特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸における投資・経営活動を行う最も多く利用される投資形態です。

 

1. 会社基本構造

 

深セン前海外資系独資会社の最低設立要求は以下の通りです。

·       最低各1名の株主、取締役、法定代表者、財務担当者、(総)経理と監査役で構成される。

·       株主は法人でも自然人でもなれる。

·       取締役は国籍を問わず、自然人ではなければならない。

·       監査役は国籍を問わず、自然人ではなければならない。

·       (自然人)株主は取締役又は監査役を担任できる。

·       取締役は法定代表者と(総)経理を兼任できる。

·       取締役、(総)経理と法定代表者は監査役を兼任できない。

·       法定代表者は財務担当者を兼任できない。

 

2. 必要書類

 

2.1  会社名称・商号の決定

 

会社名称は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(深セン)コンサルティング有限会社、啓源コンサルティング(深セン)有限会社又は深セン啓源コンサルティング有限会社。

 

商号調査のため、23個の会社名称・商号をご提供ください。

 

2.2  株主の個人情報

 

深セン前海外資系独資会社の株主が会社である場合には、その業務範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名及び国籍をご提供ください。当事務所は中国大陸外資系独資会社設立フォームをクライアント様に提供しています。

 

2.3  投資者主体資格証明書類の原本

 

深セン前海外資系独資会社の投資者(株主)は、その身分証明書類が中国大陸政府の授権認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)に認証される必要があります。投資者が自然人である場合には、認証必要な身分証明書類はパスポートです。投資者が会社である場合には、設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、商業登記証、取締役就任承諾書、登記変更書類、年次申告書等の全ての設立証明書類及び法定代表者の身分証明書類をご提供ください。

 

2.4  外資系独資会社の実際支配人

 

外資系独資会社の実際支配人の情報及び持分構成図をご提供ください。

 

2.5  法定代表者の個人情報

 

外資系独資会社の法定代表者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。

 

2.6  監査役、(総)経理と財務担当者の個人情報

 

外資系独資会社の監査役、(総)経理及び財務担当者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください

 

2.7  取締役の個人情報

 

外資系独資会社の取締役となる者の身分証明書類のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身分証明書類のコピー各1部をご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1名の執行取締役を選任する必要があります。

 

2.8  登録資本金と出資期限

 

前海深港現代サービス業合作区において設立された香港系ではない外資系独資会社の最低登録資本金要求は500万人民元です。香港系独資会社に対する最低登録資本金の要求がないので、投資側は自身の状況によって登録資本金を決定できます。

 

2.9  オフィス賃貸借契約書と賃貸借契約登記届出証明書

 

外資系独資会社のオフィスの賃貸借契約書及び賃貸借契約登記届出証明書の原本をご提供ください。オフィスは、性質商業用であり、賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません。

 

2.10 事業範囲

 

外資系独資会社の主要業務及びビジネスモデルの簡単な説明をご提供ください。

 

2.11 口座開設の銀行名称と住所

 

クライアント様は外資系独資会社口座開設銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があり、且つ外資系銀行と税務機関の間で納税代行委託協議を締結することができません。外資系銀行で人民元基本口座及び外貨資本金口座を開設するとともに、中国内資銀行で税金納付用の納税口座を別途開設することが必要です。従って、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。

 

注意点として、銀行口座開設を申請する際に、外資系独資会社の法定代表者は自ら銀行に行って署名することが必要で、同時に銀行のスタッフは外資系独資会社の登録住所に行って現地審査を行いますので、事前にご手配ください。

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

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