総合支援資金は減収分しか申請できないという嘘を是正せよ!延長分も満額借りれます!新潟県社協の実態 | 総合支援資金と緊急小口資金申請での新潟県社会福祉協議会との戦いの記録

総合支援資金と緊急小口資金申請での新潟県社会福祉協議会との戦いの記録

このブログはコロナによる特例貸付の申請をさせてもらえなかった私が新潟県社協と散々やり取りした結果なんとか貸付を勝ち取った迄の経緯を書いています

またブログ読者さんから下記のコメントを頂きました。

 

ブログの立ち上げと記事の執筆ありがとうございます。
私も新潟市社協の窓口の対応に泣かされている一人です。
記事を拝読してモヤモヤが晴れました。
窓口の対応は、それは酷いものですね。
メンタル弱い人は耐えられないですよ。
新潟県および新潟市社協は社会福祉を名乗ることは止めていただきたい。
何が社会福祉か・・・??全く、同じような疑問を持ちました。
郵送での受付を何とかしてお願いしたいですね。
窓口での対応、あれは羞恥プレイですよw
Youtube等で見て、他の地域の人と話が全く違うのが謎でしたが、本県独自の裁量判断だったのですね。
おかしいことをしているものですね。

 

この方も社協の窓口対応の被害者のようです。

 

この方が言われる通り、メンタルの弱い人は社協の職員の言いなりになってしまいます。

私ですら社協の職員に言われた事を、はじめは正しいものと思っていたわけですからね。

 

しかし私のようにおかしいと感じた事を調べて行動に移せる人はほとんどいません。

9割以上の人は社協の職員の言いなりで、間違った貸付を受けています。

 

その典型的な例が、減収分しか申請できないという嘘です。

 

これは厚労省に確認済みで、新潟県社協の職員○氏も納得したことなのですが、なぜか今でも基本的には減収分しか貸さないようになっています。

 

総合支援資金の延長分に関しても、

収入支出明細を細かく書かせ、生活に足りない分を算出させ、その足りない分だけを貸し付ける

という事を平気で行っています。

 

何度も書きますが、今月足りない分が5万円だったとしても、来月も5万円足りないわけではありません。

来月仕事がもっと減って10万円足りなくなったらどうするんでしょうか?

さらに再来月は失業したら?

 

それでも今月足りないのは、減収しているのは5万円だから、総合支援資金は月額5万円以内しか貸せません、

と平気でなぜ言えるのでしょうか?

 

毎月の収入は安定しない人が多いんですよ。

私もそうですが、仕事があれば増えるしなければ減ります。当たり前です。

 

それでも今月や先月の単月だけをみて判断される筋合いはありません。

 

そもそも厚労省はそういう事がないように、問答集でも柔軟に対応してくださいと記載しているじゃないですか。

厚労省にも電話で確認していますが、減収分だけ、足りない分だけしか借りれないという事はない、と断言されました。

 

その上で、その事を新潟県社会福祉協議会の職員に伝えたところ、職員の○氏は納得し私は貸付が受けられたのです。

 

しかし延長分の申請の時には、また話が戻ってしまいました。

延長分に関しては足りない分しか貸せません、と。

 

これは明らかに厚労省の事務連絡を無視しています。

厚労省の事務連絡は、延長分は足りない分だけしか借りれない、とは書いていません。

 

総合支援資金の基本的な概要は問答集に記載通りです。

減収の程度を問わず、誰もが上限まで借りる事ができるのです。

 

今回コメントくださった方も、おそらく減収分しか借りれなかったのでしょう。

窓口での申請をされた事がある方はわかると思いますが、社会福祉協議会の職員はすべて断言して話をしてきます。

 

減収分しか申請はできません。

生活に足りない分しか借りることはできません。

元々は低所得者向けのそういう制度ですので。

等々。

 

今回の特例貸付のルールとは関係のない、通常時の総合支援資金貸付のルールをもってきて貸付を行っています。

 

しかし今回の貸付は通常時の貸付ではなく、コロナ特例による貸付です。

通常時とはまったく性質が異なります。ルールも違います。

 

それなのに申請者がわからないと思って、通常時の総合支援資金のルールを悪用して貸付しているのが新潟県社会福祉協議会なのです。

 

自分たちが貸し渋りをすることでどこからなにを評価されたいのか知りませんが、生活困窮者の事などまったく考えていません。

 

総合支援資金は減収分しか借りれない事はありません!

生活費で足りない分しか借りれないという事もありません!

 

誰でも上限金額まで借りる事ができると厚労省に確認済みです。

 

もし窓口で減収分しか借りれない、生活に足りない分だけしか借りれないと言われた方は、その場ですぐに厚労省に電話してください。

厚生労働省社会・援護局地域福祉課
03-3595-2615

 

厚労省の方に聞いたところ、新潟県の申請者から何件も電話が来ているそうです。

申請者の方から相談を受けた政治家、議員さんなどからも連絡が入っているということでした。

そのうえで新潟県社会福祉協議会の職員とは何度かやりとりをしているそうです。

 

これまでもそうやって多くの嘘が是正されてきました。

はじめは、失業していないと申請できない、という嘘。

 

その次は、自営業者等は申請できない、という嘘。

 

これらの嘘も厚労省への相談で是正されてきました。

 

今回の減収分しか借りれない、そして申請が郵送でできないという事も是正しなければなりません。

他の都道府県では当たり前のようにできている事がなぜ新潟県ではできないのでしょうか?

 

おかしいと声をあげてください!

新潟県社会福祉協議会の職員のいいなりでいいんですか?

 

あなたの生活を誰が守ってくれますか?

新潟県社会福祉協議会の貸し渋りをする職員が守ってくれるんですか?

 

守ってくれるどころか生活を追い詰めているじゃないですか!

 

今回の特例貸付は困窮者である国民誰もが受けられる権利です。

堂々と借りてくださいよ。

 

精神的に安定して仕事ができるようになったら返せばいいわけです。

それも無利子、無担保、10年もかけていいわけです。

さらに住民税非課税世帯なら返済も免除です。

 

これだけの人助けの制度を国が作ってくれたのです。

感謝して利用すればいいじゃないですか。

 

それを利用させまいとしている新潟県社会福祉協議会は今すぐ是正すべきです!

 

被害者の皆さん、声をあげてください!

厚労省にどんどん相談してください。

相談の件数が増えれば厚労省も対応をもっと変えてくるでしょう。

 

新潟県社会福祉協議会の言いなりになって生活ができなくなる前に、自分の身は自分で守るしかありません。

どうか勇気を出して声をあげてください!!!

 

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