今回は 配偶者居住権に関する問題点について解説します。

配偶者居住権とは

夫が亡くなって、相続人が妻と子どもたちの場合、
遺産分割協議を行って、遺産を分割します。
この時、妻は住み慣れた自宅を相続する代わりに
預貯金を手放さないといけない事態も起こりえます。
また、主な財産が不動産の場合、不動産を売却して
遺産を分割しないといけませんでした。

そういった問題を防ぐ制度として、
4月1日から「配偶者居住権」が始まりました。




法務省の資料では、配偶者居住権を
「配偶者が相続開始時に居住していた
被相続人所有の建物を対象として、
終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を
認めることを内容とする法定の権利」
としています。


たとえば、一戸建て住宅に暮らしていた老夫婦について考えていきます。
一人息子は、結婚して両親とは違う場所に住んでいます。

財産の価値は自宅が3000万円。預貯金は2000万円ありました。
夫が亡くなり遺言書がない場合、妻と子の相続分は法律にしたがって半分ずつ、
つまりそれぞれ2500万円ずつになります。

預貯金は2,000万円ですので自宅を売却しないと
遺産分割をすることができません。

これでは、妻は、住む家に困ってしまいます。

こんなケースを解決する一つの方法が、配偶者居住権です。
この制度を活用すると、夫を亡くした妻は
自宅に住み続ける権利を手に入れ、
息子は配偶者居住権の負担のついた自宅の所有権を得ます。


そうすることで、妻は住む場所を確保することができます。

配偶者居住権の価値が1000万円だとすると、
妻は、預貯金2000万円のうち1500万円を得ることができますので、
しばらくの間は、生活に困ることはありません。


その後、妻が亡くなると、配偶者居住権はなくなりますので
自宅の所有権を持っていた息子は、自宅の完全な所有者になります。

この場合に、妻(母親)にほかの財産がある場合は別ですが、
自宅に関しては、息子に相続税が課税されることはないとされています。


次は、実際に配偶者居住権を設定する方法について説明します。


被相続人が遺言書で配偶者に取得させることを記しておいたり、
相続人同士の遺産分割協議で決めたりすることができます。

その後、配偶者居住権の登記を済ませると、手続きは完了です。
住み続ける期間を「終身」とすると、権利は亡くなるまで続きます。


配偶者居住権の問題点その1

遺言で配偶者居住権を配偶者に取得させる場合は『相続させる』ではなく
『遺贈する』という表現を使う必要があります。

「配偶者居住権は相続させるもの」と思って、
「相続させる」と書いてしまうと、問題が発生する可能性があります。

例えば、遺言によって配偶者居住権と一定の財産を
配偶者に取得させようとしたときに、
、
配偶者がこの配偶者居住権だけは欲しくないので、
配偶者居住権を放棄する場合、
「遺贈」と書かれていれば、
遺贈の一部(配偶者居住権のみ)を
放棄することができますが、

「相続させる」と書かれている場合、
、一部放棄はできず、
相続放棄するしか方法がありません。

相続放棄をすると、プラスとマイナス問わず、
すべての財産を取得できなくなってしまいます。

配偶者居住権が利用できるようになって、
遺言を書こう、または書き直そうと思っている方は注意が必要です。


配偶者居住権の問題点その2

また、配偶者居住権は譲渡・売却することができません。
配偶者居住権にも価値がありますが、
相続が発生した時に自宅に住んでいた配偶者にだけ認められる権利のため、
配偶者居住権を他の人に売却することができません。

このため、一度設定してしまうと、
配偶者は、配偶者居住権を売ることができず、
住み続けるしかありません。

病気を患って自宅に住み続けるのが難しくなり、
老人ホームなどに移ろうと考えても、
自宅を売却して入居費用を捻出することができなくなる可能性があります。


配偶者居住権の問題点その3

やむを得ない理由がある場合は、、
所有者である子どもが配偶者居住権の「消滅請求」をすることができます。

また、配偶者と所有者との合意があれば、配偶者居住権を消滅させることはできます。

この時、配偶者居住権には価値がありますので、
無償で配偶者居住権を消滅させた場合は、
「贈与」とみなされて、所有者には「みなし贈与税」が課税される場合があります。
ので気を付けてください。


相続手続きランキング
にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

 



家族信託の小冊子を作成しました。

 

 

 



配偶者居住権の問題点の関連動画