特別児童扶養手当及び特別障がい者手当の内容と所得制限について

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所得での制限があるものの、結構手厚い手当が支給される場合があります。
詳しくは、住んでいる地域のホームページや窓口でご確認ください。

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支給内容

厚生労働省のHPを確認しましたが、細かい要件の記載はありませんでした。
支給要件は私の住んでいる地域の内容ですので、大きな地域差は無いと思われますが、お住いの地域の自治体HPをご確認ください。
支給内容や所得制限は厚生労働省のHPに公開されており、全国一律と思われます。

支給要件

精神または身体に一定の障がいがある20歳未満のお子さんを家庭で育てている父母など

20歳未満でおおむね次の1.から3.に該当する在宅の人
(障がいを支給事由とする年金を受給している人及び施設に入所している人は対象外)

  1. 身体障害者手帳1級及び2級の一部の人
  2. 療育手帳○A相当の人
  3. 精神障がい、血液疾患などで、1.、2.と同程度の障がいを有する人

特別児童扶養手当

支給月

4月、8月、11月の年3回、それぞれの前月分までを支給(認定請求を行った月の翌月分から支給対象)

支給額

障害の程度月額金額
特別児童扶養手当1級52,500円
特別児童扶養手当2級34,970円
等級による、支援金の月額

所得制限

本人(①)または配偶者・扶養義務者(②)の所得が一定を超えると支給されなくなります。

扶養親族等の数所得額①参考:収入額の目安①所得額②参考:収入額の目安②
04,596,0006,420,0006,287,0008,319,000
14,976,0006,862,0006,536,0008,596,000
25,356,0007,284,0006,749,0008,832,000
35,736,0007,707,0006,962,0009,069,000
46,116,0008,129,0007,175,0009,306,000
56,496,0008,551,0007,388,0009,542,000
特別児童扶養手当の扶養家族の人数と所得額の関係(厚生労働省HPより)

収入額は目安です。税控除の状況等により変わりますので、ご確認ください。

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特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉

支給月

2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までを支給(認定請求を行った月の翌月分から支給対象)

支給額

障害の程度月額金額
特別障がい者手当27,350円
障がい児福祉手当14,880円
経過的福祉手当14,880円
支給額(月額)

所得制限

本人(①)または配偶者・扶養義務者(②)の所得が一定を超えると支給されなくなります。

扶養親族等の数所得額①参考:収入額の目安①所得額②参考:収入額の目安②
03,604,0005,180,0006,287,0008,319,000
13,984,0005,656,0006,536,0008,596,000
24,364,0006,132,0006,749,0008,832,000
34,744,0006,604,0006,962,0009,069,000
45,124,0007,027,0007,175,0009,306,000
55,504,0007,449,0007,388,0009,542,000
特別障がい者手当等の扶養家族の人数と所得額の関係(厚生労働省HPより)

収入額は目安です。税控除の状況等により変わりますので、ご確認ください。

※経過的措置による福祉手当
対象者:制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上で、制度改正前の福祉手当を受給していた人のうち、特別障がい者手当も障がい基礎年金も受けられない人(施設入所者は対象外)

その他の制度

私の住んでいる地域では、「重度心身障がい者手当」という制度もあり、こちらは毎月8,000円の支給があります。
支給要件も上記のものとは異なり、次男も対象となっております。

東京や神奈川でも同様の制度がありましたが、支給額などが異なるようです。
お住いの地域の役所等でご確認されることをおすすめします。

取得できる行政サービスは積極的に利用しましょう

扶養家族の人数や所得額によって支給制限があり、申請すれば誰でも受け取れるものではないのですが、金額としては大きいので相談の上手続きをすることをおすすめします。

我が家の場合、次男はおそらく該当しないと考えられるため、未申請です。
長男が該当しており、支給頂いています。
基本的に長男の将来のためのお金として支給同額を貯金しております。

長男は将来的に積極的に資産を増やすことはできないと思われるため、せめて親が資金を残してやらなくてはならないかなと考えているためです。

療育手帳は発行したほうがいいのか?についての記事を下に書きました。
よろしかったらご覧になってください。

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