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モラハラ離婚調停で、「慰謝料」ではなく、「解決金」を勝ち取るポイント!その3

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モラハラ離婚調停で、「慰謝料」ではなく、「解決金」を勝ち取るポイント!その3【モラハラ離婚調停体験記15】

 

モラハラ夫と2年かけて離婚調停を成立させた私ですが、最終的に慰謝料の代わりとなる「解決金」数十万円を勝ち取りました。

 

どのようにすれば勝ち取れるのか、実体験をもとに、ポイントその1、2でご紹介してきましたが、今回が最後のポイントです。

 

 ポイント③財産分与や養育費で、まず金額を高め、期間を長めに主張する。

★財産分与で調整するなら、特有財産を主張する。

財産分与は、あくまでも婚姻期間中2人で築き上げた共有財産を分けます。
特有財産という財産分与しなくてもよいものがありますが、これには婚姻前の財産や親からの贈与等が挙げられます。

特有財産として主張しても、夫婦の協力により築き上げられたもの等といって相手方の主張次第で、共有財産に組み込まれてしまうものもあります。

そのため、「あくまでも私の特有財産であると主張できるけど、諦めます。その代わり、解決金で調整してください」という交渉方法があります。

特有財産といえそうなものはどんどん主張していくことをおすすめします。

★養育費で調整するなら、期間を長めに主張する。

養育費の支払い期限は、以下の3つがよくあるそうです。
・子どもが高校を卒業するまで
・子どもが成人する20歳まで
・子どもが大学卒業するまで

3つ目の一番支払期間の長いものを主張することをおすすめします。

本当は1円も支払いたくないうちのモラ夫は、大学に行くかどうかもわからないのに、そんなに支払えない!と主張してきました。
自分の子を大学に行かせてあげたいなどという気持ちは一切ありません。
大学卒業の22歳→20歳を迎える誕生月まで、2年短縮することに、私はやむなく納得しました。


その分、解決金で調整しましょうと、
この頃、味方になってくれていた調停委員も一緒になって、相手方弁護士に交渉してくれました。

まとめると、「2年分の養育費支払いは諦めます。その分解決金で調整してください。」という交渉方法です。

 

最終結果:『「解決金」を早く支払いたい』との申し出があった。

最終調停で、解決金数十万円の支払いが正式に決定し、無事調停が成立しました。

 

最終調停日、ほとんど口を開かなかったモラ夫から『「解決金」を早く支払いたい』との申し出があったと調停委員より知らされました。

 

1円も出したくなかったモラ夫が早く支払いたくなった理由については解明できていませんが、調停成立日の翌日には、解決金が私の口座へ振り込まれました。

 

まとめ

モラハラを理由に「慰謝料」を取ることは困難です。

実際に、私も調停委員に対し、「100万円でも200万円でも!」と訴えたとき、「そんな金額は無理だ!」と即却下されたことがあります。

そして、調停委員より「慰謝料にこだわるのであれば、裁判まで戦わなければならない」と説明を受けました。

 

裁判まで戦うとなると、新たに弁護士費用、申立費用等のお金の問題、時間がかかるという精神的負担の問題があります。

それらを考えると、「解決金」を少しでも多く取るという戦い方に方向転換するのもひとつの手です。

 

ポイントをまとめると、

「慰謝料」を高めに要求する。

「慰謝料」→「解決金」への変換は相手方に行わせる。

その他の離婚条件で、高め、長めに要求し、「解決金」を引合いに、調整する。

 ということになります。

 

モラハラ夫との離婚で慰謝料を取りたい!解決金を少しでも多く取りたい!といった方に少しでも参考になれば幸いです。

 


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