私はこれから総合支援資金の延長申請になります。
厚労省は原則として郵送で、としていますが、新潟県社会福祉協議会の場合は、窓口での申請しかできません。
その理由は下記の記事に書いた通りです。
新潟県社協が総合支援資金の申請を郵送で受けず窓口限定にしている理由は貸付額を減らす為です
これから延長の申請になりますが、満額申請できず減収分しか借りれないと言われた場合には、厚労省へ相談するのはもちろんですが、それでももし借りれないとなった場合には、
新潟県社会福祉協議会を相手に裁判をする予定です。
裁判と聞くと大げさに面倒に聞こえるかもしれませんが、裁判って驚くほど簡単にできます。
私は仕事柄、不動産の敷金返還請求などの裁判を経験してきました。
裁判するのに必要なことってあまり多くないです。
書類を集めて裁判所に提出するだけ。
裁判所の書記官やそういった担当者の方がフォローをしてくれます。
無料でね。
弁護士をつけないと裁判できないと思っている人が多いですが、勝てるとわかっている裁判に弁護士なんかつける必要ありませんからね。
まあ必要であれば弁護士に依頼しますが。
今回もし裁判になるとしても、私は絶対に勝てる自信があります。
だって、厚労省が事務連絡や問答集で出しているじゃないですか。
特例貸付のルールを守っていないのはどちらなんですか?という話しですよ。
さらに私は4月から議員さんやマスコミ関係者の方にも相談しています。
その議員さんやマスコミ関係者の方も、新潟県社会福祉協議会の職員から私と同様の説明を受けています。
緊急小口資金を何度も借りさせるとか、減収分しか申請できないとか、毎月の面談が必要とか、本来は不要なものを必須としている事等です。
もし訴訟になれば証人や証拠書類等で協力を依頼します。
そもそも厚労省に電話して、社会福祉協議会に連絡してもらってもなおダメな場合には裁判するしかありません。
だってそれしか方法がないじゃないですか。
もちろん裁判になった場合にはこのブログにすべて書きます。
裁判所は和解を勧めてくるかもしれませんが。
だって争う理由は本来はないわけですから。
新潟県社会福祉協議会が厚労省の通達通りに貸付を行っていればいいだけなのに。
こんなことまでしないといけないとはね。
でもまあいいです。
とりあえず総合支援資金の延長申請の時に、職員は間違いなく減収分しか貸せないと言ってきますので、その時に厚労省へ電話します。
それでも話にならない場合にはその場で裁判すると社会福祉協議会の職員に伝えます。
どうぞと言われればそのまま裁判所に申し立てですね。
新潟県の申請者の皆さん、声をあげてください。
あなたの生活を守るのはあなた自身です。
私も自分の生活を守る為に戦います。
満額借りれるように戦うだけです。
⇒1日1回の応援クリックをお願いします!←
当サイトをSNSやブログ等で拡散して下さい!
新潟県社協の間違った実態を是正するためご協力お願いします!!