいた期間に旦那さんが厚生年金に加入していた期間が対象になります。
その為、奥さんが受給できる金額は、最大610,000円を分割してもらうことができます。
これは、あくまでも最大で記載して言います。
夫婦間が短ければ、受給できる金額は減ることになりますので注意して下さい。
仮に、奥さんが最大の610,000円を年金分割してもらうことができた場合、
奥さんは
老齢基礎年金 :781,692円
令和2年での老齢基礎年金の満額の金額になります。
年金分割された:610,000円
を受給できるため、
1,391,692円
を受給できることができます。
月額にすると約11万円を受給することができることになります。
なので、専業主婦の方が離婚をし、年金分割ができたとしてもそれほど年金を受給できるわけでもないことが分かります。
年金分割制度とは
それでは、以降に年金分割制度についての記載をします。
主に年金分割制度は2つに分かれます。
合意分割
これは、H19.4以降に離婚した場合、夫婦間の合意(又は裁判所)があれば、離婚期間中の老齢厚生年金(夫婦の報酬比例部の合計)を分割することができます。
分割割合に関しては、夫婦で決めることになりますが、最大2分の1になります。
3号分割
これは、H20.5以降に離婚した場合になります。
合意分割とは違い、夫婦の合意がなくても、H20.4以降の第3号被保険者期間について、第2号被保険者の厚生年金の2分の1を分割することが可能となります。
なので、上記の分割に関しては、夫婦の合意があるか無いかで分割方法が変わるようです。
熟年離婚などの場合は、合意をしようとしても合意ができない場合が多く、その場合は、3号分割で年金が分割されるようです。
年金分割制度の注意点
年金分割制度に関しては、下記の注意事項があるので年金分割制度を利用するかしないかは、判断が必要なのかもしれません。
分割請求期限は、離婚してから2年以内
対象は、夫婦間の厚生年金部分になる為、奥さんも仮に共働きで働いていた場合、その期間の厚生年金も分割対象
国民年金・企業年金は年金分割制度の対象外。あくまでも厚生年金が対象になります
企業年金の注意事項
上記で記載した通り、企業年金人は、年金分割制度の対象ではありません。
旦那さんの企業年金が一時金で支給できる場合は、退職金と同様の扱いになります。
その為、退職金相当額として受給が可能になるかもしれませんので弁護の方とよく相談して下さい。
一時金でなく、年金の場合でも全くもらえないのかと言う話でもないようなのでこちらも弁護の方とよく相談してみて下さい。
受給できる年金を増やすためには
離婚した場合、夫婦で貯蓄していたお金は、共有財産となります。
その為、離婚となった場合、貯蓄を奥さんがせっせと行っていたとしても共有財産として処理をされてしまうので、まるまる自分のものにならなくなります。
例え、将来の年金のお金としていたとしてもです。
もし、離婚を考えており、また、将来の年金受給額が心配と言う専業主婦の方は、税制面での優遇はありませんが、iDeCo(イデコ)に加入するのも手かもしれません。
自分名義でiDeCo(イデコ)に加入していれば、年金分割の対象にはなりません。
なので、iDeCo(イデコ)に加入し、年金の運用を行い資産運用していれば将来受給できる年金を増やすことが可能になります。
最後に:専業主婦の方が離婚
どうでしょうか?
専業主婦の方が離婚をした場合の年金はいくらもらえるのか?
に関して記載しました。
離婚した場合は、年金分割制度で旦那さんの厚生年金部分を分割することができます。
最大半分を受給することができますが、夫婦での期間で算出されるので、夫婦生活が短いと大した金額は受給できません。
また、旦那さんの老齢厚生年金額が少ないと、これも大した金額を受給できません。
なので、離婚を本気で考えているのであれば、旦那さんの老齢厚生年金額は知っておく必要があるかもしれません。
また、年金分割をしたとしても、65歳から受給できる金額がそれほど沢山の金額を受給できるわけでもないので、奥さんの年金を増額できるようにする必要があります。
本来であれば、自分名義で貯蓄をすればいいのですが、離婚した場合は、共有財産として扱われてしまうので、丸まるは貰えません。
その為、本気で将来離婚を考えているのであれば、奥さん名義でiDeCo(イデコ)に加入しておくことをお勧めします。
最後になりますが、詳しい年金分割制度の内容や請求方法に関しては日本年金機構の「
離婚時の年金分割」に詳しく記載されていますので参照して下さい。
また、過去に離婚した場合の養育費などに関する記事も記載していますので興味があれば参照してみて下さい。
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