こんばんは、久々復活 兵庫の福祉系行政書士の三谷です。
雨が長く降って、九州や長野の方は洪水など大変でしたね。
もうそろそろ梅雨明けですが、皆様いかがお過ごしでしょうか
今日は、障害福祉事業所の許可申請について書いていきたいと
思います。
就労継続支援A型の指定基準(開業方法)を
わかりやすくご説明していきます。
🔶就労継続支援A型とは
一般企業などに就労することが困難な障害のある65歳未満の利用者に対して、雇用契約を締結して、生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。求人(利用者)はハローワーク経由が一般的です。
一般就労に必要な知識や能力がある方には、最終的には就労移行支援や一般就労を目指します。
事業所で利用者が行う仕事を用意する必要があります。
「自社の仕事を行ってもらう」や「別の会社の仕事をしてもらう」ことが必要となります。
「事業計画書」(売り上げを示した)の提出が必要な行政もあります。
また、雇用契約を締結しますので、利用者に対して、最低賃金と労働法を守る必要があります。
就労継続支援A型は、平成29年度から指定のハードルが上がってきており、運営が難しくなっていることがあります。
また、法令を理解せずに事業を始めてしまうと、加算をとってなかったり、実地指導で返還金(指定取消)が起こることもありますので、指定後の運営を考えて申請をすることが重要です。専門家に依頼することも考えてみましょう。
就労継続支援A型のメリット
•既にある事業を行っている場合は、利用者に仕事をしてもらうことで、人件費を抑えることができ、利用者も継続的な仕事があるので離職も低くなります。
•利用者が比較的集まりやすい
•雇用関係の助成金もあります
•最低定員は10名。(B型よりも小さい物件で事業ができます)
就労継続支援B型との違い
就労継続支援A型は雇用契約を結び、最低賃金を保証すること、最低定員は、10名で専ら社会福祉事業であることが必要です。
就労継続支援B型は、雇用ではなく、工賃を(法令上は、月額3000円」以上)利用者に支払うこと、最低定員は20名です。
就労継続支援A型の仕事内容
就労継続支援A型は利用者の賃料について原則A型の事業収入から充当する必要があります。
国保連からの収入を利用者の賃金に充当することはできません。したがって、高収益のしごとを選択することが大切です。
仕事の例
•食品など製造業の加工
•縫製
•リサイクル
•清掃
•農業 など
指定時の要件
⒈法人格があること
株式会社か合同会社が一般的です。
一般社団法人やNPO法人などもあります。
一般社団法人とNPO法人は非営利団体で、
一般社団法人は、2名から設立できます。NPO法人は
設立時に10名必要です。
⒉事業所の物件、間取りが指定の要件に適していること
⒊人的要件を満たしていること
就労継続支援A型の人員配置基準
職種 |
配置数 |
常勤要件 |
備考 |
管理者 |
1名以上 |
なし |
|
サービス管理責任者 |
1名以上 |
あり |
60:1 |
生活支援員 |
1名以上 |
どちらかが常勤 |
10:1 |
|
|
|
OR |
職業指導員 |
1名以上 |
|
7.5:1 資格要件なし |
サービス管理者とは?
就労継続支援A型の設備基準
訓練作業室 |
サービス提供に支障のない広さを備えていること。兵庫県は利用者一人当たりの面積が3.0m².最低定員が10名であることから訓練指導室の最低面積は30m²が必要 |
相談室 |
プライバシーに配慮できる空間にすること |
多目的室 |
相談室と兼務も可能 |
洗面所・トイレ |
トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
事務室 |
鍵付き書庫 |
いかがでしょうか。許可申請の要件などまだまだ続きますが、
今日はこの辺でおしまいにします。
福祉の許可については、これからもどんどん書いていきますの
ご期待ください。