総合支援資金と緊急小口資金申請での新潟県社会福祉協議会との戦いの記録

総合支援資金と緊急小口資金申請での新潟県社会福祉協議会との戦いの記録

このブログはコロナによる特例貸付の申請をさせてもらえなかった私が新潟県社協と散々やり取りした結果なんとか貸付を勝ち取った迄の経緯を書いています

新潟県社会福祉協議会の間違った対応が是正されています。

1.総合支援資金は失業が条件で減収だけでは申請できない
 ⇒これは是正されました。

2.総合支援資金は自営業者や会社役員は対象外で申請できない
 ⇒これも是正されました。

3.総合支援資金は元々の収入の減収分しか借りれない
 ⇒これは是正されたか不明。減収分しか借りれない事はありません。誰でも上限まで借りれます。早急に是正が必要。

4.総合支援資金の申請時に、世帯の場合は自分だけではなく夫や妻など家族の収入減少の確認も必要
 ⇒これは是正されていません。総合支援資金は一人分の減収だけでいいのです。家族分の減収を確認する必要はありません。早急に是正が必要です。

5.総合支援資金の貸付決定後、毎月「生活状況報告書」の提出と面談が必要
 ⇒これも是正されたか不明。どこの社協も今回の特例では毎月の確認等していません。早急に是正が必要。

6.償還免除の特例をHPやチラシに記載していない
 ⇒これは是正されましたが、申請時に利用者に説明しているかは不明です。説明を受けていない人はちゃんと確認して下さい。

7.総合支援資金の申請が窓口だけで郵送での申請ができない
 ⇒これは是正されていません。いまだに総合支援資金の申請は窓口へ行って面談をしなければならず、厚労省が「郵送が原則」としている通達を守っていません。これだけのコロナ禍でも利用者の負担を一切考えない新潟県社会福祉協議会の異常なやり方です。

新潟県社協の間違った対応を是正していきましょう。
酷い対応をされた方は声をあげて下さい!
議員さんや厚労省へ相談して下さい!
酷い対応をされた方はテレビ局、新聞社、週刊誌等のマスコミへ通報して下さい!
生活に困っている人は国が定めた特例貸付を受けていいのです。
利用者の負担など一切考えない非道な新潟県社協の職員が何を言おうが、厚労省の決定が絶対です!!
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新潟県社協から3月●日付で発送されてきた文書がこちらです。

ちなみに私の家に届いたのが4月頃だったと思います。

そして今はもう8月になろうとしていますが・・・

 

まだ償還免除申請を受け付けていないのです!!

驚きですよね。

 

東京はもちろん他の社会福祉協議会では受付が既に始まって数ヶ月も立ちます。

早いところは春頃から受付開始していますよね。

 

新潟県社会福祉協議会はどうでしょうか?

申請締切の8月になろうとしているのにまだ申請させないつもりです。

 

これ、悪質ではないでしょうか?

なぜもっと早く免除申請させないのでしょうか?

 

免除申請させたくない理由があるのでしょうか?

申請期限のギリギリまで受付けないようにして、期限切れですとでも言いたいのでしょうか?

 

さっぱり理解不能です。

本当に困っている人を助ける気があるのでしょうか?

 

もし人の心があるのならば、一日も早く免除申請を受け付けよ!

厚労省にも電話し抗議します。

 

そろそろ議員さんや新潟県庁へも連絡し対応してもらいます。

早急に対応せよ!!

 

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求職要件が厳しすぎます!

新潟県のサイトには下記の通り記載があります。

次のいずれかに該当すること
イ)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

 

これをすべてやれと言う事でしょうか?

生活に困っている人の理由はさまざまです。

これらのうちどれか一つでいいという事ならまだ理解できますが、すべてをやれというのは不可能です。

 

実際、厚生労働省の問い合わせに電話したところ、すべてを満たす必要はないと回答がありました。

さらに、原則、とあるように、必須ではないとのこと。

しかしこの点はおそらく市の担当者は必須だと言ってくると思います。

 

しかし原則とは、
特別な場合は別として、一般に適用される根本的な法則。
であり、絶対条件ではありません!

 

月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける、については、

自立相談支援機関相談確認書(様式第4号別紙) の書類の中にも、

※この確認書の送付をもって、自立相談支援機関の面接等の支援を受けたことといたします。

と記載がありますので、こちらは郵送でも構わないわけです。

 

これらの点を踏まえ、条件はすべて必須なのかどうか、市の担当者とのやり取りを正確に記録して下さい。

そしておかしいと思ったらすぐに厚労省へ電話および政治家へ相談、新潟県へ問い合わせ等を行って下さい。

 

多くの生活困窮者が自立支援金を受けられるよう行動します!

 

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7月1日から新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請が始まっています。

厚労省の特設サイトはこちら

 

そして新潟県でも申請が始まっています。

生活困窮者自立支援金について 新潟県

 

お住まいの市町村のHPにも情報が公開されていますのでそちらをご覧になり、必要書類を揃えて申請に行って下さい。

 

なお、今回の申請もこれまでの総合支援資金と同様に柔軟に対応されるべきです。

窓口がこれまでは社会福祉協議会でしたが、今回の申請は市役所の福祉課に変更になっている事もどのように申請に影響するのかが心配ですが、これまでと同様に何か問題があればすぐに厚労省へ電話もしくは国会議員等の政治家へ相談し是正してもらう必要があります。

 

そしてそれでも解決しない場合は、躊躇なく裁判して下さい。

今回の申請はこれまでの総合支援資金よりも条件が厳しいと思われます。

しかしこれまでもそうでしたが、厳しすぎる条件は必ず緩和されます。

総合支援資金もはじめはとても厳しい条件でした。

しかし徐々に条件緩和され、多くの人が利用する事ができたのです。

 

今回がどうなるかはまだわかりませんが、おかしいと思ったら抗議し行動して下さい。

私もさっそく申請に行きます。

 

誰もあなたの生活を守ってくれません。助けてくれません。

守るのも助けるのも自分自身です。

 

国が用意してくれた支援策です。

困っている人はすぐに申請して下さい!

 

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細かい収支の提出は不要!

減収分しか貸付を行わないという事は間違っているので厚労省へ連絡し是正してもらうこと!

 

問題があればすぐに厚労省へ連絡してください!!

 

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生活に困窮している方へ朗報です!!

 

昨日、菅総理から総合支援資金の最貸付の発表がありました。
厚労省のHPがさっそく更新されています↓

 

総合支援資金の再貸付を実施します

 

プレスリリースはこちら

 

私もさっそく利用したいと思いますが、上記サイトにも記載通り、
再貸付の具体的な実施時期及び内容については追って公表します。
とのことですので、数日ほど待ちたいと思います。

 

しかしながら社会福祉協議会にこの情報はあらかじめいっているのでしょうか?

 

新潟県の社会福祉協議会は特に情報が遅いので、しっかりやってもらいたいです。

 

そして今回は緊急小口資金の返済免除条件も発表されました。

住民税非課税世帯は返済が免除されます。

 

生活に困っている方には大助かりですね。

 

しかしながら政府はよくやってくれていると思います。

ここまで生活困窮者の支援をしてくれている菅政権の姿勢は素晴らしいです。

 

私も今回の貸付制度のおかげで生活ができています。

今の自公政権には感謝しかありません。

 

しかしながら私の仕事もまだ減収が続いていますので、再貸付の受付が始まったらすぐに申請に行きたいと思います。

 

その時にまたふざけた事を言われたらすべてこのブログで書きます。

 

コロナで自殺も増えているようですが、こうした国の制度をフル活用してなんとしても生き抜きましょう。

生きていればなんとかなるものです。

 

どんなに辛くても私は生きます。

ではまた。

 

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これまで総合支援資金の問い合わせ先は厚労省へ、

という事で書いてきましたが、厚労省へ問い合わせると同時に、不満や疑問、改善要望等がある場合には、新潟県庁へ問合わせて下さい。

 

個人向け緊急小口資金等の貸付について 新潟県HP

 

上記ページにはメールアドレスの記載も下記の通りです。

福祉保健課 企画調整室(地域福祉担当)
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5176(直通)
ファクシミリ: 025-283-3466
電子メール: ngt040210@pref.niigata.lg.jp

 

サイト下部には、同じく問い合わせ先として下記の通りです。

福祉保健部 福祉保健課
総務係
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎12階
Tel:025-280-5173 Fax:025-283-3466 メールでのお問い合わせはこちら

 

上記を見る限り、問い合わせは福祉保健部の福祉保健課になるようです。

 

メールアドレスと、メールでの問い合わせフォームの2つが用意されていますが、おそらく同じアドレスに届くと思います。

 

私も実際に不満点や改善要望を問合わせてみましたが、すぐに対応してくれました。

 

これは議員さんに聞いた話しですが、新潟県庁では新聞報道を受けてからは、

厚労省の要請の通りにするべきだ、との見解だそうです。

 

その旨を新潟県社会福祉協議会にも連絡してあるそうですが、それでもまだ不満を持っている方は多数いるでしょう。

いまだに郵送で申請ができないといった声が多くコメントとして届きますし。

 

しかし私の要望には新潟県庁の方は動いてくれました。

県の社会福祉協議会には連絡をいれてくれましたし、私の不満は改善されました。

 

不満や要望がある方は厚労省へ問い合わせるのはもちろんですが、上記にも相談をしてみてください。

 

また、新潟県社会福祉協議会への苦情に関しては、下記の苦情問い合わせ先があることを知りました。

 

新潟県福祉サービス運営適正化委員会

 

こちらは社会福祉協議会の苦情を受け付けているようです。

今回の総合支援資金の問い合わせ先にはなっていませんので、不満や要望の直接の改善にはならないかもしれませんが、社会福祉協議会への苦情はメールでも訴える事ができます。

 

ちなみに私は今回の総合支援資金では、社会福祉協議会の実態を知ることができました。

 

そのうえで、新潟県社会福祉協議会はそこまで非道ではないという事もわかりました。

 

確かにはじめは酷い対応をされました。

嘘をつかれましたし、私が厚労省や議員さんへ相談しなければお金を借りる事はできなかった事は間違いありません。

 

しかし、厚労省や議員さん、そして新潟県庁への問い合わせや改善要望をする事で、国が定めたこの精度を利用する事ができました。

 

実際に、はじめは酷い対応をしてきた社会福祉協議会の職員も、こちらの要望を聞いてくれるように変わりました。

 

まあはじめから当たり前といえばそれまでですが、それでも本来受けられるべき制度を利用できるようになった事はとても重要です。

 

もし本来受けられる制度を受けられていないなら、毅然と対応すべきです。

あなたは何をどうしたいのか?

 

総合支援資金は国が用意してくれた弱者救済の制度です。

それを困窮者が利用するのは当然の権利です。

 

もしそれが利用できないならそれは間違っています。

毅然たる態度で必要なところへ相談すべきです。

 

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この事実も許しがたい私の実体験ですのでしっかりと書き残しておこうと思います。

 

私は4月に緊急小口資金の申請をしましたが、10万円しか借りれませんでした。

その理由は、あなたは20万円の対象者ではないから、という理由でした。

 

しかしこれも後に、社会福祉協議会の対応が間違っていた事になります。

 

10万円を借りたあと、お金が足りなくなったので総合支援資金の申請をお願いしました。

すると、市の担当者のS氏は

貴方は失業していませんし、仮に今後失業したとしても、今のお仕事では総合支援資金の対象ではないので申請ができません

と言われました。

 

しかし厚労省の問答集には、失業が条件や、仕事の内容で対象者が変わるといった記載はない旨を伝えましたが、S氏は

「それでは県社協のSさんに確認してもらえますか?」

と新潟県社会福祉協議会のS氏に電話するように言われました。

 

するとS氏は、市の社協のS氏と同じ事を説明してきました。

 

私は厚労省の問答集のこと等を伝えましたが、S氏は、

「厚労省の問答集には申請できる、とは書いていません」

「厚労省の問答集はわかりにくくて現場が困っているんです」

「総合支援資金は誰でも申請できるわけではありません」

「総合支援資金は失業者を対象にしている貸付です」

「総合支援資金は自営業者の方等は対象外です」

「厚労省の問答集に強制力はありません」

「他がどうかはわかりませんが新潟は審査をし最終的に貸付を決めるのは新潟県社会福祉協議会です」

等々、厚労省の不満などを長々と説明されました。

 

要するに、

問答集に書いてあるからなんなんですか?

新潟県では新潟県社会福祉協議会の決定が絶対です

ということでした。

 

そしてここからがかなり問題の部分。

お金が足りなくなった場合には、緊急小口資金を追加でもう一度借りて下さい

と言われたのです。

 

そしてさらには、

それでも足りない場合は、再度、緊急小口資金で対応する事ができます

と言ったのです。

 

そしてその理由は、

緊急小口資金なら審査に時間も掛かりませんし、総合支援資金よりもお互いの負担が少ないのです。

総合支援資金の場合には自立支援事業が必要になりますし、こちらの手間もそちらの手間も増えて負担になります

と。

 

これは非常に問題です。

総合支援資金はお互いの負担になる?

