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調停でモラ夫の財産の調査嘱託をしてもらうまでの流れとわかったこと

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モラ夫が財産を開示しない場合の対処。調停で相手方財産の調査嘱託をしてもらうまでの流れ、結果何がわかるのかお伝えします!【モラハラ離婚調停体験記12】

 

財産を開示しないモラ夫に、いかに財産を開示させるか、2年間それが主な争点でした。

 

結果として、モラ夫の調査嘱託を採用してもらい、財産を把握することができました。

 

調査嘱託とは?

調査してもらうにはどうしたらいいのか?

調査嘱託されたら、どのように開示されるのか?

相手方の財産開示に関するアレコレお伝えします!

 

 

調査嘱託とは?

財産分与にあたって、お互いの財産を開示する必要があります。

 モラ夫は、一度自分名義の口座に入ったものは「俺の金」という認識です。

そのため、なかなか財産開示に応じません。

 相手方の財産を開示する手段として、調査嘱託という方法があるのです。

 調査嘱託とは、裁判所から金融機関や会社に対して、預金口座の有無や残高などの情報開示を求める制度です。
弁護士会照会と異なり、調査嘱託は財産分与の請求を裁判所に申し立てた場合に利用できる調査手段です。
調査嘱託を利用することによって、相手名義の口座に関する取引情報について回答を得て隠された財産を突き止められる可能性が高まります。

【引用元】  

財産分与で弁護士会照会や調査嘱託を利用する方法:離婚時に財産隠しをされたときの有力手段 | 笑顔の離婚・財産分与サイト byアイシア法律事務所

 

調査嘱託申立するまでには、段階を踏む必要がある。

調査嘱託という正式な方法はあるのですが、調停で裁判官の許可を取らなければ申立することができません。

裁判官も人間なので個人の判断に委ねられているところはありますが、基本は以下の3ステップを踏む必要があります。

 

【ステップ1】受任通知書や調停で財産を開示するよう要求する。

弁護士が私の代理人である旨を書いた書類を受任通知書と呼びますが、

その中に婚姻期間中の財産を書面にて明らかにするよう要求する文言が書かれました。

 

★うちのモラ夫は、自身の財産の一部だけしか知らせず、財産隠しを行いました。

 

【ステップ2】相手方弁護士が説得する。

調停はあくまでも「話し合い」で解決する場と数回にわたり調停委員や裁判官より言われました。

調停委員は、当人同士の話し合いをサポートするといった立場のため、調査嘱託といった家裁の力が早々に介入することを避けます。

 

そのため、まずは、モラ夫が自主的に資料を提出するよう、調停委員や裁判官が促します。

 

調停回数を重ねるにつれて、相手方代理人弁護士が調停委員や裁判官に「早く資料を出させてください」と、強く注意を受けます。

 

【ステップ3】説得してもダメだったと調停委員と裁判官に認識してもらう。

モラ夫と直接関わりのある相手方弁護士から説得を試みますが、『説得してもダメだった』という回数を重ねます。

 

「話し合い」が前提の調停で、資料も提出してもらえない人とは「話し合い」は無理だと認識してもらえるまでには時間がかかります。

 

この3ステップを踏み、ようやく裁判官から許可が降りて、調査嘱託申立書を提出できます。

 

★うちのモラ夫は、調査嘱託してもらえるまでに、転勤による調停の移送もあったので、最初の要求である受任通知送付後から裁判官に調査嘱託を認めてもらえるまで、約1年2ヵ月かかりました。

 

調査嘱託申立をしてからの流れ。

①調査嘱託申立書というものを作成し、家裁へ提出します。

 私は弁護士に、モラ夫が所有する財産がある金融機関名を伝えました。

その情報をもとに、弁護士に定型の書類を作成してくれました。

 

そのため、離婚前にできる限り、どこの金融機関にいくらあるのか把握しておくことをお勧めします。

 

実際モラ夫の口座があるかどうかわからない金融機関を指定した場合、なぜその金融機関を調査する必要があるのか、家裁から理由を聞かれる場合があります。

「◯◯銀行から定期預金満期のお知らせ等の文書を目にしたことがある」など説明できるようにしておきましょう。

 

②1ヵ月〜1ヵ月半程度待つと、家裁から弁護士、弁護士から私へ相手方財産関係の書類が送られてきます。

 

③その書類をもとに、弁護士が財産一覧表をわかりやすく作成してくれました。

 

④一覧と書類を確認して、疑問点等を弁護士に伝えます。

 

実際、どんなものが開示されるの?

・婚姻時の残高

・婚姻関係破綻時の残高

・期間中の入出金履歴

 

書式は、各金融機関に任されており、統一されたものはなさそうでした。

 

もし調査嘱託を依頼した金融機関にモラ夫の口座がなければ、「当行に該当口座はありません」といった文書が送られてきました。

 

まとめ

モラ夫は、経済的DVを行うほどケチなので、財産分与をしたがりません。

 

家裁の正式な手段である「調査嘱託」という方法で最終的には開示してもらうことができます。

あくまでも、最終手段なので、なかなか裁判官の許可が下りず時間がかかることは覚悟しておいた方がよいと思います。

 

財産開示で苦労されている方、モラ夫との離婚を考えている方の参考になれば、幸いです。

 


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