こんにちは
社会保険労務士のまいです
先週は高血糖が多い1週間でした
月曜日~金曜日まで合計8回
1日1回は200以上の血糖値になるという有るまじき状態に・・
時間帯はバラバラ
昼だったり夕方だったり就寝前だったり・・
食事のメニューを変えたわけではない。
運動量も職場と自宅の往復のみなので、さほど普段と変わりありません。
全く持って原因不明です
とにかく高血糖になったら注射量を増やして無理やり正常値まで血糖値を下げるという事を繰り返していました
数回、あまりに注射量を増やしすぎて逆に低血糖になったりした事もありましたが・・
うーん
これはコントロールが上手くいっている状態とは言えませんねー
来月の受診時に主治医へ血糖記録表を見せたら何と言われる事か
おおよその見当はつきますが、あまり良い顔はされないでしょう
まぁありのままを見せるしかないのでどうする事も出来ないのですが・・
ようやく一昨日の夕方あたりから、ぼちぼち下がってきたかなという感じがしています。
昨日は1度も高血糖になりませんでしたし
このまま血糖値が狂う事なく、正常範囲でキープしていきたいものですね
注射量と食事量・運動量のバランスを今まで以上に考慮する事が必要になると思います
身体の状態も見ながら都度微調整していくことになるでしょう
高血糖が続くと落ち込む事もありますが、めげずに今後もコントロール頑張っていきます
さてさて、話は変わって仕事の事になりますが・・
弊所サイトの障害年金請求事例を更新しました
今回の事例は、気分変調症で障害基礎年金2級が決まった方のケースです。
上記リンク先でもコメントしているのですが、この方は最初障害年金の請求に消極的になられていました。
理由は私の事務所へご相談いただく前に別の社労士事務所で散々な応対を受けていた事、またご担当医から「気分変調症で障害年金の支給はされないと思うよ。」と言われた事にありました
障害年金の認定基準上、「気分変調症で障害年金を支給しない。」と規程されてはおりません。
障害年金は、基本的に傷病名ではなく、ご病気やケガで日常生活や就労にどの程度支障があるのか(=障害の重さ)で審査されます
ご依頼者さまにはその旨をきちんとご説明し、理解していただいたうえで、障害年金の請求に踏み切る決断を下されました
結果的に障害年金の受給権が得られたから良かったのですが、もしご担当医に「支給はされないと思うよ。」と言われそのまま諦めていたら、その後一生障害年金を請求する事なく支給を受けられなかったかもしれません。
そう考えると、今回ご相談を寄せていただいて本当に良かったと感じますね
本事例を通じて請求を諦めない事の大切さを改めて学びました
また私のところへご相談される前に散々な応対を受けたという社労士の事ですが、社労士にも色々なタイプがいるのは事実です。
考え方の相違・意見の食い違い等、合う合わないはどうしても生じてしまう事だと思います。
もし1度相談された社労士が自分には合わないと感じたら、セカンドオピニオン的意味合いで別の社労士に問い合わせてみる事をお勧め致します
仮に1人の社労士に相談し、その社労士が障害年金の支給は難しいと判断しても、他の社労士も同意見とは限りません。
受給の可能性を検討し、支給への糸口を見つけてくれるかもしれません
障害年金の請求手続きはお互い信頼し協力し合って進めていくものですから、良好な関係性を保つ事が何より大切です
今障害年金の請求手続きを進めようとされている方が「この社労士にお願いしたい!」と思える社労士に巡り会えます事を心より願っています・・
お問い合わせはこちら
☆★ 障害年金の個別無料相談会を開催しています ☆★
参加を申し込まれる方はこちら
☆----------------------------------------------☆
社会保険労務士法人ステラコンサルティング 札幌支社
社会保険労務士 吉田 まい
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目1―1 SAKURA-N3
TEL:011-206-6389
E-Mail:yoshida@stella-sr.net
☆----------------------------------------------☆
お電話・メールからのご相談も承ります。
お気軽にお問い合わせください
今日もブログをご覧頂きありがとうございました
よろしければ、1クリックお願い致します
↓