中今〇ノ丞の「まあるく生きる」

人生をどう生きたらいいのか、一緒に考えよう

憲法を一から学び直そう ⑧ 第9条2項と国連憲章51条 前編

 

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

前回に続き、第9条について学んでみましょう。

 

第9条

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の

発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する

手段としては、永久にこれを放棄する」

 

2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない」

 

   さて、近年の政府解釈は、自衛権は国家固有の権利として、憲法9条

下でも否定されておらず、自衛のための必要最低限度の実力は9条所定の

「戦力」に該当せず、現在の自衛隊憲法の禁ずるところではないと

しています。

 

● 拉致問題

現在問題となっている拉致問題においては、なぜ自衛隊が救出にいけないか?

その一つの理由として、この2項の「国の交戦権は認めない」があるからです。

つまり、日本国民が他国に拉致されても、相手の国が「国家機関がやった」と

言った瞬間に、日本は憲法を順守するために手が出せなくなってしまうのです。

「国の交戦権は認めない」すなわち個人ではなく「国」がやったことだから、

外国に拉致されても日本人は戦ってはいけない、ということです。

 

上記の理由があるために、自民党憲法改正案の中に「自衛の措置はこれを

妨げない」と変えることによって、拉致被害者の救出活動ができるように

しようとしているのです。

先月、拉致被害者家族の横田滋さんが亡くなられました。また今年2月には、

同じく拉致被害者有本恵子さんのお母さんの有本嘉代子さんが、娘に会えぬ

まま亡くなられました。お母様の有本嘉代子さんは、恵子さんがいつ帰って

きてもいいように、毎日娘さんの分までご飯の用意をされていたそうです。

 

このように拉致被害者家族が高齢化しており、改憲を延ばす時間はありません。

拉致問題は政治家達の仕事ではなくて、主権者である国民一人一人の理解と

決断が解決のカギとなるのです。

所詮、政治家は国民の代理にしか過ぎません。

 

 

 ● 国連憲章

さて、国連憲章武力行使を一般的に禁止していますが、その例外として

自衛権を認め、国連憲章51条において

「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した

場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を

とるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものでは

ない」と定めています。

 

  

 

 長くなりました。続きをまた次回に書きます。

 

 

※ 自民党では、平成24年4月に憲法改正案を作成しており、ネット

でも広く公開していて、誰でも自由に見ることができます。

 

 日本国憲法改正草案 | 自由民主党 憲法改正推進本部

 

 

 

   

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