お互いの手間になる?

どういうことでしょうか?

 

そもそも5月の時点で総合支援資金の自立支援は原則3ヶ月は不要になっていました。

それでも新潟県社会福祉協議会では自立支援は絶対に必要との姿勢を崩しませんでした。

 

さらには緊急小口資金の場合、返済期間も2年以内と短いです。

利用者の負担を減らすために緊急小口資金をおすすめしますという割には、総合支援資金は返済期間が10年ですから、どちらが利用者の負担軽減になるのでしょうか?

 

なぜ総合支援資金を申請させずに緊急小口資金を何度も申請させようとしたのか?

 

少し考えれば分かることですが、おそらく、

・返済期間が短い緊急小口資金で資金回収を早めたかった。

・緊急小口資金を何度も申請させる事で、利用者が借りに行かなければならい負担を増やさせ、借りにくい状況を作りたかった。(当時は郵送での申請ができませんでした。しかも重複貸付は窓口対応のみのはず)

・緊急小口資金で何度も申請に行かなければならない事で貸し渋りがしやすかった。

等が理由でしょうか。

 

私は話にならないと思って、政治家の力を借りました。

議員さんに相談をし、厚労省へ確認をしてもらいました。

そして厚労省からは、新潟県社会福祉協議会のS氏の対応は間違っていると回答を頂いたのです。

 

それを基に今度は厚労省の方から県社協に連絡をしてもらいました。

 

するとあれだけ厚労省への不満を私に説明していたS氏は驚くことに、

私はそんな事は言っていません

と言ったというのです。

 

その結果、ようやく総合支援資金の申請ができるようになりました。

さらには、緊急小口資金も上限20万円まで借りれる事も判明。

10万円しか貸さないという新潟県社会福祉協議会の対応は間違っていたのです。

 

そうこうして、ようやく総合支援資金の申請ができたわけですが、またもや今度は次なる貸し渋り対策をしてきました。

 

それが先日書いたこの記事です↓

総合支援資金生活状況報告書と毎月の面談が必要という嘘

 

総合支援資金は減収分しか申請できない嘘

 

ようやく総合支援資金の申請ができたのに今度は、本来不要とされている自立支援事業が必須であるため、毎月の生活状況報告書と、毎月の面談を求めてきたのです。

 

毎月細かく報告してください、というわけです。

 

もちろん他の都道府県ではどこもやっていません。

 

しかし新潟県では貸し渋りをするために、毎月の面談を求め、仕事が改善しているか焦らせて貸付を早く止めたいのでしょう。

さらには面談にこれない場合は貸付を停止する、と決定通知書に記載がありますので、面談にこれない場合は貸付を停止するのが狙いでしょう。

 

そもそも減収分しか申請ができないって、異常ですよ。

郵送では申請ができないし、窓口で担当者から詰められて、追い詰められて、弱気な人は金額を少なく申請するしかありませんよ。

 

それが狙いだと言うことがわからないとでも思っているのか?

ふざけるな!!!

 

これが弱者を助けるはずの社会福祉協議会の対応か!!

ふざけるのもいい加減にしろ!!!

 

本当に許せません!!!

 

私は断固として戦います。

以前も書いたように、これからの総合支援資金延長申請に関して、誤った対応はすべて厚労省に報告し是正をしてもらいます。

 

その上で、それでも解決しない事があれば私は訴訟を起こします。

裁判で争う事を宣言します

 

新潟県社協で総合支援資金の延長申請が減収分しか借りれないなら裁判します

 

私はここまで嘘をつかれ、馬鹿にされ、このまま引き下がるつもりはありません。

また、もし裁判になった場合には、4月から相談している議員さんやマスコミは関係者の方にも証人として証言してもらう予定です。

 

このブログで書いている事は、私だけが聞いている事ではありません。

私から相談を受けた議員さんやマスコミ関係者の方も社協の人間から聞いている事実なのです。

私は何月何日に誰になにを言われたかもすべて記録してあります。

それでも裁判するなら望むところです。

 

裁判になればこれまでは新潟日報でしか報道されませんでしたが、全国放送のテレビ局や新聞各社やマスコミにも取材を依頼しやすくなります。

私の主張が間違っているのか、新潟県社会福祉協議会の主張が間違っているのか。

もしそうなればそれでわかるというものです。

 

そうなった時に、社会福祉協議会の方は自信をもって今の仕事を誇れるのでしょうか?

