きょうの問題も基本中の基本だ。

テキストにも載っている。

なんでこれ間違えたんだろう。


令和2年健保法-第7問
E) 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

答え【 × 】・・・健保法165条1項2項 、健保法令49条
前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とするとなっている。




★◆★・・・・・きょうの学習・・・・・★◆★

◆ 2020年度本試験の反省