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持続化給付金の変更がありましたね。

給付対象が本来は事業所得のみだったのが、雑所得や給与所得であったとしても業務委託契約書や源泉徴収票があれば支給対象になるとのこと。

 

ネットより本文を引用します

 

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雑所得は、ネットでの私的な中古品販売による収入や講演料などの副業収入も含まれ、本業収入だという判断が難しい。そこで、経産省は「雑所得」や「給与所得」であっても、業務委託契約書や源泉徴収票によって、本業収入であることが証明できた場合には給付金を支給することにした。

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これから書くことは、拡大解釈により持続化給付金の支給を受けるための考え方です。正直かなり無理筋のような気もしますが、ダメもとで給付金挑戦してみてもいいかもしれません。

 

本来個人事業主として、認められるためには、税務署に開業届を提出し屋号を持っていることが絶対条件。

しかし、上記の文章には、開業届や屋号の件は全く記載なし。

 

例えば、ピアノ講師や講演・アマゾンなどでの物品の販売をしてた方がいたとします。

 

事業所得の絶対的な要因は、

 

①同じ事業を継続して行っているかどうか。

②帳簿を付けているかどうか

 

一方雑所得、継続的な収入ではないこと。帳簿がないこと。この辺りが事業所得と雑所得の大きな違いです。(税法の話をすると雑所得は赤字が切れない・別の所得との損益通算ができないなどの違いもありますが、今回は割愛します)

 

この文章を読む限り、所得証明に必要なものは、源泉徴収票又は業務委託契約書。

源泉徴収票で本業の収入を証明できるということは、年度末にもらう源泉徴収票で年間所得が証明できるということ。

そして、減少幅は銀行振り込みで入金がないことなど通帳の写しを提出すれば、証明できます。(その銀行口座にコロナ前までのギャラが振り込まれていれば尚説得力があります)

 

業務請負契約書について、注意するポイントは

請負業務1件につき○○円のギャラを支給すると書いてあること。これが業務請負の基本です。

例えば、

学習塾の講師で、1コマ90分を1500円で指導する。と書いてあれば、業務請負成立

 

同じく学習塾の講師で

時給1000円で生徒を指導する。と書いてあれば、業務請負ではなく給与。

 

時給1000円で1時間半なので1500円。もらえる賃金は同じですが、文章の書き方によって仕事の形態が変わってきます。

 

可能であれば、雇用主と交渉して、上記のような書面を作ってもらうことをお勧めします。

ここでポイントなのが、仕事の内容を限定できるかどうかです。

例えば、コンビニでアルバイトをしていてコンビニ業務全般となると、やはり時給で計算しなければなりません。

宅急便の配達で1個の荷物を配達したら○○円。であれば、業務請負が成立します。

ちなみにここで、業務請負が成立すると、給与所得ではなく、事業所得となるので、雇用調整助成金の支給対象外(雇用調整助成金は給与所得に対して支払われるもの)となるので、注意が必要です。