今回の記事は、
老後の年金はどのように増やすことができるのか
と言う記事になります。
今回の記事になりますが、老後破綻を起こさない為にも老後の収入源である年金額をどのように増やしていけることが可能なのかを考えていきます。
「年金額を増やしたい」
と言っても、掛金を増やさずに年金を増額させるためには、年金の繰下げ支給を行うくらいしかありません。
要するに、65歳から受給できる年金を70歳に繰下げると言う方法です。
確かに最大42%増額することができますが、70歳までの収入源をどうするかなどの問題があり、あまり現実的ではありません。
しかし、年金の掛金を増やすことにより、将来受給できる年金額を増やすことはできますので、どのような方法が自分にあっているのかを今一度検討してみてはどうでしょうか。
国民年金の方(第1号被保険者)は、国民年金基金や付加年金に加入することで年金を増やすことが可能です。
また、会社員の方(第2号被保険者)や専業主婦の方(第3号被保険者)も同様ですが、個人型:iDeCo(イデコ)に加入することになり、将来受給できる年金を増やすことができます。
しかし、個人型:iDeCo(イデコ)には、節税と言うメリットもありますが、購入時や受取り時に手数料が取られるので注意が必要です。
特に、専業主婦の方のように個人型:iDeCo(イデコ)の最大のメリットである節税の効果がほぼ無いと、加入しているメリットは無くなってしまうので注意が必要です。
専業主婦の方は、正直、個人型:iDeCo(イデコ)よりもつみたてNISAを私はお勧めします。
それでは、以降に年金をどのようにすることで将来の年金額を増やすことができるかを記載していきます。
詳細は以降に記載します
以降目次です。
前回までの記事は、
専業主婦の方が離婚をした場合の年金はいくらもらえるのか?
と言う記事になります。
専業主婦の方で離婚を行った場合、自分が受給できる年金がどうなるかをご存知ですか?
随分前に、年金分割法なる制度が発動し、熟年離婚をする夫婦が増えたと言うニュースを聞いたことがありませんか?
要するに、専業主婦の方が離婚をした場合、旦那さんの年金額を最大半分受給することができると言う制度です。
対象期間は、夫婦でいた期間になりますので、夫婦の期間が短いと大して受給することはできません。
また、旦那さんが受給できる年金額を単純に半分受給できると思われがちですが、そうではありません。
年金分割制度で対象となるものは、あくまでも旦那さんの老齢厚生年金が対象となりますので注意して下さい。
なので、国民年金のみの旦那さんは対象外になります。
その為、最低限、年金分割法を使用する場合は相手の老齢厚生年金がいくら受給できるのかは調べておいた方が良いのかもしれません。
しかし、年金分割法で、旦那さんの老齢厚生年金を半額もらえたとしても、自分の老齢基礎年金と合わせても大した金額にならない可能性もあるので注意して下さい。
その時のためにも奥さんは、iDeCo(イデコ)に加入をしたほうがいいのかもしれません。
加入したほうが良い理由は、前回の記事を確認してもらえればと思います。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
公的年金の種類
我々が65歳から受給できる公的年金は、
20歳~60歳までの方が加入義務のある国民年金と会社員の方が加入する厚生年金の2種類がベースとなっています。
公的年金に関しては、
自営業やフリーランスの方が第1号被保険者と分類され、会社員や公務員の方は、第2号被保険者に分かれます。
また、第2号被保険者(会社員や公務員の方)の扶養となっている専業主婦(夫)の方が第3号被保険者と言う区分に分けられます。
下記に公的年金の階層構造を記載します。
まず、今回のブログのタイトルの通り、老後の年金をどのようにすると増やすことができるのかと言うことを記載します。
上の図の通り、公的年金の区分ごとに、加入できる年金にも違いがありますのでそれぞれの対象者をベースにどのような対応があるか記載します。
自営業などの第1号被保険者の方
第1号被保険者の方が加入している年金は、国民年金に加入していることになります。
国民年金を加入していた場合、受給できる年金額は、20歳から60歳までの期間に未納期間が無い場合は、65歳から年間:約78万円を受給できます。
月額にすると約65,000円を受給することができます。
上記の金額みてどう思われますか?
