相続 税 かからない基礎控除金額の計算方法は
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
で計算されます。
そのため、相続が発生して、相続人が妻と子供2人の合計3人の場合、
5,000万円 + 1,000万円 × 3人=8000万円
までは、相続税がかかりません。
今回は、相続税の計算の手順について解説していきます。
大きく分けて3つのステップを踏むことで、
相続税の計算を行うことができますので、
ご安心ください。
一つ目のステップは、みなし相続財産も含めた、
全相続財産の総額から借金などの債務を引きます。
主な相続財産は、不動産や預貯金、有価証券、
ゴルフ会員権、車、骨董品などとなります。
相続人を受取人とする生命保険金などの、
みなし相続財産がある場合には、その受取金額も加算します。
相続時精算課税制度によって相続人が取得した財産や、
相続開始3年以内の贈与により取得した財産も相続財産とみなされますので、
当該財産がある場合には、その財産も加算します。
続いて、債務がどれだけあるか確認します。
債務とは、死亡した方が残した借金や
未払いの医療費などが代表的なものですが、
葬儀にかかった費用も債務として算入することが出来ます。
葬儀費用の平均は、葬儀費用・お寺へ払う費用・飲食費用を全て含めて、
200万円と言われているため、この金額を元に考えると良いでしょう。
債務の合計金額は負の財産とみなされるので、
先ほど求めた全相続財産の評価額から債務を引いた金額を元に、
相続税の計算を行います。
続いて、二つ目のステップは、先ほど求めた金額から
相続税の基礎控除額やみなし相続財産の非課税枠を引きます
。
全相続財産の評価額から債務の合計額を引いたものから、
さらに相続税の基礎控除額である3,000万円+600万円×法定相続人の数を引きます。
死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産がある場合には、
さらに、500万円×法定相続人の数を非課税枠として引くことができます。
死亡保険金と死亡退職金、双方が発生する場合には、
それぞれに非課税枠が設けられていますので、
(500万円×法定相続人の数)×2が非課税枠となります。
そして、最後三つ目のステップは、先ほど求めた金額を
相続税の速算表に当てはめ、相続税を求めます。
この計算によって求めることができるのは、
あくまで相続税の総額であるため、
相続人一人当たりの相続税ではありません。
例えば、この算式のよって求めた相続税の総額が200万円だったとします。
相続人が配偶者と子供2人で、法定相続分に応じて遺産分割をした場合、
200万円×1/2=100万円が配偶者の相続税額、
200万円×1/4=50万円が子供一人当たりの相続税額となります。
以上が、相続税の計算手順についての解説でした。
今回は、相続税の減額措置である控除や特例を適用せずシミュレーションを行いましたので、
正確な金額ではありませんが、大体の金額がわかると思います。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました!