2024年NISAの制度が変更されます。今後どのように資産運用を行うべきなのか【貯蓄】 - Happy old age(幸せな老後)
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2024年NISAの制度が変更されます。今後どのように資産運用を行うべきなのか【貯蓄】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回は、2014年から開始したNISA(少額投資非課税制度)に関して、2024年から新NISA(仮)制度が変更されます。

2024年から新NISAに変更されることにことに伴い、今後の資産運用をどのようにしていくべきかに関して記載していきたいと思います。




はじめに:NISAの改正内容を理解する前に



NISAに関しては、2014年から「一般NISA」が開始し、その後、「ジュニアNISA」、「つみたてNISA」と制度が始まり、制度の拡充が行われていました。

その中で、2024年度には、NISA制度の内容が大幅に改正されることになっています。

その為、今後の資産運用をどのようにするかを検討するにあたり、改正されるNISAの変更内容を理解していく必要があります。


2024年に改正されるNISAの内容



まず、現行のNISAには、下記の3つの制度があります。

・一般NISA
・ジュニアNISA
・つみたてNISA


一般NISA



現行の一般NISAに関しては、下記の通りでした。

・投資対象商品は、上場株式・公募株式投資信託・ETF・J-REITなどの全銘柄
・年間投資上限は、120万円
・非課税運用期間は、5年

2024年からの新NISA(仮)に関しては、1階部分と2階部分の区分に分かれた投資となります。


1階部分

・投資対象商品は、つみたてNISAと同様の長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託・ETF(金融庁により選定された商品)
・年間投資上限は、20万円
・非課税運用期間は、5年

1階部分の積立投資の部分に関しては、新NISAの非課税運用期間を超した場合は、つみたてNISAへ移管することが可能です。


2階部分

・一般NISAの投資対象商品からから高レバレッジ投資信託など安定的な資産運用に不向きな一部の投資商品を除いたもの
・投資の上限は、102万円
・非課税運用期間は、5年


NISAの口座開設に関して

一般NISAの口座開設は、2023/12/31まで可能です。

2024年以降の口座開設に関しては、新NISA(仮)として、1階、2階分に区別され、2028年まで口座開設が可能です。

なので、2032年までNISAとして株式の保有可能が可能になります。

その為、5年ごとの非課税期間が終了した時に、上場株式等をロールオーバー※1した場合は、新NISAの2階部分に受け入れられることになります。

※1
NISAの非課税投資枠に関しては、5年間経過すると「売却する」「課税口座に移管する」「非課税枠に移管する」の3つに運用を変更することになります。この時に、非課税枠から非課税枠に移管することをロールオーバーと呼んでいます。


新NISAでの注意事項

新NISAに関しては、2階部分を利用する場合は、1階部分を利用する要件になっています。

1階部分を利用する場合でも、限度額の20万円分の積立てを行う必要はありません

また、既に一般NISAを利用している投資家や投資経験者が2階部分のみに投資を希望する場合は、証券会社に届け出をすることにより、1階部分の積立は実施しなくてもよいようです。

その場合でも、年間の投資限度額は102万円ですので、現行よりも18万円少ない金額になります。


ジュニアNISA



上記のジュニアNISAに関しては、需要自体がなかった為、当初の予定通り2023年で口座開設が終了します。

2024年以降は、払い出しの年齢制限もなくなり、非課税で払い出しが可能です。

また、2023年までの投資分は、18歳になるまで非課税で継続保有が可能になると考えられます。


つみたてNISA



つみたてNISAには、特に改正される内容はありません。

・投資対象商品は、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託・ETF(金融庁により選定された商品)
・年間投資上限は、40万円
・非課税運用期間は、20年


NISAの制度変更に伴う資産運用に関して



NISAに関しては、上記のよう制度が変更されます。

もし仮に、一般NISAから新NISAに移行する場合、ロールオーバーをするのならば問題はありませんが、売却する場合は以下の注意が必要です。

保有資産にどれくらい利益が出ているか、また、利益が出ていたとしても運用等のコストもある為、トータルでの利益が一体どれくらいかは確認し、売却等を検討して下さい。

利益が出ていない場合、NISAを利用したメリットである非課税が、全く意味がありません

また、「新NISA」か「つみたてNISA」で運用したとしても、購入に制限はあっても売却には制限はありません

しかし、老後の資産運用で、つみたてNISAの投資をしていても、税制優遇はありません

老後の資産運用と言う話であれば、税制優遇にある確定拠出年金(iDeCo)を検討するべきと思われます。

なので、どの口座で投資をするかは、目的や利用期間で話が違ってきます。

その為、長期で資産運用を実施するのであれば、「つみたてNISA」数年間の投資で利益を出すと言うのであれば、「新NISA」と言うように運用方法を検討してみてはどうでようか。

特に注意が必要と思いますが、つみたてNISAは、金融庁により選定された商品ではありますが、決してリスクがないわけではありませんので、注意して下さい。

あくまでも、投資ですので、リスクはあります


 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 

最後に:NISAの制度変更に伴う資産運用に関して



どうでしたか?

今回は、NISAの制度改定に関して記載しました。

ジュニアNISAは、始まる前からやる投資家がいないのではないかと言われていましたが、案の定需要がなくなくなってしまいました

一般NISAに関しては、廃止すると言われていましたが、一転、内容が複雑になりましたが新NISA(仮)と言うことで、継続されることはうれしいです。

私の運用としては、NISAで高配当銘柄や優待銘柄を長期保有、利益が出そうな株式の売買は、特定口座と言うことで運用していたので、非課税枠が減額されたことは納得できません

また、正直、なぜ、1階部分と言う不思議な積立枠を新たに作成したかも不明です。

積立投資したければ、2階部分でもできるはずです。

なぜなのかはわかりません。

金融庁の推している投資信託を買わせたい?のか疑ってしまいます

もともと一般NISAは、一部の裕福層が儲けられているずるい制度だと言われていて、廃止と言われていましたが、一転、復活しています。

なので、また、次の改定の時にも廃止はなくなる可能性もありますので、このまま一般NISAが継続で続いていくことを祈りながら投資をしていこうと思います

皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。


前回までは、
「離婚した時の子供の養育費の相場」に関しての記載と「別居中の生活費を旦那に請求できる」と言うくらい記事を記載しました。

暗い記事になりましたが、養育費や婚姻費用に関しては一度相場がどれくらいかは確認をしてみてはどうでしょうか。

気になる方は、下記にリンクを張っておきますので確認してみて下さい。






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記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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