本日のお話は

退去立会いについてお話しいたします。

賃貸物件にお住まい頂いたことがある方は退去時に経験されると

思いますが

退去立会い行っている会社は多いと思います。

 

お部屋の荷物をすべて出してお部屋を空っぽにしてから

お部屋に傷はないか、除けれない汚れはないかを

家主さん又は物件の管理会社が立会いの上借主さんとお部屋確認する事で

ございます。

最近はお部屋の工事費用負担において国土交通省のガイドラインが

普及した事もありお部屋に傷をつけてしまっても

「修繕費は全額払わなくてもいいんですよね!」と

お部屋に傷を付けられた事の謝罪もせずにお金のことばかり

言ってくる借主様が増えております。

 

家主様が一番かわいそうだと思います。

キレイにお部屋をお使いいただいた方の退去精算代と

お部屋に穴を空けて出られている方と同じ精算費用に

なってしまってお部屋の修繕費がほとんどオーナー様負担に

なるという事が多くなっております。

 

このままでは賃貸業の経営破綻がおきてしまいます。

賃料には確かにお部屋の一部修繕費が入っていると

裁判の判例でも出ておりますが高知県のお家賃事情からすると

都会の半分くらいしかお家賃相場がございませんので

本当に大変です。

 

そんな中、国土交通省のガイドラインとなれば

確実に借主様に有利になっておりますのでご入居される

お客様次第では家主様は大損してしまうという事なります。

 

本日も「修繕費に納得いかない!」「金額を半分してください!」

「その傷は入居前より有りました!」という感じで全く謝罪する事無く

敵対される状況になってしました。

 

当社としてもお部屋にご入居される前にはチェックリストを作成し

お客様にお渡しし入居後2週間以内にチェックリストに記載のない

傷が有れば記載してお返し下さい。という仕組みにしておりますが

チェックリストに記載がない傷が有っても「入居の前に傷が有った!」と

言われる事が本当に多いのです。

 

みなさんももめ事にならないように写真やチェックリストを活用して

退去時に証拠として提出できるようにされてみられるのが

ご自分を守る事に繋がりますので試してみて下さい。

 

本日のお話しは以上です。

 

フォローやいいね!ブログランキングの応援を

ぜひお願いいたします!

 

たかチョリおすすめ! ↓ ↓

 

メンタリストのDAIGOさんの本は本当に勉強になります!

私も愛読しております!

この本に一節に

「何かを始めるのに遅いことなどない」

40歳過ぎてのこの言葉に励まされてます! しみるぅ~

「他人と自分を比べても、その先には怠惰か絶望しかない」

なりたい自分を目指す事だと思いました! 痛いなぁ~

 

応援よろしくお願いします!↓ ↓


人気ブログランキング