正直、老後の生活費としては、非常に心配な金額になります。
この心配を払しょくするために、第1号被保険者の方は、国民年金以外に
どちらかにしか加入できませんが
「国民年金基金」に加入するか
「付加年金」に加入すること
で将来の年金額が増やすことができます。
また、上記以外には、個人型:iDeCo(イデコ)に加入することとなります。
それでは、それぞれの年金がどのようなものかに関しては、以降に簡単な説明を以降に記載します。
国民年金基金とは
会社員の方は、国民年金以外に厚生年金に加入しており、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することができます。
しかし、自営業の方は、65歳からは国民年金のみしか受給できず、会社員の方と比べると受給できる金額が非常に少ない年金額となってしまいます。
その為、自営業の方と会社員の年金の差を解消するために生まれた制度が国民年金基金になります。
国民年金基金は、加入時点で運用利率が決まっている為、将来受給できる年金額が加入時点で分かります。
令和2年での運用利率は、1.5%と銀行の利率と比べれば断然運用利率は良くなることが分かります。
また、
国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まりますので、詳細は、「
国民年金基金」の方で金額を確認してみて下さい。
掛金の上限は、月額68,000円になります。
国民年金基金の注意点としては、物価の上昇(インフレ)が考慮されていないデメリットが存在します。
しかし、受給できる年金は終身で受け取れ、利率が加入時点で決まりますので運用リスクがありません。
また、「個人型:iDeCo(イデコ)」のように、自分で運用する手間もなく、運用での損失はありません。
さらに、掛け金は、全額所得控除になる為、節税効果を得ることができます。
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付加年金とは
国民年金とは別に月額:400円を支払うことで、加入月数×200円の金額を老齢基礎年金とは別に受給することができます。
この付加年金の凄いところは、2年間受給することができれば、掛け金以上のお金を受給することができます。
要するに
20年間、付加年金に加入すると支払う金額の合計は、96,000円(400円×240ヶ月)になります。
それでは、年金受給時点でいくらの金額を受給できるかと言うと、年間:48,000円(200円×240ヶ月)の金額を受給できます。
月額で言えば、プラス4,000円と受給できる金額は、掛け金が掛け金なので非常に少ない金額ではありますが、2年間で元が取れるものすごい年金制度になります。
この付加年金に加入すると上記で説明した国民年金基金には、加入できませんので注意して下さい。
また、付加年金に関しては、メリットやデメリットもありますので、過去にブログの記事を記載していますので興味がある方は参照して下さい。
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個人型:iDeCo(イデコ)とは
個人型:iDeCo(イデコ)の説明は、厚生労働省のHPかたの引用になりますが
iDeCoとは、自分で決めた額(掛け金)を積立てて運用し、60歳以降に受け取れる年金のことになります。
公的年金にプラスできる「もう一つの年金」で大きな節税優遇が特徴
とのことです。
要するに
自分で選んだ商品を
自分で設定した掛け金で積立て
自分で商品を運用する
ことになりますので、将来受け取れる金額は、それぞれの運用成績次第になります。
受け取り方法は、一括、年金、一括+年金を選ぶことができます。
iDeCo(イデコ)に関しては、掛金全額が所得控除となり、運用益も非課税で再投資可能になります。
しかし、デメリットもあります。
まずは、購入時、受け取り時に手数料が掛かります。
また、一時金や年金として受け取る時にも、なぜか、税金を採取されます。
パンフレットを見ると、公的年金等控除が受けられると記載(メリットとして)がありますが、自分で運用したお金を受取っただけで、税金を取られることは全く意味が分かりません。
いくら節税効果があると言っても、年金として受け取る時に税金を取られていたら元もこうもありません。
要するに、掛金が全額控除されるのかもしれませんが
謎の手数料、受け取り時の謎の税金などを考慮すると、iDeCo(イデコ)よりもつみたてNISAの方がお得なのかもしれません。
