【解説】各論第1章不動産鑑定評価基準解説鑑定理論

建付地(1)

【解説】各論第1章
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事前学習

総論2-2不動産の類型(1)
不動産の類型 先生 今日は、不動産の類型について、学習します。 生...

建付地の定義

<不動産鑑定評価基準総論5章>
建付地とは、建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属している宅地をいう。
先生
先生

建付地の定義はキチンと基準に記載されています。

生徒
生徒

①建物等の敷地であること

生徒
生徒

②土地と建物が同一の所有者であること

生徒
生徒

要件はこの2つですね!

先生
先生

実はこれだけではないのです。

<不動産鑑定評価基準各論1章>
建付地は、建物等と結合して有機的にその効用を発揮しているため、建物等と密接な関連を持つものであり、したがって、建付地の鑑定評価は、建物等と一体として継続使用することが合理的である場合において、その敷地(建物等に係る敷地利用権原のほか、地役権等の使用収益を制約する権利が付着している場合にはその状態を所与とする。)について部分鑑定評価をするものである。
先生
先生

各論1章で、こっそり要件が追加されています。

生徒
生徒

建物等と一体として継続使用することが合理的である場合において」とされていますが、継続利用することが合理的でない場合はどうするんですか?

先生
先生

要説P322には次のように解説されています。

<要説P322>
最有効使用の観点から建物等と一体として継続利用することが合理的ではなく、建物等を取り壊すことが妥当と認められる場合は、「更地価格ー取壊し費用」という手順によるが、この場合の類型は、建物及びその敷地であり、部分鑑定評価の類型である建付地の鑑定評価ではないことに留意しなければならない。
先生
先生

つまり、「建物等と一体として継続利用することが合理的であること」も要件の一つです。

生徒
生徒

「地役権等の使用収益を制約する権利が付着している場合にはその状態を所与とする。」って、どういう意味ですか?

先生
先生

例えば、土地の一部に通行地役権が付いていたとしても、通行地役権が付いた敷地として、建付地の評価が可能という意味です。

建付地とは、建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属している宅地をいう。
<建付地の要件>
①建物等の敷地であること
②土地と建物が同一の所有者であること
③建物等と一体として継続利用することが合理的であること

 

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