みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。
前回に続き、第9条について学んでみましょう。
第9条
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の
発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久にこれを放棄する」
2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない」
さて、近年の政府解釈は、自衛権は国家固有の権利として、憲法9条の
下でも否定されておらず、自衛のための必要最低限度の実力は9条所定の
「戦力」に該当せず、現在の自衛隊も憲法の禁ずるところではないと
しています。
● 拉致問題
現在問題となっている拉致問題においては、なぜ自衛隊が救出にいけないか?
その一つの理由として、この2項の「国の交戦権は認めない」があるからです。
つまり、日本国民が他国に拉致されても、相手の国が「国家機関がやった」と
言った瞬間に、日本は憲法を順守するために手が出せなくなってしまうのです。
「国の交戦権は認めない」すなわち個人ではなく「国」がやったことだから、
外国に拉致されても日本人は戦ってはいけない、ということです。
上記の理由があるために、自民党が憲法改正案の中に「自衛の措置はこれを
妨げない」と変えることによって、拉致被害者の救出活動ができるように
しようとしているのです。
先月、拉致被害者家族の横田滋さんが亡くなられました。また今年2月には、
同じく拉致被害者の有本恵子さんのお母さんの有本嘉代子さんが、娘に会えぬ
まま亡くなられました。お母様の有本嘉代子さんは、恵子さんがいつ帰って
きてもいいように、毎日娘さんの分までご飯の用意をされていたそうです。
このように拉致被害者家族が高齢化しており、改憲を延ばす時間はありません。
拉致問題は政治家達の仕事ではなくて、主権者である国民一人一人の理解と
決断が解決のカギとなるのです。
所詮、政治家は国民の代理にしか過ぎません。
● 国連憲章
さて、国連憲章は武力行使を一般的に禁止していますが、その例外として
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した
場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を
とるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものでは
ない」と定めています。
長くなりました。続きをまた次回に書きます。
※ 自民党では、平成24年4月に憲法改正案を作成しており、ネット
でも広く公開していて、誰でも自由に見ることができます。