こんばんは、久々復活 兵庫の福祉系行政書士の三谷です。

雨が長く降って、九州や長野の方は洪水など大変でしたね。

もうそろそろ梅雨明けですが、皆様いかがお過ごしでしょうか

今日は、障害福祉事業所の許可申請について書いていきたいと

思います。

 

就労継続支援A型の指定基準(開業方法)

わかりやすくご説明していきます。

 

🔶就労継続支援A型とは

 

一般企業などに就労することが困難な障害のある65歳未満の利用者に対して、雇用契約を締結して、生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。求人(利用者)はハローワーク経由が一般的です。

 

一般就労に必要な知識や能力がある方には、最終的には就労移行支援や一般就労を目指します。

 

事業所で利用者が行う仕事を用意する必要があります。

「自社の仕事を行ってもらう」や「別の会社の仕事をしてもらう」ことが必要となります。

 

「事業計画書」(売り上げを示した)の提出が必要な行政もあります。

また、雇用契約を締結しますので、利用者に対して、最低賃金と労働法を守る必要があります。

 

就労継続支援A型は、平成29年度から指定のハードルが上がってきており、運営が難しくなっていることがあります。

 

また、法令を理解せずに事業を始めてしまうと、加算をとってなかったり、実地指導で返還金(指定取消)が起こることもありますので、指定後の運営を考えて申請をすることが重要です。専門家に依頼することも考えてみましょう。

 

就労継続支援A型のメリット

 

•既にある事業を行っている場合は、利用者に仕事をしてもらうことで、人件費を抑えることができ、利用者も継続的な仕事があるので離職も低くなります。

•利用者が比較的集まりやすい

•雇用関係の助成金もあります

•最低定員は10名。(B型よりも小さい物件で事業ができます)

 

就労継続支援B型との違い

就労継続支援A雇用契約を結び、最低賃金を保証すること、最低定員は、10で専ら社会福祉事業であることが必要です。

 

就労継続支援Bは、雇用ではなく、工賃を(法令上は、月額3000円」以上)利用者に支払うこと、最低定員は20です。

 

就労継続支援A型の仕事内容

就労継続支援A型は利用者の賃料について原則A型の事業収入から充当する必要があります。

国保連からの収入を利用者の賃金に充当することはできません。したがって、高収益のしごとを選択することが大切です。

 

仕事の例

•食品など製造業の加工

•縫製

•リサイクル

•清掃

•農業  など

 

指定時の要件

法人格があること

株式会社合同会社が一般的です。

一般社団法人NPO法人などもあります。

一般社団法人とNPO法人は非営利団体で、

一般社団法人は、2名から設立できます。NPO法人は

設立時に10名必要です。

 

事業所の物件、間取りが指定の要件に適していること

人的要件を満たしていること

就労継続支援A型の人員配置基準

職種

配置数

常勤要件

備考

管理者

1名以上

なし

 

サービス管理責任者

1名以上

あり

60:1

生活支援員

1名以上

どちらかが常勤

10:1

 

 

 

OR

職業指導員

1名以上

 

7.5:1

資格要件なし

 

サービス管理者とは?

 

就労継続支援A型の設備基準

訓練作業室

サービス提供に支障のない広さを備えていること。兵庫県は利用者一人当たりの面積が3.0m².最低定員が10名であることから訓練指導室の最低面積は30m²が必要

相談室

プライバシーに配慮できる空間にすること

多目的室

相談室と兼務も可能

洗面所・トイレ

トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可

事務室

鍵付き書庫

 

いかがでしょうか。許可申請の要件などまだまだ続きますが、

今日はこの辺でおしまいにします。

福祉の許可については、これからもどんどん書いていきますの

ご期待ください。

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