こんにちは、久々復活 行政書士の三谷です。

緊急事態宣言が解除されてから2週間が過ぎました。

街のにぎわいも戻ってきて、今まで当たり前の日常が

有難く、うれしく思います。ニコニコ

 

昨日やっと美容室で散髪を親子でしてきました。

小学校も分散登校がはじまりました。

子供が元気に学校へ行ってくれるのは、本当に

うれしいもんですね。笑い泣き

 

今日は、相続での¨困った¨に答えます。

子供がいなくて配偶者が亡くなったとき

相続で今までの住まいに住み続けられるのか?

配偶者居住権とは?」

 

Q:夫が亡くなって、夫との間に子供はいません

相続人は、私と夫の弟だけです。

お夫の遺産は自宅と少しの預金だけですが、

義弟から遺産を分けてほしいといわれました。

私は長年住み慣れた自宅に住み続けられますか

 

A:亡くなった人の配偶者として、無償で自宅に住み

続ける権利(配偶者居住権)を得る方法があります。

 

①義弟との間で、配偶者居住権を認める遺産分割の

合意をすること、または

家庭裁判所の遺産分割の審判で配偶者居住権を

認めてもらうことが必要です。

 

Q:家庭裁判所の審判で配偶者居住権が認められるのは

どのような場合ですか?

 

A:配偶者居住権付きの自宅を相続する義弟の不利益を

考慮してもなお、あなたの生活を維持するために特に

認める必要がある場合です。

Q:配偶者居住権だけでなく夫の預金も相続できますか

 

A:あなたの法定相続分は4分の3ですから、配偶者居住権の

評価額が、遺産全体の4分の3より低い場合には、預金も相続

できることになります。

 

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