こちらの動画では

簡単で正しい遺言書の書き方について説明しています。

 

遺言書を書かれる場合は、ご覧になってください

 

 

 

 

 

今回は遺言書があっても預金が解約できないトラブルについて説明します。
せっかく遺言書を作成しても、遺言書の作り方などの原因によって、
相続人が預金を解約できないことがあります。

その原因は、金融機関の内部規定です。

金融機関は預金の解約手続について、
それぞれ独自に定めています。

これが金融機関の内部規定です。

その規定により正当に作成された遺言書であっても、
預金が解約できないことがあります。

預金が解約できないケースは以下の4つです。

1. 公正証書遺言ではない遺言書の場合
2. 遺言執行者を定めていない場合
3. 遺言執行者を相続人や親戚にした場合
4. 同じ金融機関に借金がある場合には簡単に解約できない

 

 




1. 公正証書遺言ではない遺言書の場合

手書きの自筆遺言書で預金を解約しようとした場合、
相続人全員の実印がほとんどの場合必要となります。

例えば相続人が長男と次男の二人で、
遺言書に「長男に預金のすべてを相続させる。」と書いてあっても、
長男が一人で手書きの遺言書を持参して窓口に訪れた場合、
金融機関は簡単には預貯金の解約に応じてくれません。

その理由は、金融機関は後々のトラブルを避けるために、
解約の書類にもう一人の相続人である次男の実印を求めてくるからです。

兄弟の仲が悪い場合や、遺言の内容について次男が納得しない場合、
次男に実印を押してもらうためは多くの労力と時間を費やす可能性があります。
金融機関が預貯金の解約手続きに応じてくれない間、
長男は預金を解約してお金をおろせないので、
相続税や相続費用の支払いはご自身の預貯金で支払うことになります。


2. 遺言執行者を定めていない場合

金融機関によっては公正証書遺言があっても、遺言執行者を定めていない場合、
他の相続人全員の実印を求められることがあります。

その場合、先ほどのケースと同様に他の相続人が協力してくれないと
預貯金の解約手続きをすることができません。

遺言執行者とは遺言に書かれている内容を実現する手続きの
一切の権限を持つ者のことです。
遺言書を作る際に、ご自身で信頼できる方に依頼します。


遺言執行者は未成年者や破産者でなければ誰でもなることができます。
しかし、次のような場合もありますので、
遺言執行者を選ぶときは注意が必要です。



3. 遺言執行者を相続人や親戚にした場合

金融機関によっては、
遺言執行者が法人や弁護士、税理士、行政書士などの士業以外の
一般の方である場合、
遺言執行者本人が金融機関窓口に公正証書遺言を持参して
預金を解約しようとした場合でも、
相続人全員の実印を求められる場合があります。

特に1000万円以上の高額な預貯金の
解約に対しては慎重な対応をする金融機関が多いそうです。

そのため、高額な預貯金がある場合は遺言執行者を
法人や弁護士、税理士、行政書士などの士業
に依頼したほうがいいと思われます。

相続人の誰かを遺言執行者にすると
相続争いの原因になる可能性がありますので
気を付けてください。


4. 同じ金融機関に借金がある場合には簡単に解約できない

遺言書が公正証書遺言で、遺言執行者に士業の方を選んでいても、
その金融機関からの借金がある場合、
通常その借金の引継ぎ手続きが完了するまでは
預金をおろすことができません。


以上のように、遺言書があっても簡単に預金が解約できず、
トラブルとなる場合があります。


7月10日から開始される「自筆証書遺言書保管制度」により、
自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりますが、
金融機関ではどのように対応するのかについてはまだ不明です。

そのため、円滑に預金を相続させるためには自室証書遺言より公正証書遺言で作成し、
遺言執行者の選定することが重要となります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
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