おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

条文の威力

2020-09-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

気になる過去本試験問題

本日は 平成27年 問4 です

 

〔問4〕
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法に規約で別段の定めをす
ることを妨げない。」と規定されていないものはどれか

1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
2 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によ
る。
3 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著し
い変更を伴わないものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。
4 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

 

 

 

                                  区分所有法・・・省略部分アリ

(共用部分の共有関係)
第十一条 
 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
 
(共用部分の使用)
第十三条 
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
 
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
 

 

<・・・規定されていないもの> という形式で問われているので まさしく 条文の

姿そのものを訊ねています

それぞれ 問題提起の形式によっては 深い論点を含むところでもあると思われま

すが・・・

内容とか その論点の妥当性だとか ではなく その<文言>の登場の有無 それ

自体が問われています

 

それなりに条文に触れる回数が少なくては 視覚からの残像のようなものは 通常 覚え

得ないことでしょうが・・・

でも 意識して調べたような場合は とってもシンプルな姿だったな というような像は 残り

得るのかも ??

 

というようなことで 自身の経験と反省からすると [条文の威力]を シンプルに認めざるを

得ない試験というものはあり マンション管理士試験・管理業務主任者試験も そのひとつ

であると 各種受験経験者として実感しています

条文に強い受験生は 当然 時間配分を効率よく運用できますね

ホップ・ステップ・ジャンプ という感で 次問に移れることが多いでしょうから

 

個人的なことで恐縮ですが

自身は 常に 条文・基本書・判例・応用(過去問等修練) の四本柱を想定しての学習が

多かったのですが どうも条文を重要視しなかった という反省があるのです(サマザマな

背景があり そのようなことになっていた ということなのですが・・・成績の不安定さの大きな

要因は そうしたところにあったような気がしています)

 

マンション管理士試験・管理業務主任者試験 においては 条文の大切さは 言うまでも無い 

という感があります

民法・区分所有法・標準管理規約など それぞれの条文そのものが ときにはホボそのまま

の姿で問われたりしますので

もっとも 試験範囲のことの入門書的なものの読了は 最低の必須条件とすることを前提に

しての

条文礼讃 ということですが 

 

「持分に従って」 と 「用法に従って」 の使用 に関して条文を眺めた折の記憶というか

視覚残像 ?というか そんなことで 13条のシンプルさが印象に残っていました(28個 

という最少文字数? での区分所有法に登場の法文 ?)

 

 

アッ すみません  ということで 答えは 4 です

 

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