今の総合支援資金の貸付対応に自信をもてるのでしょうか?

全国のマスコミに報道された時でも、自分たちの主張が正しいと私に説明した通りに堂々と言えるのでしょうか?

 

私はどこのマスコミがこようと何がこようとすべて自分の体験ですので話します。

自分がどれだけひどい事をされたのか。

何も隠す必要はありません。

 

新潟県社会福祉協議会の被害者の皆さん。

減収分しか借りられなかったとか、本来は対象なのに申請できなかったとか、不要な面談や書類の提出を求められたとか、

そういう被害を受けたのであれば声をあげてください!

 

残念ながら新潟県社会福祉協議会は困窮者に貸し渋りをしています。

実際に私が渋られたわけで、これを読んでいるあなたも同じ被害を受けているかもしれません。

 

「とにかく貸し出すという国の姿勢では、公的な貸し付けの意義を失う」

等という意味不明な事を言って、収入支出を細かく書かせ、減収分しか貸さない貸し渋りをしているのは一体どこなのか?

 

被害者の方はもっと声をあげてください!

黙っていたら誰も助けてくれませんよ!

 

政治家なんか今こそ弱者を助けるべきです。

厚労省にもどんどん連絡してください。

回線が繋がらなくなるほど問合わせてください!

 

それぐらいしてようやく社会福祉協議会の闇が暴かれるのです。

 

緊急小口資金を何度も申請させようとしたS氏、そして新潟県社協の対応には是正と謝罪を求めます。

 

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またブログ読者さんから下記のコメントを頂きました。

 

ブログの立ち上げと記事の執筆ありがとうございます。
私も新潟市社協の窓口の対応に泣かされている一人です。
記事を拝読してモヤモヤが晴れました。
窓口の対応は、それは酷いものですね。
メンタル弱い人は耐えられないですよ。
新潟県および新潟市社協は社会福祉を名乗ることは止めていただきたい。
何が社会福祉か・・・??全く、同じような疑問を持ちました。
郵送での受付を何とかしてお願いしたいですね。
窓口での対応、あれは羞恥プレイですよw
Youtube等で見て、他の地域の人と話が全く違うのが謎でしたが、本県独自の裁量判断だったのですね。
おかしいことをしているものですね。

 

この方も社協の窓口対応の被害者のようです。

 

この方が言われる通り、メンタルの弱い人は社協の職員の言いなりになってしまいます。

私ですら社協の職員に言われた事を、はじめは正しいものと思っていたわけですからね。

 

しかし私のようにおかしいと感じた事を調べて行動に移せる人はほとんどいません。

9割以上の人は社協の職員の言いなりで、間違った貸付を受けています。

 

その典型的な例が、減収分しか申請できないという嘘です。

 

これは厚労省に確認済みで、新潟県社協の職員○氏も納得したことなのですが、なぜか今でも基本的には減収分しか貸さないようになっています。

 

総合支援資金の延長分に関しても、

収入支出明細を細かく書かせ、生活に足りない分を算出させ、その足りない分だけを貸し付ける

という事を平気で行っています。

 

何度も書きますが、今月足りない分が5万円だったとしても、来月も5万円足りないわけではありません。

来月仕事がもっと減って10万円足りなくなったらどうするんでしょうか?

さらに再来月は失業したら?

 

それでも今月足りないのは、減収しているのは5万円だから、総合支援資金は月額5万円以内しか貸せません、

と平気でなぜ言えるのでしょうか?

 

毎月の収入は安定しない人が多いんですよ。

私もそうですが、仕事があれば増えるしなければ減ります。当たり前です。

 

それでも今月や先月の単月だけをみて判断される筋合いはありません。

 

そもそも厚労省はそういう事がないように、問答集でも柔軟に対応してくださいと記載しているじゃないですか。

厚労省にも電話で確認していますが、減収分だけ、足りない分だけしか借りれないという事はない、と断言されました。

 

その上で、その事を新潟県社会福祉協議会の職員に伝えたところ、職員の○氏は納得し私は貸付が受けられたのです。

 

しかし延長分の申請の時には、また話が戻ってしまいました。

延長分に関しては足りない分しか貸せません、と。

 

