皆様こんにちは!はらぺこママです
今日で6月も終わり!ブログも今月の投稿おさめといきましょう( ・∇・)
さて前回、弁護士会の法律相談を受けてスッキリしなかったので
もう1カ所相談に行ったよ・・・と言う所まで書きました
今日はそのお話・・・
はらぺこママはその後、自治体が行う法律相談にも行きました
弁護士会と同じく1回30分
自治体のサービスなので無料ですが
はらぺこママの住む自治体は
その年度につき1回までという制限が付いています
例えば、4月に法律相談を受けた場合
翌年3月末までは法律相談を受けられないという制約があるのです
皆様がお住まいの法律相談に行く時は良く確認してくださいね
さて、自治体の法律相談へ行ったはらぺこママ
夫がいない状態だけど何とか離婚したい
こちらが有利になる方法で離婚できないか尋ねました
すると、その弁護士はこう答えたのです
「離婚は本来先に調停をしなくてはなりません。しかし相手がいない状態では調停が行えません。その場合は裁判所に申し立てて『公示送達』という方法で裁判が行えます。この方法だと、公示してから2週間で相手に訴状が届いたことにできます。ただし、いなくなってから期間が短い場合、裁判所が認めるかどうかが問題になります。裁判は『立証』と言って様々な事を証明していかなくてはなりません。それに離婚裁判は『人事訴訟』といって、相手がいないからといって、こちらの言い分が通るわけではありません。裁判では離婚できる理由が決まっていて、それも証明していかなくてはなりません。それがとても難しいのです。今回の場合は夫さんが借金を抱えていますから、できるだけ早く対応した方がいいでしょう。すぐに動いてくれる弁護士をまずは探してください。」
という見解でした
なるほどそんな方法があったんだ!すごい方法があるんだねえ
ただ、いくら探しても夫が見つかりませんと証明しないといけないのか
欠席裁判になると言う訳でもないのね
離婚するだけに値することも証明しないといけないのね
証拠集めはやっているけど、なかなかの難問・・・・
それにすぐ動いてくれる弁護士を見つけないと
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