香港はアジアの国際化都市であり、国際貿易を行う重要な港です。香港は、良い法律基礎があり、法治の精神が厳格であり、司法が厳しく公正であり、世界に信頼されています。

 

香港が国際商業、貿易及び金融の中心地になる原因は、前記の主たる原因を除いて、香港の海陸空交通施設の完備、国際的な情報流通ネットワークの発達、金融及び銀行サービスの多様化と高品質なども含まれています。それだけでなく、その最も重要な要素は、香港における商業運営及び会社設立のコストが低く、且つ手続きが簡単です。世界各国の人々(自然人及び法人を含み)は香港において会社設立、国際的な業務の発展と運営を行うことができます。

 

1. 香港の税制

 

  香港の税制は簡単且つ低税率です。また、香港は源泉地主義を採用し、香港内で行う事業により得られた所得に利得税を課します。即ち、香港を源泉とする所得にしか課税されません。要するに、香港外で発生したオフショア所得は非課税となります。

 

  香港の税制は、全ての国際人々(自然人又は法人)が香港において会社を設立し、オフショア経営方式で合法的な国際的な貿易及び商業活動を行うことに有利です。そのオフショア経営により得られた収入に香港の利得税が課される必要がなく、即ち、オフショア所得非課税となります。

 

  香港の税法によると、オフショア経営方式で香港会社を運営することがずっと認められますが、香港の税務署は、脱税防止のために依然としてオフショア所得免税の申請を慎重且つ厳しく審査します。

 

2. 二重課税防止協定

 

  近年、香港は多くの税務所轄地域と全面的な二重課税防止協定を既に締結しました。この二重課税防止協定に基づき、自然人又は企業法人の異なる税務所轄地域の重なる課税権による二重課税を排除できます。

 

  現在、香港と全面的な二重課税防止協定を既に締結した国には中国本土、ベルギー、ルクセンブルク、タイ及びベトナムが含まれています。香港はカンボジア、キプロス、ドイツ及びノルウェーなどの多くの国・地域と交渉中です。

 

  二重課税防止協定の二つの条項「恒久的施設」及び「情報交換」を特に注意しなければなりません。まず、関連条項における「恒久的施設」の定義を注意する必要があります、締約者一方の企業が他方の締約側の恒久的施設を通じて当該他方の居住地で業務を経営する場合は、その事業利得については当該他方で課税できますけど、その事業利得のうち、当該恒久的施設に帰属できる部分を限度となります。「情報交換」の関連条項は、両方主管当局が二重課税防止協定の条項に則して実施する上で関連性のある情報、又は二重課税防止協定を実施する上で及ぶ対象税目と関連性のある各自内部の法律情報を交換できますと定めていますけど、これらの法律による課税と二重課税防止協定が相反しないことが制限されます。

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