これは明らかに厚労省の事務連絡を無視しています。

厚労省の事務連絡は、延長分は足りない分だけしか借りれない、とは書いていません。

 

総合支援資金の基本的な概要は問答集に記載通りです。

減収の程度を問わず、誰もが上限まで借りる事ができるのです。

 

今回コメントくださった方も、おそらく減収分しか借りれなかったのでしょう。

窓口での申請をされた事がある方はわかると思いますが、社会福祉協議会の職員はすべて断言して話をしてきます。

 

減収分しか申請はできません。

生活に足りない分しか借りることはできません。

元々は低所得者向けのそういう制度ですので。

等々。

 

今回の特例貸付のルールとは関係のない、通常時の総合支援資金貸付のルールをもってきて貸付を行っています。

 

しかし今回の貸付は通常時の貸付ではなく、コロナ特例による貸付です。

通常時とはまったく性質が異なります。ルールも違います。

 

それなのに申請者がわからないと思って、通常時の総合支援資金のルールを悪用して貸付しているのが新潟県社会福祉協議会なのです。

 

自分たちが貸し渋りをすることでどこからなにを評価されたいのか知りませんが、生活困窮者の事などまったく考えていません。

 

総合支援資金は減収分しか借りれない事はありません!

生活費で足りない分しか借りれないという事もありません!

 

誰でも上限金額まで借りる事ができると厚労省に確認済みです。

 

もし窓口で減収分しか借りれない、生活に足りない分だけしか借りれないと言われた方は、その場ですぐに厚労省に電話してください。

厚生労働省社会・援護局地域福祉課
03-3595-2615

 

厚労省の方に聞いたところ、新潟県の申請者から何件も電話が来ているそうです。

申請者の方から相談を受けた政治家、議員さんなどからも連絡が入っているということでした。

そのうえで新潟県社会福祉協議会の職員とは何度かやりとりをしているそうです。

 

これまでもそうやって多くの嘘が是正されてきました。

はじめは、失業していないと申請できない、という嘘。

 

その次は、自営業者等は申請できない、という嘘。

 

これらの嘘も厚労省への相談で是正されてきました。

 

今回の減収分しか借りれない、そして申請が郵送でできないという事も是正しなければなりません。

他の都道府県では当たり前のようにできている事がなぜ新潟県ではできないのでしょうか?

 

おかしいと声をあげてください!

新潟県社会福祉協議会の職員のいいなりでいいんですか?

 

あなたの生活を誰が守ってくれますか?

新潟県社会福祉協議会の貸し渋りをする職員が守ってくれるんですか?

 

守ってくれるどころか生活を追い詰めているじゃないですか!

 

今回の特例貸付は困窮者である国民誰もが受けられる権利です。

堂々と借りてくださいよ。

 

精神的に安定して仕事ができるようになったら返せばいいわけです。

それも無利子、無担保、10年もかけていいわけです。

さらに住民税非課税世帯なら返済も免除です。

 

これだけの人助けの制度を国が作ってくれたのです。

感謝して利用すればいいじゃないですか。

 

それを利用させまいとしている新潟県社会福祉協議会は今すぐ是正すべきです!

 

被害者の皆さん、声をあげてください!

厚労省にどんどん相談してください。

相談の件数が増えれば厚労省も対応をもっと変えてくるでしょう。

 

新潟県社会福祉協議会の言いなりになって生活ができなくなる前に、自分の身は自分で守るしかありません。

どうか勇気を出して声をあげてください!!!

 

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新潟県社会福祉協議会のHPにようやく総合支援資金の延長申請に関しての下記が追加されました↓

総合支援資金特例貸付の 3 か月を超える貸付

 

やはり確信犯的なことを堂々と公開してくれたものです。

 

まず大前提として、厚労省は先日の事務連絡で下記の通り必要書類については2点だけだと言ってます。

総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付における申込書類等について

 

1 申請書類等

総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付における申請においては、下記の必要書類を求めることとし、原則、別添の様式を活用すること。なお、その際、申請者の負担軽減の観点から、その他の書類は求めないこと。

・ 延長貸付申込書(別添1)

・ 借用書(別添2)

 

上記の通りです。

東京都をはじめとして、他の都道府県では上記の通り、必要書類は上記2点で申請ができます。

もちろん、厚労省の指示通りに申請は郵送で行えます。

 

