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やっとこ、後見人の登記が行政へ手紙を送るときに、役に立ちます!!

後見人登記が手元にあるのは、このあともかなり役に立ちます!!

 

 

後見登記は、本人に代わって法律的な行為を行うことができることを証明してくれているので、効果は絶大ですが、使い方を間違えてしまうと被後見人へ大きな迷惑をかけてしまいますし、後見人としての責任も問われますので、使い方は慎重に。。。

 

 

今回は、行政関係へ出す就任あいさつ文とは、ダウンですので、大きく手紙の内容がかわります。

 

2、申立人へ就任あいさつなどの手紙

  *兄弟、義兄弟、両親などが申立人だと思います

 

 

書いておかないといけない内容は、

 

1)、〇年〇月〇日に就任したこと

  *登記へ登録された日を書いておきます。左差しは、どこへ出すにしても同じなんですあせる

2)、各手帳、証明書(介護保険、障害手帳、年金手帳、マイナンバーカード、年金証書、保険証などです)について

3)、年金特別便などの郵便物(年金通知書、区役所などからの手紙)について

4)、印鑑、通帳、キャッシュカードについて

5)、医療同意は親族のみしかできないこと

6)、直接介護はできないこと

7)返送の期限左差しを書かないと、いつまでたっても来ないこともあせる

 

 

手術などの同意は、成年後見人は同意ができないので、親族へは「医療同意」はできないことはお伝えします。

他にも、成年後見人が就くとなんでもやってもらえる、と思う親族の方が多くいます笑い泣き

おまけに、「便利屋」としか思っていない親族もいますから初めに、遠慮せずに後見人としての役割をお伝えをしています。

 

 

参考までにですが、

 

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令和〇年〇月〇〇日

後見申立人

○○さま

 

先日は、家庭裁判所にてお時間をいただきまして、ありがとうございました。

○○県社会福祉士会 ○○(○○)です。

 

令和〇年〇月〇〇日付けで○○ ○○さんの成年後見人として審判がおりました。

改めてのお知らせですが、成年後見人は○○さまが手術を受けるときには同意ができませんので、申立人 ○○さまの同意書が必要となりますので、ご協力のほどお願いいたします。

 

また、成年後見人は○○さまへ介護の方々と同じような「介護」をすることはできません。

○○さまが外出などで介護が必要な場合には、成年後見人として「介護サービス」を提供いただける事業者と契約をして、事業者からの「介護サービス」を提供していただきます。

 

後見審判がおりましたので、以下の書類を○○さまにて保管をいただいているとおもいますので、送付のほどおねがいいたします。

 

1、障害手帳

2、年金手帳

3、マイナンバー(紛失している、保管していない際には、その旨をお知らせください)

4、年金証書(紛失している、保管していない際には、その旨をお知らせください)

5、年金特別便(紛失している、保管していない際には、その旨をお知らせください)

6、年金通知書(紛失している、保管していない際には、その旨をお知らせください)

7、保険証(紛失している、保管していない際には、その旨をお知らせください)

8、負担割合証(紛失している、保管していない際には、その旨をお知らせください)

9、印鑑(紛失している、保管していない際には、その旨をお知らせください)

10、通帳(〇〇さん名義の通帳すべてを送付ください。後日、各銀行へも口座開設有無の問い合わせをいたしますが、財産管理において後日、通帳などが判明した際には、○○さまから家裁へ理由を報告いただく場合があります)

11、キャッシュカード(暗証番号は必ずお知らせください)

(○○さん名義の通帳すべてを送付ください。後日、各銀行へも口座開設有無の問い合わせをいたしますが、通帳などが判明した際には、○○さまから家裁へ理由を報告いただく場合があります)

 

大変お手数をおかけいたしますが、〇月〇日までに送付をいただければ大変助かります。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

公益社団法人○○県社会福祉士会

権利擁護センターぱあとなあ神奈川

○○ 〇〇

 

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通帳を持っている親族に対しては、少し強めに書いています。

通帳を故意に隠している方もいましたので。。。

 

 

こんな、感じでいつも書いていますあせるあせる

ひな形は、どこにもないので、自分で内容を考えて書いているので、あまり参考にはならないかもしれませんがあせる

 

 

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