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モラハラ離婚調停で、「慰謝料」ではなく、「解決金」を勝ち取るポイント!その2

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モラハラ離婚調停で、「慰謝料」ではなく、「解決金」を勝ち取るポイント!その2【モラハラ離婚調停体験記14】

 

モラハラ夫と2年かけて調停離婚をした私でしたが、最終的に慰謝料の代わりとなる「解決金」数十万円を勝ち取りました。

 

前回、ポイントその1で、『まずは「慰謝料」として高額を要求すること』をご紹介しました。

では、続きをご覧ください。

 

ポイント②モラ夫側から「解決金」という言葉を引き出す。

「交渉で解決できないか?」という相手方弁護士の持ちかけに対し、

うちの弁護士は示談案を提出するよう要求しました。

 

しばらくして、相手方弁護士から送られてきた示談案のなかには、
慰謝料という言葉はなく、「解決金」という言葉に変わり、財産分与の金額を確定する際確定するとのことでした。
つまり、財産分与の金額によって金額は考えるが少しは払ってやっても良いという内容でした。

 

この時点では「慰謝料」を求めていたこと、財産隠しを行っていたこともあり、その他の条件も納得できるはずもなく、すぐ調停を申し立てました。

この示談案で、「解決金」という言葉が文書として出てきたことに大きな効果があるのです。

これは、ポイントその1で、高額の慰謝料を要求したことによる効果で、

慰謝料が「解決金」という言葉にすり変わりましたが、モラ夫からなんらかのお金を支払うということになりました。


相手が支払う!と言ったものについては、最後の慰謝料ならびに解決金交渉のときに「相手方から支払うと言った」と交渉材料として使えるので今後の調停でここぞ!というときに強調できます。

 

調停でのモラハラの取り扱いとは?

ここで、慰謝料や解決金を考えるにあたり、調停でのモラハラの取り扱い方についてご紹介しておきます。

弁護士より調停における「モラハラ」の取り扱いに関して以下のように告げられました。

調停での「モラハラ」・モラハラは、争点にはならない。
・こちら側の主張は聞いてもらえるが、相手方が反論している以上、調停の場では判断できない。
・調停はあくまでも「話し合い」で解決していく場である。

つまり、調停委員を通じて「話し合い」を行っていくというスタンスなので、
どちらが正しい主張をしているのか判断することも、
調停委員から慰謝料の支払いを命じることもできないということでした。

実際のところ、モラ夫のモラハラを理由に離婚を決意し、調停を行っているにも関わらず、残念ながら「モラハラ」の話はほとんど取り扱っていただけませんでした。

 

試しに、「モラハラ」を「精神的DV」と言葉を変えて、DV案件として調停委員の先生へ訴えかけたこともありましたが、あまり効果は見られませんでした。

 

まとめ

調停では「モラハラ」の話は、ほとんど取り扱ってもらえません。

モラハラで傷ついた代償は本来200万円どころで収まるものではないと思いますが、

調停では離婚条件をいかに有利に調整していくかということに重点を置いた方がいいかもしれません。

 

そのため、相手から「支払う」といった条件は好都合です。

ポイントその1で挙げた、「まずは高額な慰謝料を要求すること」の効果によるものだとは思いますが、「相手から」解決金という言葉を引き出すことは、交渉材料に使えるので大切なポイントだと思いました。

 

ポイントその3へ続きます。

 


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