しかし新潟県は郵送での申請はできません。

貸付額を減らすために、窓口で申請者の貸付額を低くするための面談をしての申請になります。

 

例えば、5万円しか減収していなければ、

あなたは5万円の減収ですので月額5万円以上は貸せません、

と言うのです。

 

もちろん厚労省はそんな取り決めはしていません。

問答集に記載通り、減収の程度は問わず、誰でも上限まで借りる事ができます。

 

さて、ではさっそく総合支援資金の延長申請に関しての新潟県独自ルールを確認したいと思います。

 

1. 「総合支援資金特例貸付借入申込書【延長】」

・延長を希望する理由及び貸付金の使途を具体的に記載してください。

 

まずこれですが、本来はこの書類です↓

総合支援資金特例貸付(延長貸付)申込書

 

理由などはフォーマットに記載されていて、貸付金の使途を具体的に記載する箇所はありません。

おそらく新潟県独自の書類を使用していると思われます。

新潟県社協のHPに書類がアップされていませんので、どんな書類を使用しているのか不明ですが、

これらの具体的な使途を書かせるのは異常としか言いようがありません。

 

2. 「総合支援資金借用書【延長】」

・借入期間は、申込書の内容を確認のうえ窓口の担当者が記入します。

 

こちらも本来は下記であって、

借 用 書(延長貸付)

 

初回貸付の3か月目の翌月から 月間(3か月以内で貸付可)

とフォーマットが決まっているはずです。

なぜ窓口の担当者が記入するのでしょうか?

窓口の担当者がいつから借入できるか決めるということですか?

 

そもそもなぜこんな事が起こるのかというと、

他の都道府県では、例えば東京では、

総合支援資金 生活支援費【特例貸付】延長貸付について

 

にも記載があるとおり、

■貸付延長対象となる方

・延長の対象となる方には、初回貸付の最終送金月の前月中に、個別のご案内を発送します。

 

との記載通り、最終月の前月中に郵送で申請者のところへ書類が届いているからです。

つまり対象者の方は最終月がくる前に郵送で申請ができるわけですね。

 

そのため、初回貸付の3か月目の翌月から 月間(3か月以内で貸付可)

で問題がないわけです。

これを厚労省が事務連絡で7月2日に出しています。

 

厚労省の事務連絡通りに他の都道府県では対応しているわけですね。

 

しかし新潟県社会福祉協議会は本日、8月5日になっても対象者のところに書類を郵送していませんし、社会福祉協議会からなんの連絡もしていません!!

もちろん対象者の私のところにも連絡はきていません。

 

厚労省の事務連絡通りに対応をしていないから、貸付期間を窓口の担当者が決めるという前代未聞の事態になっているわけですね。

 

ですので貸付期間の本来は、

初回貸付の3か月目の翌月から 月間(3か月以内で貸付可)

で間違いありません。

 

そして極めつけが、

3. 「生活福祉資金貸付決定通知書」(総合支援資金)

4. 「収入支出内訳書」

5. 通帳の写し

6. 自立相談支援機関の「相談受付・申込票」の写し

7. 身分証明書の写し

8. 印鑑 (シャチハタ以外の印鑑)

 

上記6点の追加書類等の提出です。

もうこれは異常としか言いようがありませんね。

 

厚労省はこんな事がないようにしっかりと事務連絡を出しています。

総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付における申込書類等について

 

ここには下記のとおり、

1 申請書類等

総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付における申請においては、下記の必要書類を求めることとし、原則、別添の様式を活用すること。なお、その際、申請者の負担軽減の観点から、その他の書類は求めないこと。

・ 延長貸付申込書(別添1)

・ 借用書(別添2)

 

と記載があるじゃないですか。

申請者の負担軽減をしなさいと厚労省は言ってくれてるのです。

 

それなのに新潟県社会福祉協議会の対応をどう思いますか?

