家族信託制度は,本人(委託者)が,元気なうちから
資産の運用・処分方針等を決定した上で,
家族信託契約をして、信頼できる親族等を受託者に設定し資産を預けると,
その後、委託者が認知症等により判断能力が低下したり、喪失等をしても,
信託設定時の委託者の意思を維持・尊重し,受託者が信託の目的に従って,
信託財産の管理・運用・処分をして行く制度です。

家族信託の受託者は信頼できる人であれば、家族以外の人もなることができます。

 

 

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