しかし、自営業の方は、iDeCo(イデコ)の掛け金が、国民年金基金・国民年金付加保険料と合算した金額になりますが、月額:68,000円が上限になります。
年間で言うと、816,000円になるので、所得控除額が高い方ならば、つみたてNISAよりもiDeCo(イデコ)の方がよいのかもしれません。
しかし、運用成績によってはただ損をするだけかもしれませんので、決して、元本保証などの商品は購入しないことをお勧めします。
手数料だけ取られ損になるだけです。
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会社員のなどの第2号被保険者の方
第2号被保険者の方は、会社員や公務員の方が対象になります。
会社員の方は、基本的には
老齢基礎年金+老齢厚生年金
を受給することができます。
H30のデータになりますが
男性:163,840円
女性:102,558円
を受給することになります。
その為、第1号被保険者(自営業の方)と比べると、老齢厚生年金を受給できるので老後に受給できる金額は若干余裕ができるのではないでしょうか。
また、会社員の方は、企業などで企業年金などに加入されている方は、
老齢基礎年金+老齢厚生年金
以外に「企業年金」ももらえますので、かなりな年金額を受給できます
なので、自分の会社で企業年金を受給可能かは調べておく必要があるかもしれません。
ここからが本題になりますが、第2号被保険者の方が、年金を増やそうとした場合は、「個人型:iDeCo(イデコ)」に加入することで年金を増やすことができます。
上記でも記述しましたが、会社員の方であれば、節税効果もあるので「個人型:iDeCo(イデコ)」に加入することはお勧めします。
しかし、運用成績は、自分の腕次第ですので注意が必要です。
また、会社員の方が将来もらう老齢厚生年金は、国民年金と違い、働けば働くほど将来受給できる年金額は増えます。
その為、将来受給できる年金(老齢厚生年金)を増やしたいと言うのであれば、60歳以上も働き続け厚生年金に加入していることをお勧めします。
加入する期間が長ければ、長いほど老齢厚生年金は受給できる金額が増加していきます。
専業主婦などの第3号被保険者の方
専業主婦の方が対象になりますが、65歳から受給できる年金は、国民年金のみとなります。
その為、受給できる金額も20歳~60歳まで期間に未納が無い場合、年間:約78万円を受給することになります。
月額は、約65,000円を受給することになります。
専業主婦の方は、結婚する前は、会社員であった方が多いいと思われますので、その期間に加入していた老齢厚生年金を受給することができます。
自分が一体、老齢厚生年金をいくら受給できるかは、年金定期便などで確認して見てはどうでしょうか。
年金額に関しては、日本年金機構のHPで確認することができますので、是非とも確認してみて下さい。
専業主婦の方が、年金を増やそうとした場合は、「個人型:iDeCo(イデコ)」に加入することになります。
しかし、「個人型:iDeCo(イデコ)」の加入する最大のメリットは、節税効果です。
専業主婦の方は、パートなどの収入になると思われ、節税効果は少ないのではないでしょうか。
節税効果も少ないうえに、iDeCo(イデコ)特有の不思議な手数料を取られることを考慮すると、専業主婦の方には、あまり、お勧めできません。
また、iDeCo(イデコ)の掛け金になりますが、専業主婦の方は、年間:276,000円(月額:23,000円)となっています。
上記の事を考えると、将来年金としてもらうことはできませんが、手数料も取られず、iDeCo(イデコ)以上の掛け金で運用ができる「つみたてNISA」が良いのかもしれません。
つみたてNISAは、年間の運用金額は、40万円となり、最大運用期間は20年になります。
なので、つみたてNISAで運用を行い、それでも余剰金があるようであれば、iDeCo(イデコ)に加入すればよいのかもしれません。
しかし、iDeCo(イデコ)もつみたてNISAも所詮は、自分で運用を行いますので、運用益は、自分の腕次第になりますので注意が必要です。
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年金の繰下げ支給とは
将来受給する年金額を単純に増やしたいと考えた場合は、年金の繰下げ支給をすることで将来受給できる年金額を増やすことが可能になります。