既に提出している身分証明書や印鑑なども必要って・・・
本当に狂っているとしか言いようがありません。

 

また今回の一番の問題点としては下記、

4. 「収入支出内訳書」

・延長申込み時の家計状況を聞き取りながら「収入支出内訳書」を作成し、延長にあたっ

ての必要な借入月額を算出してください。

 

これが一番重要かと思います。

なぜなら、この収入支出内訳を細かく書かせる事で、貸付額を低くする狙いがあるからです。

 

そもそもこんな内訳書なんか本来不要であって、

総合支援資金特例貸付 延長貸付にかかる申出書

 

本来は上記を提出すれば問題ないわけですね。

しかし新潟県は意地でも収入支出内訳を細かく書かせて、貸付額を少なくしたいのです。

 

以上が新潟県社会福祉協議会の総合支援資金の延長申請に関する異常な実態です。

これから延長の申請をされる方はこんな異常な実態のままで申請をする必要はありませんからね。

 

今すぐに厚労省へ電話して相談して下さい。

こんな異常な状態でしか申請ができないのはおかしいのでなんとかして下さいと訴えて下さい。

 

また、新潟県福祉保健課にも問い合わせができます。

福祉保健課 企画調整室(地域福祉担当)
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5176(直通)
ファクシミリ: 025-283-3466
電子メール: ngt040210@pref.niigata.lg.jp

 

しかしよくもまあこれだけ異常な実態をHPで公開できたものです。

でも厚労省へ相談することで是正され、HPに記載された新潟県社協の上記の資料は修正されるかもしれません。

 

新潟県社会福祉協議会の特例貸付は新潟県独自ルールの異常な実態です。

この実態を早急に是正しなければ、本当にお金が必要な申請者が必要な額を借りれない現状が続きます。

 

新潟県の申請者の皆さん、声をあげてください!!

黙っていれば新潟県社協の思うツボです。

 

やつらは私たちの生活を助けるどころか苦しめています。

申請者の負担を減らすように、との厚労省の通達を守っていません。

こんな異常なことをしているのは新潟県の社会福祉協議会だけです!!

 

どうか声をあげてください!!!!

 

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私はこれから総合支援資金の延長申請になります。

 

厚労省は原則として郵送で、としていますが、新潟県社会福祉協議会の場合は、窓口での申請しかできません。

その理由は下記の記事に書いた通りです。

新潟県社協が総合支援資金の申請を郵送で受けず窓口限定にしている理由は貸付額を減らす為です

 

これから延長の申請になりますが、満額申請できず減収分しか借りれないと言われた場合には、厚労省へ相談するのはもちろんですが、それでももし借りれないとなった場合には、

 

新潟県社会福祉協議会を相手に裁判をする予定です。

 

裁判と聞くと大げさに面倒に聞こえるかもしれませんが、裁判って驚くほど簡単にできます。

私は仕事柄、不動産の敷金返還請求などの裁判を経験してきました。

 

裁判するのに必要なことってあまり多くないです。

書類を集めて裁判所に提出するだけ。

裁判所の書記官やそういった担当者の方がフォローをしてくれます。

無料でね。

 

弁護士をつけないと裁判できないと思っている人が多いですが、勝てるとわかっている裁判に弁護士なんかつける必要ありませんからね。

まあ必要であれば弁護士に依頼しますが。

 

今回もし裁判になるとしても、私は絶対に勝てる自信があります。

だって、厚労省が事務連絡や問答集で出しているじゃないですか。

特例貸付のルールを守っていないのはどちらなんですか?という話しですよ。

 

さらに私は4月から議員さんやマスコミ関係者の方にも相談しています。

その議員さんやマスコミ関係者の方も、新潟県社会福祉協議会の職員から私と同様の説明を受けています。

緊急小口資金を何度も借りさせるとか、減収分しか申請できないとか、毎月の面談が必要とか、本来は不要なものを必須としている事等です。

 

もし訴訟になれば証人や証拠書類等で協力を依頼します。

 

そもそも厚労省に電話して、社会福祉協議会に連絡してもらってもなおダメな場合には裁判するしかありません。

だってそれしか方法がないじゃないですか。

 

もちろん裁判になった場合にはこのブログにすべて書きます。

裁判所は和解を勧めてくるかもしれませんが。

 

だって争う理由は本来はないわけですから。

 

新潟県社会福祉協議会が厚労省の通達通りに貸付を行っていればいいだけなのに。

こんなことまでしないといけないとはね。

 

でもまあいいです。

とりあえず総合支援資金の延長申請の時に、職員は間違いなく減収分しか貸せないと言ってきますので、その時に厚労省へ電話します。

 

それでも話にならない場合にはその場で裁判すると社会福祉協議会の職員に伝えます。

どうぞと言われればそのまま裁判所に申し立てですね。

 

新潟県の申請者の皆さん、声をあげてください。

あなたの生活を守るのはあなた自身です。

 

私も自分の生活を守る為に戦います。

満額借りれるように戦うだけです。

 

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