中今〇ノ丞の「まあるく生きる」

人生をどう生きたらいいのか、一緒に考えよう

憲法を一から学び直そう ⑦ 第9条 その2

 

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

前回に続き、第9条について学んでみましょう。

 

第9条

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の

発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する

手段としては、永久にこれを放棄する」

 

平和主義の理念が具体化されているのが、この9条第一項ですが、

平和主義と言っても自国民をどのように守るのか、が書いてありません。

 

● 災害のときの制約 

 その他、例えば1995年に起きた阪神淡路大震災のとき、自衛隊が救出活動

をするために行こうとしたら、道路が渋滞していたり、また放置された車があり

身動きが取れなくなった。そのため、間に合わなくなって生きながらにして火災

のために命を失った人もあったという。

 

これも自衛のため、ということでその道路に放置された車両を重機で撤去

したり、その車両を乗り越えてもよい、というこができるように法改正を

すれば、自衛隊の車両がいち早く現場に辿り着き、救出活動をすることが

できて、災害で生きながら焼かれる、という惨劇も防げるようになる。

 

自衛隊といえども、憲法の制約を受けて、いくら人命救助をしたくても、

上記のように憲法に書いていないから、できることが限られてしまう

のです。

 

 

長くなりました。

次回は憲法第9条の2項について学んでみたいと思います。

  

 

 

 

※ 自民党では、平成24年4月に憲法改正案を作成しており、ネット

でも広く公開していて、誰でも自由に見ることができます。

 

 

日本国憲法改正草案 | 自由民主党 憲法改正推進本部

 

 

 

   

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