本来年金は、65歳から受給できますが、年金の受給年齢を繰下げることで年金を増額させることが可能になります。
年金の支給を1ヵ月繰下げることで、将来受給できる年金額が、0.7%増額することになります。
その為、年金受給年齢を65歳から70歳まで繰下げた場合は、42%の増額されることになります。
その為、65歳から年金を10万円受給できる方が、70歳まで繰下げた場合、142,000円受給することになります。
また、2022.4からは、繰下げる期間が70歳から75歳に変更されることになります。
繰下げ期間を、65歳から75歳までに変更した場合は、84%の増額になります。
なので、65歳から年金を10万円受給できる方が、75歳まで繰下げた場合、184,000円受給することになります。
しかし、年金の繰下げ支給を行えば、確かに年金受給額は増額しますが、
「実際に70歳や75歳まで働くのか?」
と言うことも考えなければいけないので本制度を使用するかどうかはよく考える必要があるのではないでしょうか。
年金が受給できるようになったときには、体が思うように動かないとなってからでは遅いです。
それに、お金は、お墓には持っていけませんので、本制度を利用する場合は、ライフプランを考えてから実施することをお勧めします。
夫婦の場合、旦那さんの年金額や貯蓄に問題が無いことが条件ですが
65歳から旦那さんの年金で生活を行い、
奥さんの年金を繰下げる(65歳から70歳)ことで、奥さんの年金額を増やすという考え方もありますので色々とプランを考えて下さい。
平均寿命で言えば、女性の方が長生きするデータが出ていますので。
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任意加入制度を利用する
今回の制度は、増やすと言うよりものではありません。
今までに、
「国民年金の未納期間がある」
「大学生などの期間で、学生納付特例制度を利用した」
などがある場合は、国民年金は、満額を受給することができません。
その為、この未納期間や学生納付特例制度などで免除された期間の年金を60歳~65歳までの間に任意加入制度を利用し、未納期間の年金を納付することができます。
なので、未納期間がある場合は、任意加入制度を利用し未納期間をなくすようにしてください。
未納や免除の期間などは、日本年金機構のHPや年金定期便などで確認できますので払っていない時期の年金は払うことをお勧めします。
また、この任意加入制度を利用した時は、付加年金にも加入することができます。
なので、加入期間にもよりますが、年金を若干微増させることも可能ですので、是非、加入を検討してみてはどうでしょうか。
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最後に:老後の年金はどのように増やすことができるのか
どうでしょうか?
老後の年金はどのように増やすことができるのか
に関して記載しました。
将来受給できる年金ですが、なにも対応をしなければ、受給する金額は高望みできません。
また、今後は、少子高齢化の為、我々が受給できる年金額は減少されて行くことになりますので、若いうちから対策をするべきではないでしょうか。
65歳からの収入源が、老齢基礎年金だけでは、とてもではないですが生活はできません。
会社員の方は、老齢厚生年金を受給できるので何とか生活が出来るかもしれませんが、受給できる金額は、平均で約16万円となっています。
正直、上記金額を考えると、何とか生活できるかもしれませんが、贅沢をすることは困難なのかもしれません。
その為、老齢基礎年金や老齢厚生年金以外の収入を今からでも良いので資産運用をしていくことをお勧めします。
なので、iDeCo(イデコ)やつみたてNISA、または、一般NISAなどで資産運用をしていきたいものです。
また、国民年金が未納などの期間があるのであれば、60歳からの任意加入制度を利用し未納期間をできる限りなくしていきたいものです。
年金を増やすのとは、関係ないですが、住宅ローンを抱えている方は、定年退職する前までに住宅ローンを完済することをお勧めします。
いくら受給できる年金を増やしても住宅ローンまでは、厳しいのではないでしょうか。
ボーナス払いなど有った日には目も当てられません。
なぜか、年金にはボーナス支給はありませんので。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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